今のお尋ねは、私は承知をいたしておりません。
今のお尋ねは、私は承知をいたしておりません。
昔の話ですので、民間の専用ということじゃなかったのかというお尋ねかと思うんですが、私はその辺のところは、今の時点で、突然のお尋ねだったものですから、存じませんということでお答えをさせていただきました。
お答えを申し上げます。 三月二十三日、沖縄県知事から沖縄防衛局長に対して、代替施設建設にかかわる作業の全てを停止すること、また、これに従わない場合は、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破壊許可を取り消すことがある旨の指示が出されました。 これを受けて、三月二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対して、指示の取り消しを行政不服審査法第五条の規定に基づき求める内容の審査を請求したところでございます。 審査請求の裁決までの間、沖縄県知事の指示の効力を停止することを同法三十四条第三項及び第四項の規定に基づき求める執行停止の申し立てをそれぞれ行ったところでございます。
お答えをさせていただきます。 日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインにつきましては、委員お示しのように、前回、一九九七年の見直しから既にもう十七年以上が経過をしておりまして、その間に、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増してきております。そのほか、グローバルな安全保障環境においても、海賊や国際テロ等に加え、サイバーや宇宙空間といった新たな領域での課題への対応が求められておるところでもございます。さらに、海賊対処活動、PKO、国際緊急援助活動のように、自衛隊の活動もグローバルな規模に拡大をしてきております。 今般のガイドラインの見直しにおいては、これらの安全保障環境の変化や、自衛隊の活動また任務の拡大、さらには昨年
お答えをさせていただきます。 三月二十三日、沖縄防衛局は、沖縄県知事から、代替施設建設事業に係る岩礁破砕等の許可に関し、同県による調査が終了し、改めて指示するまでの間、海底面の現状を変更する行為の全てを停止するよう指示する旨の文書を受領いたしました。 これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは不当であること、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示してい
お答え申し上げます。 先日、二十三日に、沖縄防衛局は、沖縄県知事から、代替施設建設事業に係る岩礁破壊等の許可に関し、同県による調査が終了し、改めて指示するまでの間、海底面の現状を変更する行為の全てを停止するよう指示する旨の文書を受領いたしました。 これを受けて、二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問して、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破壊に当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内で国を事業者として行われた同種事案においても、本件と同様のアンカーの設置は岩礁破壊許可手続の対象
先般、沖縄県から外務省に対して、改めて臨時制限区域への立ち入り申請がされたということは承知をいたしております。 三月二十三日、沖縄県から沖縄防衛局に対して、県による円滑な調査が行えるよう責任ある対応を求める旨の通知を受けたところでございます。 この再度の立ち入り申請の可否についても、日米間の所要の手続に従い、米側により判断をされたものであることから、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思います。
今、赤嶺委員から御指摘のあったことも考慮しなければならないと思いますけれども、今直ちに答えることができるのは、今担当者からお話があったことに尽きるということで御理解をいただければと思います。
お答えをさせていただきます。 二十三日、沖縄防衛局は、沖縄県知事から、同県による調査が終了し、改めて指示するまでの間、海底面の現状を変更する行為の全てを停止するよう指示する旨の文書を受領いたしました。 防衛省としては、ボーリング調査を含め、代替施設建設事業に伴う岩礁破砕等に係る手続については、沖縄県知事が定める沖縄県漁業調整規則等を踏まえ、同県と十分な調整を行った上で実施をしており、このような文書が提出されたことは甚だ遺憾でありますが、いずれにしても、海上ボーリング調査等の各種作業については、環境保全に万全を期して最適の方法で作業を進めてまいりたい。 また、当該指示文書を受けて、二十四日に、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問
お答えを申し上げます。 防衛大臣政務官は、他の省庁の大臣政務官と同様に、国家行政組織法第十七条第三項の規定により、「大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。」ということとされております。 同条の第四項、大臣政務官の行う職務の範囲については、「大臣の定めるところによる。」としておりまして、私は、特に衆議院において国会対策等の対応に当たっておるところでございます。 それから、出勤等はどうなっているのか、また、大臣のところへ上がる案件について事前に報告はあるのかということでありますけれども、私は、ほぼ毎日防衛省に出勤をいたしております。時間は、朝、まちまちでありますけれども、大体十時前後には出勤をしておりまして
決裁でありますから、最終的には大臣がされますけれども、こういう文書で上げますという報告は受けております。(大串(博)委員「必ずですか」と呼ぶ)はい。
私の記憶の中ではなかったと思いますけれども、現実に、今、石川政務官も答弁させていただきましたように、現場にというか、東京に、防衛省の中にいないとか、そういうときは事後の報告になったこともあるかもしれませんということをお答えさせていただきます。
お答えさせていただきます。 赤嶺委員御指摘のインダストリアル・コリドーと西普天間住宅地区は、御指摘のとおりキャンプ瑞慶覧内に隣接をいたしております。 インダストリアル・コリドーは、平成二年に日米間で返還について引き続き検討との位置づけがされ、西普天間住宅地区は平成八年のSACO最終報告に基づき、それぞれ返還に向けた検討や取り組みが進められてきた経緯がございます。 平成二十五年四月に公表した統合計画では、インダストリアル・コリドーは、所在施設の移設や所在部隊の国外移転を前提に、二〇二四年度またはその後に返還可能と整理をいたしました。他方で、西普天間住宅地区については、統合計画で、速やかに返還可能な区域としたところであります
今、鋭意、そのインダストリアル・コリドー地区の部分返還に向けて努力をいたしておるところでございまして、具体的な状況はまだ御報告できるような状態ではございませんけれども、できるだけ部分返還に向けての努力を今後とも続けてまいりたい、このように思います。
防衛大臣政務官の原田憲治でございます。 防衛省・自衛隊に対する国内外からの期待が高まっている中で政務官に再任をされ、大変光栄に感じております。 今後とも、国家国民を守り抜くために、左藤副大臣、石川政務官とともに、中谷大臣を補佐し、全力で任務に取り組んでまいる所存でございます。 北村委員長を初め理事、委員各位におかれましては、引き続き御指導いただきますように、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
お答えを申し上げます。 御指摘の米国防総省の安全基準がいかなるものを示すのかは明らかではありませんが、仮に長さ二百六十メートルの強襲揚陸艦を運用する場合、現在計画中の護岸の総延長約二百七十メートル全てに係船機能があるとしても、長さは不十分であります。当該岸壁は、強襲揚陸艦の運用を前提とした設計とはなっておりません。 なお、仮に御指摘の根拠が米海軍施設エンジニアリングサービスセンターが米海軍の指示で作成した技術書であるとすれば、当該技術書は、艦船を桟橋や岸壁に固定するための係船ロープ、いわゆるもやいの配置等を検討するためNFESCが開発した計算ソフトの解説書であり、具体的な艦船係留のための岸壁延長を示したものではないと承知をい
お答えさせていただきます。 強襲揚陸艦等の対象艦艇が接岸するための岸壁の長さにつきましては、配備する艦艇の安全確保を踏まえ、米側から要望されている配置要件等に基づき決定をしております。 なお、UFCを含む米海軍が定めております基準については、私どもでお答えする立場にございませんことを御理解いただきたいと思います。
坂元委員の御質問にお答えをいたしたいと思います。 貴重な御提案をいただいたわけでありますけれども、御意見としてお受けをさせていただきたいと思います。 その上で、一般論と申しますか、海上における外国漁船の監視、取り締まりについては、水産庁、海上保安庁等において実施しており、御指摘の事案についても、水産庁、海上保安庁等の関係機関が連携しつつ対応いたしておるところでございます。 坂元委員の御指摘もありまして、貴重な意見としてお受けをするということで、今後とも、防衛省・自衛隊としては、必要に応じ、海上保安庁等の関係省庁と連携の上、適切に対応してまいりたい、本日はこのような答えをさせていただきたいと思います。
お答えをさせていただきます。 今先生から、現場の自衛官に対して、本当に温かい、配慮ある御質問をいただきました。ありがとうございます。 これまで、給与改定におきましても、官民比較に基づきました人事院勧告を尊重した一般職国家公務員の給与改定に準じることで、給与制度の信頼性、公平性を確保してまいりました。これに加えて、自衛隊の独自の任務の特殊性を踏まえて諸手当を設けさせていただいております。 防衛省職員の給与体系については、引き続き、人事院勧告を尊重し、一般職国家公務員の給与改定に準じることを基本としつつ、その任務の特殊性等を踏まえ、適切な措置となるよう努力をしてまいりたいと思います。
お答えをさせていただきます。 今、外務省からもお答えがあったとおりでございまして、私どもとしては、HSVにつきまして、今の普天間の代替施設について、そこに軍港的なものをつくるという計画は全くございません。