これより会議を開きます。 結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案、及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題といたします。 まず、ただいまお手元にお配りいたしてあります資料について政府からその説明を求めます。吉國政府委員。
これより会議を開きます。 結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案、及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題といたします。 まず、ただいまお手元にお配りいたしてあります資料について政府からその説明を求めます。吉國政府委員。
これにて政府の説明は終わりました。 この際、安井委員から発言を求められております。これを許します。安井吉典君。
昨日に引き続いて各案件につき質疑を続行いたします。田口誠治君。
午後一時より再開することといたしまして、この際暫時休憩いたします。 午後零時三十四分休憩 ————◇————— 午後一時二十三分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。森山欽司君。
ただいま委員長に対してのお尋ねは、本案の審議上必要もあると存じますのでお答えいたすのが適当かと存じますが、私はただいま委員長でありますので、河野社会党代表とお話し合いをいたしたことについてこの席でいろいろ申し上げることはいかがかと思いますが、大事なことでありますからやはりお答えいたしておくほうがいいのではないかと存じますから申し上げます。 本案を成立させたい、つまり八十七号条約批准問題を解決したいという意向が、自由比甘党及び社会党、両党に出てまいりまして、そこで審議をいたしますためには、特別委員会をつくることが必要である、そのためには全会一致でなければ特別委員会はできない、そのために政府原案についてできるだけ歩み寄りを見るほうが
いかがでしょうか、ただいまお答え申し上げた程度にしておいて御進行願えますればしあわせだと存じます。
河野委員から発言を求められておりますので、この際これを許します。河野密君。
それでは、この際暫時休憩いたします。 午後三時三分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
それでは、次会は明十日午前十時委員会を開会することといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十二分散会
これより会議を開きます。 結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案、及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題とし、質疑を続行いたします。安井吉典君。
安井さんにちょっと申し上げますが、先ほどお話いたしましたように、文部大臣は十一時ちょっと過ぎには他に出なければなりませんので……。
多賀谷君の御趣旨は十分政府側に伝えますが、ただいまのはおそらくことばの行き違いの小さな部分の御訂正だと存じまして、そのまま了承いたしました。 午前の会議はこの程度にいたしまして、午後一時に再開することといたしまして、暫時休憩いたします。 午前十一時五十七分休憩 ————◇————— 午後一時四十六分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。山本勝市君。
どうぞ御進行願います。
次会は、明後五日午前十時より開会することといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後四時十三分散会
これより会議を開きます。 結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案、及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括議題といたしまして、参考人より意見を聴取することといたします。 本日ここに御出席をいただきました参考人の方々は、産経新聞論説委員大場鐘作君、東京工業大学助教授慶谷淑夫君、時事通信社主筆村田為五郎君、明治大学教授松岡三郎君、早稲田大学教授野村平爾君及び拓殖大学教授竪山利忠君、以上の六名の諸君であります。 この際、委員長から参考人各位に一言
ありがとうございました。 次に松岡参考人にお願いいたします。松岡君。
ありがとうございました。 次に竪山参考人にお願いいたします。
次に、大場参考人にお願いいたします。