それから議長、そうすると今日は本会議は……。
それから議長、そうすると今日は本会議は……。
それでは、それは小委員会にその問題を讓つて、議長から政府に対しての申入れに対する御報告を願いたいと思います。議長からでしようね。
そうでございます。
私は漁業問題について三つお尋ねしたいのです。第一は日米加漁業協定、第二には韓国との漁業関係、大臣も述べられました韓国との関係、第三は東支那海及び北洋漁業の中国、ソヴイエトとの関係についての外交方針、この三つをお尋ねしたいのですが、さてこの前の賠償の問題は時間の制限で不十分なんでしたが、ちよつと賠償問題を一つだけ前の残つておるものを聞くことは、委員長お許し得られますか。
大臣にです。つまりこの前私十五分頂きましたので、そのために非常に私不十分な点が一つ残つておるのですがよろしいですか。
賠償問題は私が非常に短かい時間であるために不十分な展開を……、不十分な條件で大臣に質疑したのでありますが、併し実際は一昨日の私と大臣との討論のごとく、果してフイリピンとの交渉はものにならない……、それで滞在費は二週間の予定で行つたけれども、もう一週延ばされ、その旅費はどうするかということが新聞に出ておるのですが、誠に哀れと言うも愚かなる状態になつておるのですが、今後果してそれは大臣のお得意の平和條約十四條に載つておる根本的な欠陥から発生しておるので、必ずしも所管の大臣を私は責めるという考えはないのでありますが、その点フイリピンが一昨日と全く違つた状況が昨日あたりの新聞に出ておるのですが、果してフイリピンとの関係は円滑にまとまるのかど
今後フイリピンとの……最も重大な賠償の一であるフイリピンとの関係はどういうふうなお見通しなり、御方針をお持ちでしようか。
それじや今後の情勢の発展によつて、我々は政府に質し、且つこれに対して批判を加えて行くわけでありますが、私はこういう形で今後お進めになつても成果を得ることが非常に困難であろうということを申上げて、今後の情勢の発展に対して、果して岡崎大臣の答弁が現実性を持つか、私の非常な悲観的な批判が正しいかは、これは私は日本国民と我々とが、共に現寅の推移によつてこれを見て行くのでありますから、今日はその点についての質問はこの程度にいたしておきますが、併し国民の費用を使つてですね、行つて、非常に理解を深めたとか何とか言われましたが、具体的には何らの成果なしに引揚げて来るということについて、私はもう相当責任を感じてもいいのではないか、あなたのお得意の十四
そこでこれは草案とはいいながら、これは非常に実現性のあるものということ、それからこの日米加の北太平洋の漁業協定がやがて南太平洋にも及び、インドネシア、韓国、台湾、フイリピン等々の関係にも及んで行くということは、これは平和條約第九條によつて明らかである。従つてこれは日本の重要な漁業産業にとつて、水産業にとつてのモデル・ケースであるという意味で、これは非常に重要であると思いますので、私はこの際厳格に政府の態度なり方針を質しておく必要があると考えます。この日米加漁業協定について私は二点お伺いしたいのでありますが、先ず第一の点は、公海漁業の自由の原則ということを、私が條約委員会のときにも尋ねましたところ、農林大臣初め……じきにやめられました
「さけ」「ます」「にしん」ハリバツトについては、これから日本の発展する可能性が保障されておりますか、草案で。若し保障されておるとすればどういう條項で保障されておるのですか。私は保障されていないじやないかということで聞いておるわけであります。
保障されていない、明らかですね……。従いまして公海自由の原則と言われますけれども、最も採算上重要な四魚族について保障されていない。「かに」だけが残されておる。これは政府のお手柄だとはどうしても考えられない。そこで私は第二の問題になつて来るのですが、この点について岡崎大臣の見込みを聞いてみましても……、念のために聞いておきましよう。如何ですか、あなたはこういう公海漁業自由の御自慢、この前條約特別委員会の時から大威張りで自慢しておられましたけれども、この四つの主要な魚族について、今後日本が進出する点が保障されていないということについて、何らか責任を感じられますか。それともそれに対して何らか御意見でもありますか。
発展の可能性があるのですか、ないのですか、それだけでよろしいのです。つまりこの四つの主要魚族について草案によつて発展の可能性がないと我々は見ておる。実質上禁止されておるものと見ておる。あなたはそういう一般論にこの問題を持つて行かないで、南氷洋の問題について……、今私の質問しておるのは、この具体的な問題に対して可能性がないような草案じやないか、こういうことを言つておるのです。その点だけでよいのです。あるのですか、可能性が……。
そうでしよう。それだから総理大臣は公海自由の原則と言つて大自慢しておられたけれども、つい三、四カ月前にやはり閉め出されておるじやないか。我々が指摘したようにこれに対して外交上成功したとは言えないじやないか、非常な失敗じやないか、而もインドネシア、韓国、フィリピン等がモデル・ケースになつて行けば、この日米加漁業協定によつて築き上げられたものは非常に重大な意味を将来の水産国日本に及ぼして来るのじやないか、これに対して国務大臣は自信を持つておるのか、この日米加漁業協定を成功であると考えておるかどうか。 それから第二は、今後それらがモデル・ケースに発展して行つた場合にそれは日本の漁業を打開して行く可能性があるか、この二点について大臣の御
大臣は、いつの間にか水産の権威者になられたと見えて、今非常に保存が大事だと、こう言われましたが、いつでも保存は大事です。科学的に漁業をやつて行くということは塩見長官を待つまでもなく、それは基本的な生産の原則ですが、こういうモデル・ケースを作つても、今後非常に覚束なく感ずるので、その点の警告の意味でお尋ねしたのであります。 第二は、更に重要な点をお尋ねしたい。それは一般新聞紙上では取扱われていないのですが、我々が聞くところによりますと、この日米加漁業協定には日本の漁業にとつて非常に憂慮すべき條項が隠れておるということを言われておる。即ち北太平洋で日米加以外の国と日本が今後漁業協定を結んで行く、これは平和條約第九條によつてやつて行か
それは政府として当然でありましようが、私のお尋ねしておるのは、表面に出ておる條文以外に、今後日本政府が独自の立場からして行くことはいけないので、一定の制限を受ける、そのモデル・ケースとして、この基準によれという程度の制約を受けることは、今暗々裡のうちに大臣が承認しておられますが、それ以上具体的に秘密的な申合せがあるということを私は憂慮しておるのです。それで具体的に言えば、今後日本が次の韓国なり台湾、フィリピン或いはソヴイエト等々の国と漁業協定をやろうとして、相手国が有利な條件を出して来ても、そんな有利な條件を受けちやならん、このモデル・ケースと従わなければならんと、そういう制限を受け、且つそれを具体的に押付ける意味で、例えば日米加合
それで結構です。一つそれを嘘でないように、吉田総理の再軍備のように、順にこの衣の下から鎧を出さないように……、議事録の速記に、ないということをこの際大臣が明言したということで、今日のところはこの問題はこのままにして、次の韓国との漁業問題についてお伺いいたしますが、李承晩大統領が先ほど何を考えてか、あのような声明をした云々と言つておりますが、我々の調査によりますと、韓国の領土に接する領海は無論、これに接する一定水域区分は韓国のものである、これは日本の船が薫りに入つてはいかんということを言つておられますが、この問題をどういうふうにして解決して行かれる考えでありましよう。或いはこれはまさか相手方も気が狂つているのじやあるまいし、これはやは
打開の方針は。
そうすると、この第三の私の質問になるのですが、この不法拿捕の問題、つまりこれから韓国であれ、その他の国々に、或いは中国であれ、ソヴィエトであれ、やつて行かれると必ずそれが問題になつて行くのであるし、すでにこの委員会でも問題になつたのだし、これについて大臣が触れておられる、例えば海上保安庁は着着強化するのだというようなことを言つておられるのだが、この質問を進めます前に、政令三百六号の廃止、つまりこのマッカーサー・ラインを撤廃するという政令三百六号の廃止を、衆議院では昨日か一昨日か、それを可決して参議院へもこれが廻つて来ると考えておりますが、この点は如何ですか。マッカーサー・ライン撤廃は架空の問題のように大臣は説明をしておられますが、マ
そうでしよう。従つて公海自由の原則ということは、日本国の大臣あたりが、国会で勝手に美辞麗句として濫されるのは御自由だが、事態はそれ以上重大なものを含んでおる。つまり不法拿捕でないか、どういう拿捕であるか、今後日本の漁業が果してこの南太平洋と北太平洋の一部分でやれるか、日本の漁業の七〇%、八〇%までが依存していた北洋漁業なり、東支那海の中国、ソヴイエトとの漁業関係を解決しないでは、日本の水産業というものは成り立たない。日本の人たちは蛋白の十分な摂取ができないというような重要な問題になるわけですが、マツカーサー・ライン撤廃後のことは、撤廃をすでに国会で提示しておられる政府としては、マッカーサー・ライン撤廃即ち政令三百六号廃止に伴う当然の
この問題は、委員長、どうせ法律案が出まして、そのときに徹底的に論議してもいいと思うので、今日は極く簡單に質すことでとめたいと思います。それでいいですか、委員長、どうせこの問題は法律案が出て来ますれば、そのときに徹底的に論議されますね。