先ほど申し上げたとおり、特定秘密指定管理簿につきましては、各行政機関の御協力も得て、我々として、資料として入手しているところでございまして、このような入手した資料それだけではなく、我々の権限といいますか任務といたしましては、さまざま行政機関の長に対し資料提出を求めたり説明を求めたり、さらに実地調査をしたりといった任務もございますので、そういった任務を適正に果たしてまいりたいと思っております。
先ほど申し上げたとおり、特定秘密指定管理簿につきましては、各行政機関の御協力も得て、我々として、資料として入手しているところでございまして、このような入手した資料それだけではなく、我々の権限といいますか任務といたしましては、さまざま行政機関の長に対し資料提出を求めたり説明を求めたり、さらに実地調査をしたりといった任務もございますので、そういった任務を適正に果たしてまいりたいと思っております。
ただいま御指摘いただきましたように、金融機関が債権を流動化する場合、私どもの監督指針で次のことが重要であるというふうに明記をいたしております。 一つは、債務者等を圧迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかということで、原債務者の保護に十分配慮すること。それからもう一つは、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえて、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明を行うこと。この二点でございます。 そこで、このような監督指針の適用範囲でございますけれども、これは金融庁の監督対象である金融機関を対象とするものでございますので、電子記録債権が金融機関以外の一般事業会社に譲
視覚障害者対応ATMの設置状況でございますが、本年五月に実施いたしました平成十九年四月末時点の状況でございます。 都銀につきましては、ATMの台数が約二万二千九百台、うち視覚障害者対応ATMの設置台数は約九千七百九十台、ATM全体に対する視覚障害者対応ATMの設置比率は約四三%となっております。 また、地銀につきましては、ATMの台数が約三万九千五百台、視覚障害者対応ATMの設置台数が約七千九百二十台、比率は約二〇%となっております。 また、第二地銀につきましては、ATMの台数が約一万三千五百台、視覚障害者対応ATMの台数が約千五百八十台、比率は約一二%となっております。
当初調査をいたしました二〇〇四年五月時点と比較いたしますと、都銀につきましては、設置台数で約六千三百三十台の増加、設置比率で約二八%ポイントの増加、一五%から四三%に上昇しております。 地銀につきましては、設置台数で約四千八百三十台の増加、設置比率で約一二%ポイントの増加、これは八%から二〇%への上昇でございます。 第二地銀につきましては、設置台数で約一千百四十台の増加、設置比率で約八%ポイントの増加、これは四%から一二%への上昇でございます。
御指摘いただきました受皿選定の基本的な考え方でございますけれども、次の三つの点が重要であるというふうに考えております。 一つ目は、金融機関としての持続可能性ということで、地域の中核的な金融機関として適切なガバナンスを確立し、財務の健全性とそれを維持できる収益性を確保することによって金融仲介機能を持続可能な形で発揮できるということが重要だということでございます。 二つ目が、今正に委員から御指摘をいただきました、地域における金融仲介機能の発揮ということで、栃木県を中心とする地域において利用者の信頼を確立し、中小企業金融の円滑化に積極的に取り組むとともに、それを通じて地域の再生、活性化に持続的に貢献できることが重要という趣旨でござ
情報公開の在り方につきましては、これにつきましても私どもの方で慎重に検討いたした結果、ただいま申し上げましたような三つの大きな基本的な考え方、また、それぞれの考え方の中身をもう少し御説明したような内容、そういったものと、それから、今三つの段階のうち第何段階目にあるかといった、こういったことについては説明をさせていただく、公表をさせていただくということですけれども、それ以上のことにつきましては、様々な弊害が考えられるということで差し控えさせていただいているということでございます。
銀行の個別の取引でございますので、私どもが直接言及すべき話ではないかとも思いますけれども、報道によりますと、大林組というところに譲渡されたということだと聞いております。
一般論といたしまして、足利銀行、御案内のとおり特別危機管理銀行ということで、言わばいわゆる国有銀行の位置付けでございますので、通常の銀行監督に比べればより詳細な報告等を受けているということは事実でございます。 ただし、その個別の銀行としての民民の取引について一つずつ詳細を聞いているという性格のものではございませんので、御理解を賜りたいと思います。
銀行が不良債権処理を行うあるいは債権の回収を行う際に担保の処分を行う。様々な取引を行うことになりますけれども、その際に、全体として法令等遵守のチェックをきちんと行う、こういったデュープロセスを経て仕事を進めていくということが重要であるということは改めて伝えておきたいと思います。
私どもといたしましては、外資だから不適切であると、こういう考え方は取っておりません。あくまでも先ほど申し上げましたような三つの大きな基準を満たしたところというところで審査をしていくということでございます。 それで、三つの基準のうち、地域における金融仲介機能の発揮というところでございますけれども、これ若干ブレークダウンした説明もさせていただいているところでございます。第一点として、栃木県を中心とする地域において金融仲介機能を継続的に発揮することについて明確なコミットメントが存在していること。二つ目といたしまして、一時国有化の下で進められてきた収益力の強化、資産内容の健全化及び業務運営の効率化の成果をベースとして、これらを更に発展さ
御指摘いただきました広告ルールでございますけれども、保険業法の施行規則におきましては、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為、こういうものを禁止いたしております。また、金融庁で作っております監督指針におきましても、保険の広告等の適切性を確保するために、実際の保険商品よりも優良、有利と誤認させる表示の防止、あるいは募集用資料等の表示内容審査が漏れなく行われるための体制整備といったことを求めているところでございます。金融庁といたしましては、各保険会社において十分な体制整備が行われ、適切な広告表示が
生保協会の会長人事につきまして、御指摘いただきました明治安田生命の方は副会長になられるという報道であったかと存じますけれども、この生保協会の人事につきましては協会自身が決定をするということでございまして、当局の方から直接コメントを申し上げるということではないかと思います。全体といたしまして、保険協会の公共性を踏まえた上で適切な人事が行われるということが重要であろうかと思います。
最近の進捗の一つといたしまして、生命保険会社におきまして、いわゆる保険金の支払漏れ等につきまして、私どもの方で本年二月に全社に報告を求めたということで、その調査が、四月に各社から一応その中間的な報告がなされましたけれども、現在調査がまだ進捗中ということでございます。 その中で、御指摘いただきました架空契約あるいは名義借りといったものについてのお話でございますけれども、本年二月の報告徴求の中で、四月に各社から調査の進捗状況を報告されたわけでございますけれども、現在なお各社において調査が続けられているということで、遅くとも本年の十一月ごろまでには調査をすべて終了するというふうに報告されておりますけれども、一般論といたしまして、失効返
私ども、二月に改めてその報告徴求全社に対して掛けましたのは、その点も含めまして統一的な基準でしっかりと報告を出すようにと、こういう趣旨で出させていただいたわけでございまして、現在各社においてそういう基準で調査を行っているということでございます。
御指摘いただきました差し押さえの件数及び既回収額につきましては、金融庁としては把握いたしておりません。 一般論として申し上げますと、金融機関が取引関係の見直し等を行う場合には、顧客に対してみずからの営業上の判断を的確に説明する体制が整備されているということが必要であると思います。 こうした観点から、私どもの監督指針におきまして、金融機関の延滞債権の回収に係る説明対象の検証に当たっての着眼点といたしまして、これまでの取引関係や顧客の知識、経験及び財産の状況に応じ、かつ法令にのっとり、一連の各種手続を段階的かつ適切に執行する体制が整備されているか、こういった点を示しているところであります。 私どもといたしましては、このような
ただいま委員から御指摘いただきましたような実態が生じた背景、あるいはこの銀行の体制上の問題ということでございますけれども、幾つかあろうかと思います。 一つ目に、営業店からの事務処理ミスの発生報告を受けて対応を指示すべき本部の事務関係部署において、営業店を旧UFJ銀行と旧東京三菱銀行、こういう旧行別に担当する体制をとっていたという中で、担当者の間で連携がとられていなかった、その結果、営業店によって顧客対応に差異が生じるということになったわけですけれども、こういう実態を見過ごしたということでございます。 二つ目には、コンプライアンスの関係部署におきまして、事務処理ミス事案の対応を事務関係部署へ一任をしておりまして、モニタリング体
昨年の五月から証券取引等監視委員会の検査が入りまして、そこで発覚と申しましょうか、当局として認識をしたというのは、それがきっかけでございます。 また、検査が終わりました後、私ども監督局の方で、検査で指摘された案件以外も含めて銀行全体の状況を調査するよう指示をし、その結果が上がってきた、こういうことでございます。
調査対象といたしました時期でございますが、平成十五年から平成十八年ということでございます。 また、旧行別の内訳でございますけれども、旧東京三菱銀行の店舗が八十九件、旧UFJ銀行の店舗が十件、合わせて九十九件ということでございます。
主要行の役務取引等利益、御指摘いただきましたように、十九年三月期において約一・五兆円ということでございます。 他方、そのうち、ATMの手数料に係る利益と申しますのは、預金貸出業務や為替業務などの各項目に分散して計上されるということでございまして、各行ともそういう公表を行っていないということで、お示しすることが困難であるということでございます。
事実関係でございますけれども、ATMの営業時間内の払い戻し手数料、これは当初から現在に至るまで無料でございます。したがって、ある時点から有料となったというわけではないと承知をいたしております。 他方、ATMの営業時間外の払い戻し手数料につきましては、これは当初から現在に至るまで有料であるというふうに承知いたしております。