御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。 —————————————
御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。 —————————————
荒船君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時二分散会
これより会議を開きます。 ————◇————— 第一 輸出入取引審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件
日程第一につきお諮りいたします。内閣から、輸出入取引審議会委員に参議院議員田村文吉君及び同高木正夫君を任命するため議決を得たいとの申出がありました。右申出の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつてその通り決しました。 ————◇—————
日程第三につきお諮りいたします。内閣から、中央酒類審議会委員に参議院議員土田國太郎君を任命するため議決を得たいとの申出がありました。右申出の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつてその通り決しました。 ————◇————— 第三 人事官任命につき同意の件
日程第三につきお諮りいたします。内閣から、人事官に浅井清君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。 ————◇—————
荒船君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約第八条2についての留保に関する公文の交換について承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長上塚司君。 〔上塚司君登壇〕
採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて本件は委員長報告の通り承認するに決しました。 この際暫時休憩いたします。 午後一時三十九分休憩 ————◇————— 午後九時二十九分開議
一昨日来仲裁裁定及び年末給与の問題について、おもに社会党の諸君より質疑が続行されておりました。その質疑内容を承りますと、このたびの三割休暇ストに対する原因の追究のみに急であつて、このたびのストライキが国民大衆にどのような影響を与えているかという問題については、いささかの言及もなかつたために、私はあえてこのたびの三割休暇が国民の大衆に及ぼす影響について、どのような迷惑をかけたかということを中心に、当局の御意向を承りたいと思つております。なるほど、国鉄職員の給与の低いこともわかりますし、いかに職務に忠実にお働きになつているかということもわかりまするが、どうもこのたびの三割休暇のやり方については、国会できめたこの法律の条項に照して、遵法闘
そうしますと、このたびのストというものは、職務規程を守らなかつたといわなければならぬと思うのでございます。おそらくこれは労組の中央本部の指令によつて——事ここに至らしめたその原因の問題はしばらくおくとしまして、おそらくこれは闘争本部の指令によつて、各組合員が全部意思を合せて、共同して休暇をとつたと私は思うのでございますが、そういつた場合には、この形は同盟罷業に私は当るのではないかと思うのですが、当局はこれに対していかなる御見解をとつておられるか。公共企業体等労働関係法を調べてみますと、十七条には「職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻書する一切の行為をすることができない。」としてある。業務の正常な運営を阻害す
先ほどの御答弁といい、今の御答弁といい、このたびの賜暇ストというものは遵法闘争ではない、こういう結論になると思うのでありますが、そうしますと、このような事態の起きる前に総裁はいかなる態度をもつて労組に、あるいは団体交渉の場合、あるいは労組の代表者に対して懐柔という言葉ははなはだ当らないのでありますが、このような事態に至らしめないような御措置をおとりになつたか承りたい。
私は何も健全な労働運動の発展を阻害する意思もないし、労働運動の健全な発達は願うところでありますけれども、このたびの三割休暇は、国民大衆の批判を見ますると、必ずしもいい批判をしていないことは事実であります。しかもまた昨日の新聞紙上を見ると、その事実はどうであるか私はわかりませんが、これがもしいれられない場合には、さらにまた三割の賜暇をとるというゆゆしき事態が起きることも保障し得ないというようなことが、新聞に出ておるのであります。総裁はこれは合法的ではないとおつしやりながら、今後合法的じやないその三割賜暇というものをまたやろうとするというようなことが新聞に出ているのであります。将来またそういうふうな、悪く言えばおどかされる。——原因問題
そこで私は政務次官に一言お伺いしたいのですが、けさの新聞紙上を見ると、赤松労働委員長が官房長官に会われて、大体〇・二五の年末手当を官房長官はのんだというようなことが新聞紙上に出ておりますが、そのような新聞紙上に伝わつたことが事実であるかどうか、これが一点、もう一つは、このような年末の〇・二五を支給するという問題は、団体交渉の問題であるのに、それを政府が労働委員長——社会党の代表か、あるいは労働委員会の委員長としての赤松君か知りませんが、要するに政治の面が争議行為に関与するということが、はたして望ましいものであるかどうか、この点、ひとつ運輸当局の代表者としての政務次官のお考えを承りたいと思います。
そうすると、新聞紙上によると、政府が団体交渉に関与しているような形になりますが、政務次官のお言葉だと、関与すべからずというお考えですか。