私は日本の国内法と接触する面があるということは承知いたしておりません。
私は日本の国内法と接触する面があるということは承知いたしておりません。
承知いたしておりません。
日本国の経済に不利な影響を及ぼすおそれがある、これは非常にむずかしい問題でございますが、私は少くとも今問題になっておりますことは、日本国の法律には違反していない、そういうふうに考えております。
私は先ほど申し上げましたように、米軍が荷役の役務のために労務者を直接雇用することは、特別日本の法律に反することはないという見解を依然として持つものでありますが、しかしながら、私が間接に米軍の意向として聞きましたところでは、決して彼らは従来の業者といいますか、業者を通じて荷役の役務を調達することには変りはないのだと、こういうふうに聞いております。
昨年の暮れにストライキがありましたことを聞いております。
私、いろいろ説明が足りなかったと存じまするので、誤解をお与えしたのじゃないかと思いますが、私は行政協定の十二条の二項の問題と、そのほかに四項の問題もあるということを申し上げたつもりでございまして、私はこれが実質的には互いに関連する関係にあるということはよく承知しております。ただ、私が申し上げたいと存じましたのは、米軍が必要がありまして労務を調達したいという場合に、これは私どもとして、調達してはいけないということはできないのでありまして、しかし、私どもとしては、わが国の経済その他運輸事業の円滑なる運営のために、なるべくそういう直用をするにしても、それは最小限に食いとめてもらいたいということを申し入れているわけなんです。まあ釈明かたがた
私は、これは米軍が必要とするいかなる労務についても適用ある条項と考えております。
そうじゃございません。そういう二項がございますので、委員会におきまして、この港湾荷役の役務に関する契約の仕方について検討しておるわけです。
私の解釈は間違いないと思います。(「それは重大な発言だ」と呼ぶ者あり)
十二条の二項に役務とございますが、これは必ずしも労務のことではございません。労務はもちろん含まれますが、労務よりもっと広いサービスという意味でございまして、何も労務に限った規定ではございません。私は依然として四項は労務に関する規定だと思います。
四項は、米軍が労務を調達いたします場合に、その調達の方法を定めたものであります。米軍がこういうことができるという規定をしたものでございます。
四項はなるほど、私が労務なら何でも向うが勝手にできるのだというふうに言ったとすれば、それは間違いでございます。ただ向うが労務を需要する場合のその手続をきめたものでございます。しかしながら、ここにいかなる種類の労務という制限のことは別にないのであります。
私はこの港湾運送事業法についてはつまびらかでございません。しかし、そういうものがあるということだけは知っております。
よく存じております。
米軍のやっておりますことと、港湾運送事業法との間に不一致の点がございますので、ただいま特別委員会で調整を図るべくやっておるわけであります。
先ほど申し上げましたように、私は行政協定にそれはいけないとする規定はないと了解しております。
お説の通り、横浜港における直用の問題と、特別委員会の問題になっております港湾運送事業法に基く契約上のいろいろな問題の解決と、そこに実質的な関連があるということは私も認めます。しかし、先ほど申し上げましたように、私は米軍がその需要を充足するに必要な最小限の労務というものの調達については、政府は援助して差しつかえないというふうに考えております。ただ、それが全体の秩序を悪化させるとか、あるいは先ほど来御心配の、日本の経済に基本的な影響があるということは、これは許されませんから、その意味におきまして、十分にこの今の直用の問題については、慎重を期するように米軍側に申し出ておるわけであります。
私は、先ほども申し上げましたように、これを最小限に打ち切ってもらいたいというふうに申し入れております。
お話の最近の状況に照らしまして、さらにこれを最小限に切り詰めてもらうように考えてみたいと存じます。
伺っております。