道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩をいたします。 午前十一時五十一分休憩 ─────・───── 午後一時開会
ただいまから国土交通委員会を再開をいたします。 休憩前に引き続き、道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
富樫練三君に申し上げます。約束の時間でございますので、おまとめをいただきたいと思います。
答弁は議事進行に御協力をいただく範囲でお願いいたします。
他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 道路運送車両法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
次に、離島振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院国土交通委員長久保哲司君から趣旨説明を聴取いたします。久保哲司君。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十八分散会
ただいまから国土交通委員会を開会をいたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。 昨三日、谷林正昭君及び森元恒雄君が委員を辞任され、その補欠として内藤正光君及び北岡秀二君が選任されました。 ─────────────
道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会
ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、港湾施設である廃棄物埋立護岸の適正かつ良好な形成を図るため、廃棄物等を高度に減量する機能を有する施設を港湾の利用の高度化を図るために設置される特定施設に追加しようとするものであります。 次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案は、近年の首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域の産業及び人口の集中に関する社会経済情勢の変化等にかんがみ、首都圏の既成市街地における工業等の制限及び近畿圏の既成都市区域におけ
ただいまから国土交通委員会を開会をいたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に大江康弘君を指名いたします。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁生活安全局長黒澤正和君、国土交通省総合政策局長岩村敬君、国土交通省国土計画局長小峰隆夫君、国土交通省都市・地域整備局長澤井英一君、国土交通省港湾局長川島毅君、国土交通省政策統括官丸山博君、環境大臣官房長松本省藏君及び環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長飯島孝君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩をいたします。 午前十一時四十四分休憩 ─────・───── 午後一時一分開会