その当時、海上幕僚監部及び航空幕僚監部におきまして、ともに陸上幕僚監部に照会いたしております。
その当時、海上幕僚監部及び航空幕僚監部におきまして、ともに陸上幕僚監部に照会いたしております。
口頭ではございますが、陸上幕僚監部として、航空及び海上両幕僚監部に分けてもらえるかという交渉をいたしたのであります。
口頭のよしに承わっておりますので、ただいまその日時は、当時の者に聞きましてもわかりますかどうかわかりませんが、一応調べまして御報告いたします。
ただいま資料がございませんので……。
当時の情勢といたしまして、必ずしも予算を消化するに至らなかったために三十年度末に発注したということではないようであります。今までのところは、毎年一つのピークは年末でございまして、一つのピークは年度末に近い二月ということになっております。これは必ずしもいいことではございませんので、できるだけ早期に計画を立てましてやるのが、よろしいのですか遺憾ながらただいままでのところはそういう状況になっております。いろいろ原因もございまして、たとえば調達につきましては、一般の市販品と非常に違っておりますので、その仕様書、規格等の制定等についてはいろいろ問題はございますが、とにかく本件につきましては、二十年二月というふうにおくれて契約いたしたことは事実
会計検査院で実地に御検査なさいまして、それで現地の担当者につきましていろいろ御質問があります。お帰りになりましてから文書を整理いたしまして防衛庁に照会があるのであります。その後防衛庁と検査院との間におきまして、防衛庁側といたしましてもできるだけ当時の事情はありのままにお話申し上げまして、そして御批判を仰いで参っておるのでございますが、遺憾ながら場合によりましては、会計検査院の御意見と私どもの考え方と、一致しない点も往々にしてあり得るわけであります。この点につきましては、率直に防衛庁側といたしまして、個々の案件について、その当時の事情を御説明申し上げまして、あわせて検査院の御指摘と御対照の上、国会で一つ御判断を願いたいと考えております
ただいまお話のような、具体的な問題が起りますと、その都度法律上根拠を確かめまして、それぞれ処置できるものは処置いたしております。たとえば不凍液の問題でございますが、これは当初検査いたしましたときにおきましては、これは抜取り検査でございましたが、合格いたしておったのであります。実際にそれが搬入されたものはどうも当初のものと違っておったのではないかというふうに疑われる節もございます。この辺の刑事上の問題につきましては、多少証拠の点につきまして不十分な点もございますので、法務省とも打ち合せましたが、刑事上の問題はともかくといたしまして、民事上の責任問題といたしましては、当然損害賠償の請求をいたすべきものと意見が一致いたしまして、目下法務省
ただいまの案件の場合は一般競争契約でございましたので、だれでも実は競争入札に参加できたのであります。そこで実は結果的に考えまして、このような不徳義な会社が入札したのではないか、こう考えておりますが、今後そのような会社につきましては防衛庁におきまして入札に参加させない措置をとっております。
そのコンクリートの配合につきましては、ちょっと事情を弁明さしていただきたいと思うのでございます。要約して申し上げますと、会計検査院の御指摘は、一体としての工事のうち一部分につきまして、積算の根拠となるものよりも実際において安くなっておるのに高く払っておるという御指摘なのであります。同じ論法でございますと、一体の工事の他の部分につきましてはかえって防衛庁としては安く払っておる。全体として見ますと、これはむしろ私どもの計算におきましては防衛庁側が――検査院と同じ筆法で参りますればむしろ国の側が得をしておる、こういうふうに感じておるわけであります。従いまして本件につきましては、具体的なきつい処分はいたしてございません。ただ設計書の表現につ
三十年度の予算執行状況でございますが、二月末におきまして防衛庁の予算の執行済みとなりました、支出済みとなりました金額は、割合で申しますと五九・二%、新聞には四〇%と出ておったと思いますが、実際は五九・二%、その後の状況はまだ三月末ははっきりわかりません。なお三月末、さらに四月一ぱいの出納整理期間をおきませんと、確実な推算がつかないわけでございます。ただいろいろな資料から一応推定いたしますと、昭和三十一年度へ繰り越されるであろうと思われる金額が、ただいまのところ約二百十三億円というふうに見込んでおります。過去の面におきまする繰り越し金額は、昭和二十七年度が二百九十億、昭和二十八年度が二百五十七億円、昭和二十九年度は二百三十五億円でござ
お答え申し上げます。大蔵大臣の承認を求めますのは、財政法第三十四条に基く支出負担行為実施計画に基いて求めるのでございます。この際に「公共事業費その他大蔵大臣の指定する経費に係るもの」と書いてありますが、防衛関係の経費の規定する費目については、実行計画を立てまして、そのつど承認を求めることになっております。
財政法第三十四条の二に基きまして、大蔵省告示がございます。その告示の項目といたしまして、防衛庁におきましては、赴任旅費、特殊旅費、外国旅費、船舶受取外国旅費、庁費、器材費、医療費、被服費、運搬費、診療委託費、技術調査研究委託費、募集事務地方公共団体委託費、防衛庁施設費、これらにつきまして具体的な実施計画を立てまして、大蔵大臣の承認を求めるのでございます。これによりまして具体的の予算の配分が行われるわけであります。
ちょっと説明補足いたしますが、もちろん一応四半期ごとになっておりますが、ただいま申しました項目の中には四半期にまだ計画が実は具体的に固まらないものがございます。そういうものは除外いたしまして、一応四半期ごとにまとめて大蔵大臣の承認を求めるものはその際にいたしますし、その後具体的に決定をしましてから、大蔵大臣に承認を求めるものにつきましては、そのつど追加的に実施計画を立てまして大蔵大臣の承認を求めております。ただいまの被服費につきましても具体的に七万着を購入するから予算を配付してもらいたいという場合に、防衛庁といたしましては大蔵大臣の承認を求めまして、その上で承認を得ましてから防衛庁長官は調達庁本部に七万着の予算の示達をいたすわけであ
大きな問題につきましては大蔵省はやはりそのつど承認申請をしてもらいたいということになっております。あらかじめ四半期ごとに大きな計画を出しましても、器材費、被服費等につきましては具体的にその計画がほんとうに防衛庁として立案する段階にならないと、大蔵省としましては、実はこれを事務上受け付けてくれないわけでありまして、具体的に計画がきまりまして、今度冬服七万着を購入したいので防衛庁長官は調達庁本庁に予算を示達いたしたいという場合に、大蔵大臣の承認を求める慣例でございます。
さようでございます。他の官庁に比べまして非常に大蔵大臣の承認を求めるのが多いのであります。
たとえばただいまあげました項目の中で、庁費のごときものにつきましてはそれは四半期ごとに計画が立ちますので、具体的なこまかい数字の上から一つ一つの支出ごとに承認を求めるということではなく、全体といたしましてきまりましたものにつきましては大よそ四分の一ずつ承認を求めております。ただ器材費、被服費につきましては、相当金額が大きくなります。そう小さなものでもございませんので、やはりそのつど具体的に計画を立てまして大蔵大臣の承認を求めているわけであります。
陸幕には関係ございません。実はただいま繰り越しを予定しております被服費の八千万円は航空の被服でございまして、ジェット操縦士に着せる被服でございます。
具体的にまず予算を配付してもらいたいという支出負担行為……。
閣議にはかかりませんで、大蔵大臣限りでできるわけでございます。
閣議決定する手続になっておりません。大蔵大臣限りでできるわけであります。