裁判所の解決が鈍いので交通事故紛争を適正妥当に解決するために設立すると、こういうように伺っております。そして、それはそれで理由がありましょうけれども、次のような指摘も行われておりますね。紛争の解決は、単に迅速簡易であるだけで十分ということにならないではないか。解決する機関が組織上も運営上も十分にその公正さを担保されていなければならない。これは担保がないじゃないか。そして、さらに、裁判所が当然なすべきことを、裁判所の機能を高めることをせずに、裁判所の代用機関みたいな形でつくるということは裁判制度というものに対する矛盾ではないかと、こういう指摘がございますが、これについてはどうお考えですか。
