お答えいたします。 相当の注意につきまして言及いただきました。 最終的には、事業の規模及び性質、取り扱う個人情報の性質、それからその量、取扱方法等を踏まえまして、個別具体的な事案に応じて判断するものではございますけれども、委員御指摘のとおり、事業者の予見可能性を確保しながら、納得感の中で法令を遵守いただくことがとても大事でございますので、その観点から、相当の注意に係る考え方を、他の課徴金などに関連します法令で予見可能性を高めるためにやっている実行例などを参照しながら、ガイドラインなどで適切に示していきたい、そのように思ってございます。
