日程第五 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。労働委員長笹野貞子君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔笹野貞子君登壇、拍手〕
日程第五 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。労働委員長笹野貞子君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔笹野貞子君登壇、拍手〕
これより採決をいたします。 まず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の出張所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。 —————・—————
日程第七 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長久世公堯君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔久世公堯君登壇、拍手〕
これより採決をいたします。 本案の委員長報告は修正議決報告でございます。 本案を委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって委員長報告のとおり修正議決されました。 —————・—————
日程第八 河川法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長合馬敬君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔合馬敬君登壇、拍手〕
これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
日程第九 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長岩本久人君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔岩本久人君登壇、拍手〕
これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
日程第一〇 国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長種田誠君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔種田誠君登壇、拍手〕
これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
日程第一一 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長山田健一君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔山田健一君登壇、拍手〕
これより採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会 —————・—————
これより会議を開きます。 日程第一 国民健康保険法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 本案について提出者の趣旨説明を求めます。井出厚生大臣。 〔国務大臣井出正一君登壇、拍手〕