どうも私自身は誠意ある男だと思っておりますが、ただいままでの私の言動が御信用いただけないのは、大へん私も心外であるとともに申しわけないと思います。これは税法通り参りますと、二百万以上の確定申告者につきましては、たしか五月一日から、五月十五日までの間公示するということになっておりまして、その規定によって各税務署が公示いたしているわけであります。ですから、正式に申しますと、五月一日から五月十五日までの間でありますれば、税務署に行けばわかる、ただ特に二百万以上の者につきまして……。
どうも私自身は誠意ある男だと思っておりますが、ただいままでの私の言動が御信用いただけないのは、大へん私も心外であるとともに申しわけないと思います。これは税法通り参りますと、二百万以上の確定申告者につきましては、たしか五月一日から、五月十五日までの間公示するということになっておりまして、その規定によって各税務署が公示いたしているわけであります。ですから、正式に申しますと、五月一日から五月十五日までの間でありますれば、税務署に行けばわかる、ただ特に二百万以上の者につきまして……。
つべこべ申しまして、またおしかりをこうむりましても何ですが、(「意識的につべこべ言っているのだな」と呼ぶ者あり)先生方のお感じではそういうお感じにとられるのは私も残念でございますが、結局くどくど申しますよりも、率直に税務署から取り寄せまして、必要であれば御提出申し上げます。それとともに、二百万円以下でございましても、もし国会の法案の御審議の必要上、御必要であることでございますれば、私どももちろん提出いたします。
名義人受領配当金の報告の問題につきましては、私どももことしの初めから実は非常に関心を持っておったわけであります。この法の施行の当初におきまして、もし万一正しくない報告が見のがされたならば、あとに、ずっと後年まで尾を引く問題であります。従いまして、法の施行の当初においてしっかり指導的な調査を行なって、あやまちのないようにいたしたいというのが私どもの気持でございます。 たまたま、この三月の初旬に大阪国税局におきまして、一証券会社の報告を見て不審を抱いて、調査を始めましたのが実は端緒でございます。もちろん、私どもといたしましては、これは東京のみならず、特に、大証券のありまするところの東京方面につきましては多大な関心を持ってるわけであり
現在の所得税法は申告納税でございまして、税務署か調査したところをすぐ決定するものではございません。従いまして、一月末までに名義人受領の配当金の支払い調書が税務署に出ておりますが、それとは別個の各納税者が自分の正しい所得を計算されて三月十五日までに税務署に申告されておるべきはずでございます。従いまして、その各人の御申告と、それから新しく出ました修正申告書、さらにこれをもとにして調査いたしましたところによりまして、もし当初の申告と調査額と間違っておる場合には、これは更正決定するより仕方かない。これは当然税法にも正当な手続として認められておるわけです。それによって税金の不足分を追徴するわけであります。
この名義貸しの問題は、実情を調べてみますと非常に複雑でありまして、個々の外務員のところだけしかわかっていないものもあるわけであります。従いまして、もし当初の申告をもとにして税務署がそれだけでやりますれば、個々の外務員について税務署が面接当っていかなければならないので、非常に手数がかかるわけであります。そこのところを会社の方で、もし外務員のところで隠されておるものがあるならば出そうという趣旨でございますので、一応それを出してもらって、それをもとにして調査をしたならば、非常に事務が簡捷になるわけでありまして、私どもはその方がいいと思っております。しっかりした申告書をお出し願って、それに基いて、それが正しいとおっしゃるんですから、それは果
大阪国税局より書面で報告して参っておるものがございますので、直税部長からただいまその内容を御報告いたさせます。
まず、仕事の手順から御説明申し上げました方が御了解願えるかと思うのであります。このような配当金とかあるいは他の支払調書は一月末までに税務署に提出することになっておりますが、それに基きまして税務署としてはその支払調書の内容がいいかどうかは、一応確定申告後、当人の申告と対象いたしましてさらに事後調査するのか今までの筋でございます。これは仕事の運びから申しまして、どうもそうせざるを得ないわけでございます。現在までのように税務署が進んで調べて付加更正するのではなく、一応納税者からの申告を待って、そしてそれがいいかどうかを調べる。大体資料事務の方から申しますと、一月一ぱいはとにかく資料の提出、義務者からの提出の督促に追われます。これがそろいま
これは先ほども申しましたように、四月十日までに日本証券業協会の会員である証券会社から、もし最初の支払い調書が間違っていれば正しいのを直して出すということになっております。それの提出を待ちましてから調査するわけでございます。専務の都合から申しましても、毎年の四月、五月が大体こういうような調査の時期でございますので、提出がございましてから、準備調査、さらに実際の調査にかかるのが四月中から五月にかけてと、こういうことになろうかと思います。 それからなお先ほど来から小さなところから手をつけたと、こうおっしゃいましたが、実は大阪におきまして手をつけましたのは、決して小さな証券会社ではございませんで、大阪におきましては相当大きな会社でありま
まず十五万円が五万円に下ったときに、どの程度件数がふえるかというお尋ねでございますが、これは実は私どもまだ確たる資料を持っておりません。ただ御参考までに昭和三十二年度分のこの計算書の提出状況を見ますと、総体の計算書を提出されました分の配当金額が全国で六億一千五百万円、これに対して計算書の提出を承諾した分も合せました全体が約三十二億となっておりまするので、十五万円で切りました場合に、もしこの計算書が正しいものといたしますならば、約二割見当が十五万円以上ということになっております。従いまして、これを前提といたしますならば五万円でなく、全部下から出すということになれば、この五倍になるというわけでございます。これはまあ即断の推定でございます
これは私どもの担当ではございませんので、直接監督いたしております証券課長からお答え申し上げたいと思います。
私も、ただいま、山岸総理大臣の所得がどのくらいになっておるか、その内容をまだ存じないわけでありますが、もしそれが二百万円以上であれば、税法のもとにおきましても、一般的に公表していい建前になっておりますので、調査の上、もし該当いたしますれば、私の方として、御説明申し上げてけっこうだと思います。
一般的には公表はいたしておりませんけれども、国会の御意向でもございますし、場合によりましては今まででも申し上げたことがあるような次第でございます。たまたまある事件がありまして、その事件のためにその方はおよそどのくらいの税金を納めておったかということが、議事の進行上必要ということになれば、今まででも御説明申し上げたと思っております。
ただいま御質問ございましたように、昨年の所得税法の改正によりまして昭和三十二年分につきましては、十五万円をこえるものにつきまして、いわゆる計算書を出してもらうことになっております。大阪国税局におきましては三月の初旬から岡三という証券会社につきまして、その実情を調査に着手いたしたようでございます。まだ実は詳細な報告が出て参りませんが、一応岡三の方は調査を終って、さらに他の証券会社の方に今着手中である、こういう報告だけは参っております。今回の調査は、何分にも税法改正の最初の年でございますので、果して支払計算書に誤りないかどうか、法律の通り出ているかどうかということをあらかじめ法施行の当初におきまして、十分調査しておくことが、今後のために
実は岡三という会社は大阪国税局管内におきましては、相当な証券会社でございましてこれはまあ電話の報告でございますが、たまたま支払計算書を見ましたところ、相当な大証券会社なみの岡三につきまして、どうも計算書の内容について真実でないと認められる部分があるということで、監査に着手したようでございます。
東京国税局におきましては、仕事の繰り合わせ上、ただいままだ監査に着手しておりません。しかし一般的に申しまして、法の施行当初において、果してファスト・ステップにおいて、正しく法が守られておるかどうかを監査することは必要でございますので、東京国税局におきましても、事務の都合を見て監査に着手するであろうと私どもは考えております。
実は施行の当初におきましてどの程度に見込んだか、私実は立法方面にタッチいたしておりませんでしたのでわかりませんが、現在二月末までに出ました支払計算書につきまして、まだ全国の分が集まっておりません、それによりまして、集まりますと大体の数字がわかるものと考えております。
実はまだ大阪の調査の事績が詳細に出て参っておりませんので、私ども今後の対策について具体的なものは立てていないわけでありますが、大阪からのつぶさな報告がまとまりますれば、一体どういう方法でこの名義貸しの規制をのがれておるかという実情がわかりますので、できるだけ初年度においてそのようなことを見のがすことのないように、しかも、指導的に円滑に正しいものにいたして参る、こういう方向に行きたいと考えておるわけであります。
まだあまり手をつけていないじゃないかというお話でありますが、実は、三月十五日までは所得税の確定申告時期でございまして、東京国税局におきましても、確定申告の取りまとめに今てんやわんやをいたしておる次第でございます。ただ、大阪国税局におきまして、たまたまどうも資料がおかしいということで事績の調査を始めたわけでございますが、確定申告が一段落いたしまして、大阪の状況も十分見ましてから善処いたしたいと思っております。ただ、事柄が証券界でございまして、割合に微妙に響くものでございますので、私どもその調査につきましては万全を期しまして、いたずらに刺激することのないような、しかも初年度においてみすみす法規通り行われないのが見のがされるということのな
まあ人手の問題になりますと、はなはだ私ども申し上げにくいのでございますが、決して十分な人間ではございません。数多くの納税者をわずかの人員でもってさばいているわけでありまして、一つのことばかり手をかけるということもなかなかできかねます。全体のバランスを見まして、最も効果的に人員の稼働を考えるというのが一番適当だろうと思います。今回の問題につきましては、一応大阪の材料が集まりましてから、それを検討いたしまして、いかにすれば初年度において適正に確保されるかということを検討いたしたいと思います。その結果、もしどうしても人が足りないといえば、他からでもさいてするより仕方がないわけであります。
私のところに、何も、どこからも注文つけておりません。新聞の報道によれば、証券界におきましてもやはり名義貸しは脱税だから、調べられるのは仕方がないというような気持のようでございます。私どもももちろん法の施行の当初におきまして、できるだけ誤まりのないように指導いたして参りたいと思います。ただ先生がおっしゃったように、先ほどもございましたように、やはり指導的にやるべきだと私は考える。あまり腰を高くして気負ってやりますと、えてよろめきがちであります。よろめくというのはやはり腰を高くするからよろめくのです。できるだけ腰を低くして、冷静に、丁重に、しかも実態をつかむという、こういうやり方をやれば、決してよろめく心配はないわけであります。どうぞ御