次に、斉木武志君。
次に、斉木武志君。
次に、内閣提出、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣金子恭之君。 ――――――――――――― 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十九分散会
これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、国土交通委員長に就任いたしました冨樫博之でございます。 国土交通行政は広範かつ多岐にわたり、いずれも国民の暮らしや日々の安全に密接に関わっております。 近年、自然災害が激甚化、頻発化する中、被災地の復旧復興に全力を傾注するとともに、防災・減災、国土強靱化を着実に推進することが大変重要です。 また、老朽化が進むインフラの保全、建設業や物流業等における担い手の確保、海上保安能力の強化、持続可能な観光立国の実現等、国土交通行政が直面する課題は山積しております。 現下の諸課題に取り組み、国民の安全、安心を確保し、活力ある豊かな社会を実現するため、本
理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事城井崇君及び神津たけし君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が七名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 国定 勇人君 田中 良生君 伊藤 俊輔君 松田 功君 谷田川 元君 井上 英孝君 及び 鳩山紀一郎君 を指名いたします。 ――――◇―――――
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国土交通行政の基本施策に関する事項 国土計画、土地及び水資源に関する事項 都市計画、建築及び地域整備に関する事項 河川、道路、港湾及び住宅に関する事項 陸運、海運、航空及び観光に関する事項 北海道開発に関する事項 気象及び海上保安に関する事項 以上の各事項について、本会期中国政に関する調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――◇―――――
この際、大臣、副大臣及び大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。国土交通大臣及び特定複合観光施設区域の整備担当大臣金子恭之君。
国土交通副大臣佐々木紀君。
国土交通副大臣兼内閣府副大臣酒井庸行君。
国土交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官上田英俊君。
国土交通大臣政務官加藤竜祥君。
国土交通大臣政務官永井学君。
次回は、来る二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十二分散会
複雑化、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加え、非常勤職員も地方行政の重要な担い手となっていると認識をしております。 このため、会計年度任用職員については、制度創設時から期末手当の支給を可能とし、勤勉手当についても、令和六年度から支給できるように法改正を行いました。 加えて、給与改定について、改定の実施時期を含め、常勤職員の取扱いに準じて改定することが基本である旨助言するなど、適正な処遇の確保、改善に取り組んできました。また、これらに伴う所要額についても、適切に地方財政措置を行ってきたところであります。 会計年度任用職員を含む地方公務員が十分力を発揮できるよう、適正な処遇の確保、改善や、職務経験等を考慮した適切
総務省では、公立病院が不採算医療や特殊医療などの地域医療にとって重要な役割を担っていることを踏まえ、必要な地方財政措置を講じてきたところであります。 そこで、病院事業債については、最近の資材価格等の高騰による建設事業費の上昇の実勢を踏まえ、公立病院の新設、建て替え等に対する地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を令和七年度においても引き上げることとし、一平方メートル当たり五十二万円から五十九万円にしたところであります。 今後とも、建設事業費の状況を注視し、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、必要な地方財政措置を講じてまいります。
目的税は特定の経費に充てる目的を持って課税される税であることから、法定外目的税の使途につきましては、それぞれの自治体の条例において具体的に定めているものと承知をしております。 また、目的にかなった活用をされているかどうかにつきましては、各自治体がその判断によって議会やホームページなどを通じて広く住民などに説明されるべきものであります。万一目的と異なる活用がなされた場合には、こうしたプロセスにおいてチェックが働くものと考えております。 以上です。
地方公務員法においては、自治体の教員の勤務条件に関する労働基準監督は人事委員会又は自治体の長が行うこととされております。人事委員会に対して御指摘のような勤務条件に関する相談があった場合には、一般的には、苦情処理として相談者である職員への助言や自治体への指導などの必要な措置を講ずるほか、勤務条件に関する措置要求に対して必要に応じて是正勧告を行うこととなります。 人事委員会においてこれらの権限が適切に行使されるよう、総務省としても引き続き必要な助言を行ってまいります。