起立多数。よって、本件について、国会法第百二十二条第一号により公開議場における戒告をすべきものと決定いたしました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
起立多数。よって、本件について、国会法第百二十二条第一号により公開議場における戒告をすべきものと決定いたしました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
本日は、これにて散会いたします。 午後四時七分散会
これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 川崎 二郎君 渡辺 博道君 を指名いたします。 ————◇—————
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 昨十五日、本委員会に付託されました議員津村啓介君懲罰事犯の件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本件は、議長に対し、閉会中審査の申し出をすることに決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十二分散会
これより会議を開きます。 一言ごあいさつ申し上げます。 去る一月十九日の本会議におきまして、私が懲罰委員長に選任されました。まことに光栄に存じます。 申し上げるまでもなく、当委員会は、議院の規律保持に関し重大なる責務を課せられております。委員各位の御協力と御支援を賜りまして、公正かつ円満なる委員会運営に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ————◇—————
この際、謹んで御報告申し上げます。 既に御承知のとおり、本委員会の委員でありました池田行彦君が、去る一月二十八日に、また、山中貞則君が、去る二月二十日に、逝去されました。まことに痛惜の念にたえません。 ここに、委員各位とともに故池田行彦君及び故山中貞則君の御冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと存じます。 御起立をお願いいたします。——黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
黙祷を終わります。御着席願います。 ————◇—————
この際、理事の辞任についてお諮りいたします。 理事樽床伸二君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任並びに委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 楢崎 欣弥君 樋高 剛君 を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十八分散会
瀬古議員とは、藤前干潟の保全では一緒に取り組んでまいりました。公共事業の中止というのがいかに難しいかというのをよく御承知だと思っております。 私ども、この法案の趣旨の中に、むだな公共事業というものを、開発を進めていく開発官庁から、早い段階に、計画の段階から、国民あるいは市町村、都道府県の意見を入れていける仕組みというものを中心につくってきたわけでありますけれども、この法律自身は、幾つかの大型公共事業を中止するという枠組みの法律ではございません。 例えば、私ども民主党がほかに出しております、別法で、緑のダム法では、すべてのダムを一時休止して、二年以内に再評価する、そういう仕組みがありますけれども、この公共事業基本法というのは、
公共事業量の削減を行うこともあり得るのか、そういうお話でございます。 私ども、これは明らかに二十世紀型の、つまり、既存の国による公共事業というものを開発官庁が進めていくことに対する批判というものをしっかりと受けとめて、公共事業改革という民主党の大変大きな柱の中で、明らかに既存の公共事業を減らしていくことを視野に置いてつくられたものでございますが、第五条にありますように、国と特殊法人が実施する公共事業に関する総合的な計画、つまり、公共事業中期総合計画というもの、五カ年間にわたった公共事業の実施に関する基本方針や目標及び事業量を定めることにしております。 この事業量を定めるに当たっては、多様な主体の参加を促すという点と、それから
阿久津議員の御質問にお答えいたします。 実は、私どもの公共事業基本法というものは、我が党の当時鳩山由紀夫代表の時代に公共事業を国民の手に取り戻す委員会というのをつくりまして、そこで精査をしてつくり上げた法律案でありますが、その根幹は、公共事業を官僚の手から国民の手に取り戻そう。それは、言ってみれば我々政治というものがもっと前面に出なければいけない。 先ほど扇大臣が、公共事業は何でも寄せ集めればいいというものではないというお話がありましたけれども、同じ言葉を今度の九本に私は当てはめてみたいと思うんです。国土交通省の事業を寄せ集めればいいというものではない。私は、寄せ集めるということではなくて、国民の批判というものが、一つに縦割
お答えいたします。 私どもの公共事業基本法で、最も大切な部分、譲ることのできない部分は、この国会承認でございます。 例えば、長期計画というのは閣議決定されると予算要求の基礎となってしまうわけでして、今までの長期計画そのものが予算を縛って拘束化して、そして弾力性を失わせていく。つまり、官僚がつくったそうした長期計画、これはいろいろな形で審議会を経ているから国民の意見を聞いている、こう言われるかもしれませんけれども、先ほどの事前評価のあり方も含めて、私どもが、公共事業の問題で大変難しい問題は、どう第三者性、公平性というものをその評価にきっちりと乗せていけるかということなんだろうと思うんです。 そうしたときに、開発万能のそうし
実は、この法案をつくるときにそうした論点もあって、我々も葛藤しながらここにたどり着いたわけですけれども、私自身の経験で申し上げますと、全国百以上の公共事業のあり方を見てまいりますと、先ほど閣議決定だけの方が迅速だというお話がありましたけれども、実は基をしっかりとしていないからこそ、国民が、この公共事業というのはいつどこで決まったんだろうと。そうした住民ですとか国民の疑念が大きな反対運動になって、結果として、五年おくれ、十年おくれ、公共事業のおくれというものを引き出していってしまう。本当に迅速に公共事業の執行というものを進めていくということであるならば、その前段の部分をしっかりとしなければいけない。 今そこで我々が一番考えなければ
原議員にお答えをいたします。 実は、私どもの法案の最大の眼目が国会関与、前進という評価をいただいて大変ありがたく思っておりますけれども、国民の信託を受けた国会がこうした公共事業に積極的に関与をしていく。そして、それと同時にもう一点は、公共事業が国民の意見を反映して実施できるような、計画段階から国民の意見を聞くことができる、そうしたことを義務づけている。これが私どもの法案の大変大きな点だろうと思います。 実は、さきの本会議で原議員が総理に御質問された司法のコントロールの問題、あのとき、総理の答弁は木で鼻をくくったような大変そっけない答弁で、一九九八年にデンマークのオーフスで採択をされて、おととしから発効しているオーフス条約のよ
一川議員にお答え申し上げます。 かつての公共事業といいますと、高度経済成長下でありましたから、例えば名神高速道路が千百五十億円、あるいは東名高速道路が三千四百億円、あの新幹線が三千八百億円、大変その当時としては、後で例えば二つの高速道路で七兆五千億円の料金収入を得るというような形で、子や孫の代に大変大きなベース、インフラをつくったわけでありますけれども、今問題になっている社会資本整備、公共事業、これは、例えば各計画がばらばらにつくられていて、将来は横並びで必ず構造的に膨張してしまうという欠陥、あるいは官僚OBや官僚事務局中心の審議会の運営、外部からのチェックが不十分、それから一度計画が決定されるとほとんど見直されることはない、あ