いえ、あくまで、「検証・監察結果」のところに、報告書に記載してありますけれども、全てについて適正に行われているものと認められているものは、平成二十六年中に指定された特定秘密全てについてという意味でございます。
いえ、あくまで、「検証・監察結果」のところに、報告書に記載してありますけれども、全てについて適正に行われているものと認められているものは、平成二十六年中に指定された特定秘密全てについてという意味でございます。
この点は、何を調査の対象というか検証、監察の対象としているかという、検証、監察事項にかかわる御質問だと理解いたしました。 指定自体というのは、まさに行政機関の長が行う行為で指定行為というのがございまして、それはある種、指定書ということで完了しているわけでございまして、これは情報を指定しているわけでございます。その件については、検証、監察を二十六年分については終了したということで公表しているところでございます。 一方、九十一件というのは、まさに委員も御指摘のように、膨大な文書、何十万という単位の文書があるところに、個々の文書にその指定が適正に反映されて、これは特定秘密だということがその文書に表示されているかという文書単位に見て
検証、監察の手法と、その結果どのような判断をして、どのタイミングでどういうことを公表するかということも、我々も全く前例もなかった世界でございましたので、さまざま検討しつつやってきたわけでございますが、そういう意味では、いろいろな御批判はあろうかとは思います。 ただ、我々といたしましては、あるいは私といたしましては、指定の適否ということは、先ほど申し上げたような説明の聴取等で、納得がいくまで、疑問が残らないところまで確認しているということで、そういう意味では、行政機関の長としての情報の指定ということについては、他の情報と区別ができるように、範囲が明確になるように、そういう意味で適正に指定がなされていると、そこは結論に至って判断した
なかなか私どもの立場で政治資金の関係との比較ということではちょっとお答えしにくいところではありますけれども、我々は、特定秘密保護法、そして政令、さらには運用基準ということで、特定秘密保護法の世界の中での判断ということでは、先ほど申し上げたような手法をとったわけでございます。
この点は、あくまで、先ほど申し述べた監察事項ということの中では、特定秘密の適正かどうかというところの判断の過程でしております。 結論的には、委員が御指摘になったとおり、三つの指摘事項があった点も含めて適正だと判断したということで、その点は報告書にも記載していることでございます。 ただ、適正ではあるけれども、つまり、不適正ではないけれども整合していないので修正することが望ましいと判断されるものということで指摘しているものでございますので、その判断に至る過程というか手法については、先ほどの指定行為自体を判断する過程と同様にしております。
先ほどまで検証、監察の手法とか結論とか申し上げてまいりましたけれども、個別の案件一つ一つの指定について、その判断に至る過程でどのような資料を入手したかということにつきましては、その点を明らかにいたしますと検証、監察に及ぼす影響ということが考えられるところでございまして、その点について慎重に検討した上で判断すべきものと考えております。 したがいまして、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
御指摘のとおり、私どもはあくまで運用基準に定められた任務を遂行しているところでございまして、まずは特定秘密の指定行為自体が適正になされているかどうか、さらにはファイルの管理等の所掌事務がございまして、その範囲内で事実を確認し、資料を確認し、そして判断をしているというところでございます。
御指摘の点は、先ほど委員がおっしゃったし、私の方でも申し上げた、幾つかの検証と監察の対象事項のうちで、我々の権限の中では特定行政文書ファイル等の管理という部分に入ってくることかと思います。 あくまでこれはファイルでございますけれども、ファイルの管理の関係につきましては、この報告書にも載せておりますけれども、今後着手していくということでございます。
失礼いたしました。 先ほどはあくまで管理ということで申し上げましたけれども、まず、特定秘密の指定については、御指摘のとおり、有効期間を定めなければいけないことになっておりまして、それは最大で五年ということですが、最小限の期間ということでルール化されておりますので、そういう意味では、我々も、この三百八十二の指定ということについて有効期間が適正に設定されているかどうかは、ここは既にチェック済みというか、その結論も含めて報告済みでございます。 ただ、御指摘の方の、実際にそれが文書なりファイルなりになっていったという部分について、我々の所掌としてはファイルの管理ということになりますけれども、ファイルの保存期間が満了した後どのような措
御指摘の点につきましては、公文書の管理ということにもかかわることでございますけれども、特定秘密保護法を受けた運用基準でも、公文書管理法をきちんと適正に運用していくといいますか、その趣旨にのっとってということがうたわれておりますので、我々としても、所掌事務の範囲内ではございますけれども、遺漏のないようにやってまいりたいと思っております。
特定秘密保護法の施行にあわせまして、内閣府には独立公文書管理監及び情報保全監察室が置かれまして、特定秘密の指定等について検証、監察を行うこととされております。 情報保全監察室は、独立公文書管理監である私以下二十名体制でございます。
日頃より取引所の業務につきまして深い御理解と多大な御支援を賜っておりまして、改めて御礼申し上げます。 御質問にお答えする前に、一言申し上げさせていただきます。 今般、新規公開会社におきまして、経営者による不適切な取引であるとか、あるいは投資家の不信感を惹起するような上場直後の大幅な業績予想修正といった問題が相次いだところでございまして、上場審査に関わった者といたしまして、このような事態を大変残念に思っておりますし、また重く受け止めているところであります。 新規上場企業が幅広い投資家の投資対象となるためにふさわしい会社であるか、つまりパブリックカンパニーとしてふさわしいかという適格性を私ども審査しておるわけでございますけれ
まず、新規公開会社の経営者による不適切な取引につきましては、経営者による会社資産の私的流用、これはアイセイ薬局というケース。個別名詞は通常出しませんけれども、この会社につきましては私どもで特設注意市場銘柄に指定しておりまして、そのときに公表しておりますので引用させていただきますけれども、そういうケースであるとか、あるいは、回収可能性の低い取引の経営者の独断での実施、これはエナリスという会社でございますけれども、あるいは、経営者が関与した架空の売上げ計上といったケースがございまして、パブリックカンパニーの経営者としてのコンプライアンス意識の欠如というものが著しかったということでございます。こういったケースがございました。 また、上
先ほども申し上げましたように、私ども上場審査に関わった者といたしまして、御指摘の点、重く受け止めているところでございますし、また、私どもの業務自身に不十分な点はなかったかという点を振り返ったわけでございますけれども。 御指摘いただきましたように、例えば、典型的には東証一部、二部あるいはジャスダックなどの場合には、審査基準の一つとして、今後において安定的に利益を計上することができる合理的な見込みがあることと、この点のチェック項目がございまして、これが、マザーズの場合ですと、成長のための事業計画とそれを実行するための事業基盤があることと、こういったふうにちょっと変わっていますけれども、こういった審査基準がございます。 こういった
御指摘いただきましたように、各業界それぞれ様々な複雑な審査着眼点というのがあろうかと思います。御紹介いただきましたディスプレーの業界あるいはゲームの業界、それぞれについて審査を行うに当たりましては、一定の専門性が求められるということであろうかと思います。他方で、審査をする立場でございますので、余りにその業界に近過ぎるというのもいかがかという観点を持っておりまして、程よい距離感を持って審査をしていく。 ただし、その際に専門性をしっかりと発揮していくことが必要でございます。私ども三十五名という比較的小規模な世帯でやっておりますけれども、銘柄の審査を行いますときには、典型的には、通常の銘柄ですと一つの銘柄について三名のチームをつくりま
お答えいたします。 我々、運用基準に基づきまして、独立公文書監あるいは情報保全監察室におきましては、様々な資料を提出を求めたり、あるいは行政機関の長に対して説明を求めたりといった権限を持っておりまして、それは我々としては任務として自覚して適正に果たしていきたいと思っておりますけれども、今お話がありましたような、例えば指定管理簿の写しとかあるいは指定書といったようなものは、その任務に基づいて提出を受け、これを端緒として更に様々な資料を求めたりして、適正に監察を進めていきたいと考えております。
今お尋ねの件でございますけれども、まず御理解をお願いしたいのは、検証、監察の業務の性質ということでございますけれども、その性質上、今先生からもお話がありましたように、最終的には様々なことを検討して、材料に基づいて判断してということになるわけでございますが、その前提として、事実関係を十分に調査して把握する必要があるということでございます。 そのようなことでございますので、どのような資料を逐次的に入手したということを明らかにするかどうかということは、検証、監察に及ぼす影響をちょっと十分に検討した上で判断すべきものではないかなと考えておりまして、現時点で詳細についてお答えするのは差し控えさせていただければと考えております。
先ほども申し上げましたけれども、指定管理簿の写しは提供をいただいております。さらに、それぞれの行政機関の長が指定するに当たって作成された特定秘密の指定書、必ずしも名称が指定書とは限りませんけれども、そういった性質のものも既に提供を受けておりまして、そういったものを基に検証、監察を進めているところでございます。 それ以上の、さらにどういった具体的な文書というのを現時点で入手しているかどうかということについては、検証、監察に及ぼす影響も考えなければいけませんので、現時点でお答えするのは差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
現状ということではなくて、我々の任務として可能かということでございましたら、先生が例に挙げられたような資料を我々が必要と判断した場合については求めることは可能でございます。
お答えいたします。 その題名ということでございますが、それを含む情報が記載されている帳簿といいますか、特定秘密管理簿の写しは頂戴いたしております。