いま初中局長が申しましたように法律違反であることは間違いないのですから、いま、私は、都の教育委員会が中野区の教育委員会に十分御指導をしていただきまして、法律違反のないように積極的な御指導を願いたいというふうにお願いしたいのですが、それでもそういうことが起きた場合には、今後これは重大な決意をしなければならぬと考えております。
いま初中局長が申しましたように法律違反であることは間違いないのですから、いま、私は、都の教育委員会が中野区の教育委員会に十分御指導をしていただきまして、法律違反のないように積極的な御指導を願いたいというふうにお願いしたいのですが、それでもそういうことが起きた場合には、今後これは重大な決意をしなければならぬと考えております。
お答えします。 元号問題は、非常に日本に特色なものでございまして、すでに閣議でも決定いたしまして、皆様方に御審議をお願いしておりますので、一日も早く成立できますように御配慮を願いたいと思います。
私、いまそのことははっきり記憶がないのでございます。
お答えします。 教科書の検定の問題につきましては、著者の判断をできるだけ尊重するという考えでございますが、ただ、日本史の場合につきましては、特に重要な問題については西暦と元号を併記するように文部省は指導しておりますが、この元号法案の成立によってこの方針は変わることはないはずでございます。
失礼しました。変わらないつもりです。
御心配の点はないと私信じておりますが、昭和三十三年に第一回の指導要領の改定を行いました。そのときに、学校行事等においては国旗を掲げ、「君が代」を歌うことを規定しまして、その中で「君が代」は小学校から必修として歌わせておるのでございます。その点は、今度新しく「君が代」につきましては、国歌ということに変えたわけでございますが、二十数年間ずっとやってまいりまして、私どもとしては「君が代」は国歌にふさわしい、先ほど来お話がありますように、天皇は日本国の象徴ですから、「君が代は千代にやちよにさざれ石のいはほとなって苔のむすまで」、日本国が永遠に繁栄するのだということで「君が代」が国歌にふさわしいということで、いままでは「君が代」としましたが、
お答えします。 教育勅語は、昭和二十三年に衆参両院で廃棄の決議がされましたことを私もよく存じております。ただ、教育勅語の中にも、道徳の基本に関するものが残っているわけです。たとえば「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ」、こういうようなことは、いずれの時代にも必要ではなかろうか、こういう意味でありまして、教育勅語が廃棄されたことはよく存じておりますが、しかし、道徳の基本というものは、昔もいまも変わらないのじゃなかろうか、こういうふうに考えておるのでございます。
あなたの御趣旨は、私もよくわかります。しかし、基本的なものは、時代が変わっても変わらないものも世の中にあるわけですから、全部が悪いというふうに――いまお話しのように、私どもは戦前の天皇制の復活なんか決して考えてないので、国会で廃止決議になったのはよく存じております。ただその中にも、今日にも通ずる基本的なものがあるということを申し上げただけであります。誤解のないように願います。
先生のおっしゃるように、そういう誤解を招くことがあったら私も非常に残念に思っておりますが、いま民主化されてまして、言ったからそのまま信ずるということは、私はなかろうと思う。 ただ、私が言ったのは、国旗にしても「君が代」にしてももう長年の間一つの慣習になっていまして、別に法制化しなくても一つの慣習法的な、長い間やってきたから、指導要領にそのことが望ましいと書いただけでありまして、私はこれが間違いだというふうには考えてない、これをやったら軍国主義になるというようなことは考えてないのです。むしろ、世界じゅうどこに行っても、私はアメリカに行ってびっくりしたのは、各教室にちゃんと国旗があるのですね。私は終戦直後に行ってみてびっくりしたので
ですから、元号と西暦とを両方あわせて教えろ、こう言っているのですよ。たとえば大化の改新とか建武の中興と言ったって、そういうものはどの時代かということは、西暦との関連でわかりやすくしてあげるのが私はいいのではないか。しかし、そういう意味で、元号も大事だけれども、同時に西暦も、歴史の場合には両方併記するように文部省は指導しているのですよ。
そういうことはいたしません。ですから、いままでどおりでございまして、著者の意見を尊重します。ただ、大事な事件につきましては……(上原委員「ただからは要らぬ」と呼ぶ)いいですか。じゃ……。
このたび、政府から提出いたしましたオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 オリンピック記念青少年総合センターは、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念し、この大会の選手村の施設を青少年のための宿泊研修施設として管理運営するために、オリンピック記念青少年総合センター法により、昭和四十年に特殊法人として設立され、富来、その施設を青少年の研修活動のために提供するほか、一般の利用にも供してまいりました。 しかるに、近年の社会構造の急激な変化に伴い、青少年の学習要求は多様化、高度化し、これに対応してオリンピック記念青少年総合センターにおける青少年の
御趣旨は全く賛成でございまして、入るはやすく出るはかたし——私がもと文部省におりましたときに私がお仕えした天野文部大臣が、独協大学をつくられたときに同じようにおっしゃったのですよ。入るはやすく出るはかたしと。 放送大学の卒業生が社会的評価を得るためには、単位の認定とかあるいは成績の評価は厳重にしないと、卒業生が、何だあの卒業生はということになって、結局社会的評価が落ちると思いますから、この点は厳重にやるべきだと私も考えております。
石橋先生のおっしゃるとおりなんで、私は、根本は人事だと思うのです。 ここでは文部大臣が理事長と監事を任命することになっておりますけれども、いまお話しのように、これが役人の天下りになったらそれこそ国民の信頼を失うと私は思うので、広く各方面から人材を集めて、さすがにりっぱな学園だと言われるような人事でありたいと思って、私もその点に最大の注意を払うつもりでおりますから、どうぞよろしくお願いします。
大変大事な問題ですが、確かに放送法四十四条三項の問題との調整でございますが、学問の自由というものはやはり無制限の自由はないので、教育基本法の中に、特定の政党を支持し、反対するための政治教育及び政治活動をしてはならぬということがあるんですよ。これと放送法に言う政治的公正というのは同じ趣旨だと私は思うのです。 それは意見が対立したものを、対立したことをやはり素直に紹介してほしいとぼくは思うので、自分の意見だけを主張して、それを押しつけるということは教育者としてよくないと私は思うので、そういう意味で、私どもは、いまの方式で、これでやっていけると信じておるわけでございます。
お話のように、放送ですから、全国を相手にやるわけですから、従来の大学とは確かに形態は違うと私も思うのです。しかし、本質的に、いまお話し申しましたように、運営審議会というものはあるし、評議会もあるし、そして大学の自治は守られている、大学の学問の自由も保障している、こういうふうに考えております。 ただ、教育ですから、そこにやはり一つの限界があることはあなたと同意見でございまして、やはり放送法四十四条の三項は守るべきだと、私はこういうふうに思っております。
お話のように、国立大学でつくった場合には国の統制が強過ぎるというような意見が出るから、やはり特殊法人の方がいいという結論になる。ただ、特殊法人にするなら文部省はどれか特殊法人をつぶせということになるんですよ。 特殊法人ならどうしてもつぶせと言っても、これは政府の方でもなかなか聞いてくれないから、仕方がないので、やむを得ず、これは五十五年三月三十一日までですけれども、文部省所管の特殊法人を整理するということで、いまのところ学校給食会と学校安全会、これは関係があるわけですけれども、これをひとつ統廃合をしようということでいま準備を進めているところでございます。
私は、終戦直後六・三制を始めるときに、本当に建物もなくて何にもなかったのです。戦前に義務教育は八年にしたのだけれども、それが日本はできなかった。六年で一応終わったでしょう。その中で、それを九カ年の義務制にしたわけです。九カ年の義務制ができて、それから、その後高等学校の進学率は、当時は中等学校でしたが、中学校、女学校、実業学校、全部含めても二〇%なかったですよ。それがいまや高等学校が九三・何%というほどになった。大学はどうかというと、四割近い者が大学に行っている。だから、過去の日本から比べてみて、これはともかく比類のないほど前進したことは間違いない。世界的に見ても、私は欧米諸国を全部回ってみたけれども、日本の教育は非常に普及している。
失礼しました。 「拡充」というのは、要するに教育の制度面において非常に拡充を見た。ですから、今後内容の改善も図る。戦前に比べまして、校舎、設備、いろいろな面において内容が相当拡充したことは事実だと思います。
施設、設備の点はもちろんでございますけれども、それ以外に内容面におきましても、とにかく終戦直後六・三制をやった当時に比べましてはるかに内容も改善された、そういうふうに思っておるのでございます。