その辺のところは私つまびらかにいたしておりませんのでお答えがむずかしいと思いますが、社会悪であることは間違いありません。
その辺のところは私つまびらかにいたしておりませんのでお答えがむずかしいと思いますが、社会悪であることは間違いありません。
それらのことにつきましては事務当局からお答えいたしますけれども、とにかくそういうことのないようにということで啓発活動を法務省といたしましては努力してやっておるというふうに御理解願いたいと思います。
よろしいと思います。
法務省に参るようになりましてからいろいろな報告がございましたけれども、その報告の中でございました。全部まだ読了はいたしておりません。
まだ全部ほかの局のなどもそう読了はいたしておりませんが、大体は理解しておると思います。
ごもっともでありますが、私どもといたしましては、法務省としての任務の重さを皆が痛感いたしておるわけでありますから、その職制について全力を挙げるのは当然なことでありますが、私どもといたしましては、当面総理府を中心といたしまして関係省庁がいろいろ先般のこの法律の延長等についても努力をいたしておるわけでありますので、担当者といたしましては、人権局長を中心にいたしまして省内においてもあとう限りの努力をいたしておると私は見ております。
古井前法務大臣からのお話でございまして、古井さんは大阪の方を御視察なさった。私も、時間の許す場合がありましたら、都合いたしましてやはり現地の実情等を見せていただきたいと思っております。
同和問題の解決を図るために必要な事柄につきましては、先ほど来申し上げておりますように、法務省、総理府を中心にいたしまして関係省庁においていろいろ寄り寄り話し合いをいたしておるわけでありますが、その結果で進めていくべきものだと思っております。
人権局長から申し上げたとおりであります。
こういう選挙事件というのは、その多くは、御存じのように事案が非常に複雑でございまして、関係者がまた多数あります組織的な買収事件だと存じます。そういう事件それ自体に公判が長期化いたします要因をはらんでいるとは思いますが、他方、法曹三者において公判の進め方等について必ずしも見解が一致しない場合がございます。そういうことで、迅速な審理につきましては十分な理解が欠けているなど、訴訟関係者側にも長期化の要因があるのではないかと思う次第であります。これをどのようにできるだけ早く縮めることができるかということにつきましては、ただいま各党においてそれぞれ選挙法等の改正についても検討しているようでありますが、そういうところの欠陥を除去することに努めて
私、いま政府側でありますので、与党の当該政調会の検討について批判がましいことは申し上げかねるのでありますが、私は裁判を迅速にしてもらうということについて国会において検討していただくのは大変結構だと思いますけれども、ああいう事案だけに限って二審制というものをとる、そういう点からもいろいろ法律的にまだ検討を要する面が多々あるようでありますので、党としてもこの国会中にこれをまとめるというふうなところまではいっておらないのではないかと存じております。
法務局は、御存じのように、近年所掌事務は登記事務を初めといたしまして各事務が量的に非常に逐年増大いたしますとともに、質的にも複雑多様化の傾向にございますので、法務局における人員不足は深刻な問題となっております。したがって、当面の対策といたしましては、増員措置を講じてまいりますとともに、施設を整備すること、事務を合理化すること、機械化事務の部外委託及び職員の待遇改善等の諸施策を強力に推進することによりまして国民の行政需要にこたえてまいりたいと努力をいたしておる次第でございます。
○国務大臣(倉石忠雄君)公証制度は民事における紛争を未然に防止するための、いわば予防司法の役割りを担っておるものでございますが、その制度の内容が必ずしも国民各層に理解されていないようにも見受けられる次第でありますので、さらに広く国民の理解を深めるために措置を講じますとともに、公証事務の適正迅速な処理を図ることといたしまして一層国民の信頼にこたえることができる制度としていきたいと、このように考えておりますが、運営の現状につきましては局長から御報告いたさせます。
承っておりますと、ただいまこの事件は裁判が進行中のようであります。私は、法務大臣として検察の最終的責任者という立場にありますので、進行中の裁判についてとかくのことを申し上げることは御遠慮さしていただきたいと思います。 ただ、私は、検察官は厳正公平な立場で真相を把握するために努力してくれるものであるということを確信いたしておりますし、先ほど来刑事局長も大変よく事柄の内容について検討しておられるようでありますから、私は、検察の行動を確信しておるということだけで、ひとつお答えは御容赦願いたいと思います。
瀬谷さんのおっしゃることは、それなりに私も承っておりましてよくわかりましたけれども、それについて法務当局がどういう考えであるかというふうなことについては、裁判の進行中でございますので、申し上げることはお許しを願いたい、こう申しておるわけであります。
いますぐ改正に踏み込んだらどうだということではないと思いますが、運営いたしまして慎重に検討してまいりたいと思います。
死刑につきましても一定期間その執行を留保いたしまして最後の改善の機会を与えようという制度が中国にあるということを聞いておるわけでございますが、中国とわが国とでは法の制度も違いますし、またわが国では現在でも死刑の言い渡しにつきましてはきわめて慎重に行われていることなどからいたしまして、直ちにお説のような制度を取り入れることはいかがかと存じております。
なお慎重に検討しなければなりませんが、ただいまのところは先ほどお答え申し上げましたとおりであります。
刑法の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明いたします。 この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。 なお、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑の長期を五年に引き上げることにより、これらの罪の公訴時効の期間が現行の三年から五年に延長されることになります。 このように、収賄罪等の法定刑を
私はそれを聞いておりません。