そういうことは決してございません。
そういうことは決してございません。
承知しております。
証言については何も話がございませんでした。
証人に出ることにつきまして、平林警部補は前日に私のところに、明日行つて参りますということを報告に参りました。しかし榊巡査は参りません。参りませんでしたが新聞で二人の者が証人に出頭するということは承知しております。
いたしました。
從來警察では、署長を中心といたしまして、署長の命令指揮のもとに署員が活動しておるのであります。從いまして、署の職務上のことに関しまして、どこか出頭したとか、あるいは調べを受けたとかいうような場合には、署長はそのことの報告を聞きまして、さらに上司にその状況を報告することになつております。また警察法の四十八條かと思いましたが、これに基きまして、自治体警察の警察長は、その警察内の職員の任免でありますとか——これはもちろん公安委員会の承認を受けるのでありますが、全職員を監督するというような規定がございます。それから警察の事務分掌規則というのがございまして、その事務分掌規則によりまして、警察署長は警察局長の命令を受けて、管内に発生する事件の処
そうです。
署長として指揮監督をする場合に、何か署員の失態その他があつてはならないと思いますので、職務上に関して呼ばれた場合におきましては、どういうようなことで呼ばれたかということは、一應署長として知つておかなければ指揮監督ができないと考えております。
求めております。
それが警察のこれまでの例になつておりまして、裁判所の証言に出る場合にも、署長は署長に、こういうわけで裁判所の証人に行つて参りました。こういう証言をして参りましたというようなことは、報告書でなくても、口頭でも報告を受けております。
強要をして報告をさせるというようなことは考えておりません。
從來の慣例から行きまして、もし報告をとつた場合には、私のところへとめておかないで、さらに警察長に報告するのが、警察内における通例のことだと考えます。
國会の点では違いますが、國会へ署長が呼ばれたというのは五月の何日でしたか、それが初めてだと思つております。しかし裁判所等には証人として常に呼ばれております。
命令ではありません。
さようであります。
やはり私の署に起つたことについて呼ばれたような場合においては、署員がどういうようなことを言われておるかという点だけは、署長として知つておきたいと思つております。
速記録はもちろんすぐ発行されるものではございませんので、できることであれば、早くそういうことを署長として知つておきたいと考えております。
そういうことはないと考えております。少くとも國会で証言する場合においては、宣誓をいたしまして眞実を申し上げるのでありますから、別につけ加えることもなければ、遠慮することもないと思います。
報告を出さなければいけないというようなことは、私申した覚えはございません。
しばしば要求いたしません。実はその当時の状況を申し上げますと、こちらに平林警部補と二人が証人として呼ばれました翌朝、曜日は忘れましたが、出勤して來ますと、平林警部補が口頭で報告に参りました。きのう証言に行つて参りましたということで、私も深い内容を知ろうとは考えておりませんので、その当時どういう報告だつたかということは記憶に残つておりません。二、三聞かれまして、それについて報告して來たというようなことを聞きました。それから平林警部補が、これは報告書にして出しましようかというようなことを言われましたので、まあ聞いたようなことであればいいが、もし簡單にでも報告ができたら、上司に私も報告をしておきたい、かように考えましたので、出してくれと言