お答えいたします。 法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
お答えいたします。 法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
お答えいたします。 委員がおっしゃった収集するところというのは、統計特例等の特例に該当する提供を受ける事業者のことかと思いますけれども、その事業者が、先ほど来御説明しておりますように、統計特例等の要件に該当するような使い方をする場合には、その過程で必要なデータの加工ということは行われるわけでございまして、その形態の一つとして、委員がおっしゃっていることも含まれ得ると思います。
法律の定義上、利用分野の限定はございませんが、まず前提といたしまして、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報を、まず、例えば本人から同意の上取得した事業者がいた場合に初めて提供する対象の情報があるということでございますので、そういったものがあることが前提の議論であることは御留意いただければと思います。
まず、先ほどの答弁に少し補足することを御了承いただければ、行政機関が持っている犯罪等に関する情報を提供できるかどうかということの全ての規範をこの個人情報保護法あるいは改正後の個人情報保護法で規律するわけではございませんで、当然、どう取得したかとか、どの目的に使うかという、行政機関固有の根拠に基づき提供できるかどうかをまず判断された上で、統計目的のために使うのであれば個人情報保護法上は許容されるということにすぎませんので、その点は誤解なきようと思いますけれども。 今も御指摘がありました点につきましては、何分一般的な法律でございますので、様々な多様な個別案件につきまして適用するということになりますので、法律上はどうしましても一般的、
そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたということでございます。 これに対しまして、統計作成等の局面におきましては、提供先、要は使う人が個別の本人を分析し、その本人に働きかけるということではなくて、その全体像を本人を排斥した形で評価するということが前提になってございますし、
お答え申し上げます。 本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございますし、手続としましては、より幅広い方々からの意見聴取手続も行うことになってございます。 また、分かりやすさは大変重要な御指摘でございまして、今申し上げました様々な実際に利用される方々にとって身近な事例などにも配慮しながら書き下していくということが大切かと思ってございますので、そのように準備したいと思います。
お答えいたします。 個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。 これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている個人情報の量や性質なども踏まえまして、最終的には総合判断になると思いますが、相当の注意を尽くしていれば当然課徴金の対象外になる可能性は高うございますが、何と申しますか、書面による確認まで求めておりますものですから、さすがに単純にうのみをしてしまったとか、注意を払ったとは到底認定できないような場合には残念ながら対
お答え申し上げます。 まず、本特例に基づき提供を受けたデータを統計情報の作成の目的で加工したものの、結果として排斥し切れなかった、個人との関係が排斥し切れなかった場合でございますけれども、その統計情報の作成等の目的にのみ利用することになってございますが、結果として個人との関係を排斥し切れなかった場合は、ある意味非常に確率に関わる問題でございますので、必要な措置、常識的に必要な加工措置をとっている場合には直ちには特例違反になりませんので課徴金の対象にならないというふうに考えてございますが、本特例の規則などに定めます適切な措置、規則上求められている措置を守っていない場合には課徴金の対象になるということには留意いただく必要があると思い
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、EUと日本におきましては、特に同等の保護水準ということで相互認証をしておるくらいでございますので、お互いの同等性については日頃から非常に気にしながら運営しているところでございます。 この認定のスキームは、いわゆる法律によって直接規定されることに加えまして、お互いですけれども、具体化する政令や規則、それからガイドラインを含めた形で最終的に評価することになってございまして、したがいまして、この法改正に際しまして、欧州委員会から事前に明確な確認を取るという手続の手順にはなっておらぬですけれども、日頃から、その枠組みがあるものですから、様々なレベルで情報交換を重ねておりまして、その具体的なや
委員御指摘のとおり、提供元から提供できるデータは、あくまでも提供先で統計作成等に用いることに必要なものに限定されてございます。 したがいまして、提供先が、氏名も含めた医療情報の統計というのは多くの場合にはないものと思いますので、必要ではないということになりますので、基本的には、提供元から可能な限りそういう情報は削除した上で提供することが要件になろうかと思います。
お答え申し上げます。 AIの開発などを念頭に置いておりますけれども、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに必ずしも整理されておりません、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されますこと、それから、大量のデータに含まれます個々の項目が、提供先が行おうとする、そういった統計作成等との関係で提供の際に必要か否かについて判断することが困難な場合も想定されますものですから、今特例におきましては、提供に際して特定の項目を一律に削除するといった要件は設けていないわけでございます。 とはいいましても、特例を活用する事業者におきまして、データの提供時点において氏名や詳細な住所などの明らかに不要なデータが提供元に
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する技術を導入しているわけでございます。 具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有無等を問うことなく利用停止等請求を本人が行えることとするとともに、いわゆるオ
お答え申し上げます。 本改正案のうち、統計作成等に係る特例に関する規則でございますけれども、その他の規則も同様でございますが、公布の日から起算して二年以内において政令で定める日から施行することとなってございますので、当然ながら、法律の特例規定その他が施行されるよりも十分先立って、規則の準備、制定を所定のプロセスを経ながらしていくということになろうかというふうに思ってございますので、施行前に先んじて特例を利用するというようなことは、むしろ現行法違反ということになることを御理解いただければと思います。
お答え申し上げます。 民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。 これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして、法定代理人の関与に関する規定を設けているということでございます。 したがいまして、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生じ
御答弁いたします。 責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。 具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には勧告、命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となります。 この法律案におきましては、そういった規定を通じまして、子供の権利利益を保護するとい
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、子供の心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子供の個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求が行えるということにしてございます。 ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から幾つかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て子供の個人情報を取得した場合などについては例外として、代理人の明示的な同意が得られているということから請求を認めていないことにしてございますが、この場合におきましても、これは今回というよりは既にある仕組みでございますが、子供の個人情報が法定代理人に
お答え申し上げます。 今回の法律案におきまして統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。したがいまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工情報のように個々人の区分を残した情報とすることすら認められませんで、更なる一般化を求められるということでございます。 その上で、さらに、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則にお
お答え申し上げます。 まず御理解いただきたいのは、統計作成等の特例、今回の提案につきましては、提供先において個人の権利を害するおそれが少ない場合、ごく限定された統計作成等という取扱いに限定される場合、それに限って個人情報の提供に際しての本人の関与を一律に現行と同様な形で求めることはリスクとの関係で必須ではないということを具体化した制度でございますので、本人に対して無条件の利用停止等請求を付与するということは、この制度の趣旨との関係ではある種矛盾することになりますので、そういったことを制度化することは困難だというふうに理解してございますが、先ほど子供の件で御答弁いたしましたように、それでもなお利用停止等請求権の発動は当然できますの
御答弁いたします。 公表に際してのその事実を、一覧性、全てを網羅的に一括ということになりますと、特定の者に報告させるその他の仕組みが別途必要になりますので、そういったことは困難でございますが、先ほど来御説明しておりますとおり、統計作成等を行う提供元と提供先のそれぞれにおきまして名称などを公表することが義務づけられております。 本人においては、いずれか一方の公表を把握できれば特例の有無ということが確認できる状況でございますし、その具体的な公表方法につきましては、先ほど来大臣からも他の質疑者に対して御答弁していただいておりますけれども、透明性、検索性の高い公表の方法をしっかり勉強しまして、具体的な方法を委員会規則で定めてまいりた
御答弁申し上げます。 AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に、統計作成等の特例におきまして、仮名化や特定の項目の削除ということを要件にすることは困難でございますが、当然ながら、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかに分かる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。 その点につきまして、しっかり、法律文言解釈上そういうふうに説明できるものの、更に具体的な事案に即したガイドラインにおいて示すことによって対応を徹底してまいりたいというふうに思います。