では次に、不招請勧誘の問題についてお聞きしたいと思います。 今提案されている法案では、極めて狭い範囲に限定をされていると私は感じております。対象は政令で定めると。 現在のところ、店頭の金融先物取引、外国為替証拠金取引しか対象になっておりません。取引所金融先物取引、すなわち市場の外国為替証拠金取引は、再勧誘禁止の対象とされて、不招請勧誘の禁止の対象からは外されております。ということは、極めて限定された部分しか、いわば店頭商品先物取引しかこれは対象にならないというわけであります。そうなりますと、不招請勧誘というのはほとんどの分野で野放しという状況ではないのか。適合性原則の遵守の網はかぶっているといいますけれども、不招請勧誘につい
