自己負担で掛けております協会の数でございますけれども、十協会でございまして、大体大都市圏の信用保証協会でございます。名前を申し上げれば、埼玉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、愛知県、名古屋市、大阪府、大阪市、静岡県の十協会でございまして、いずれも二億円を限度といたしております。
自己負担で掛けております協会の数でございますけれども、十協会でございまして、大体大都市圏の信用保証協会でございます。名前を申し上げれば、埼玉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、愛知県、名古屋市、大阪府、大阪市、静岡県の十協会でございまして、いずれも二億円を限度といたしております。
大都市部における十協会が限度額を二億円に引き上げております背景でございますけれども、先生御指摘のとおりに、そうした大都市圏の中小企業者の信用保証に対する金額面での要求が強いということはもちろんあるわけでございますが、もう一つ考えられますのは、こうした大都市圏の信用保証協会は比較的財政基盤が強いということで、自分のリスクで二億円まで限度額を引き上げることができているということもあろうかと思っております。 一方、地方の信用保証協会におきましては、一・二億円という限度でやっておりますけれども、この一・二億円の限度額に近づいておる中小企業者の数がかなり最近はふえておりまして、こうしたところも、もし自分の財政基盤が許せばもう少し限度額をア
先生のせっかくのアイデアではございますけれども、私どもとしてはなかなかそういうことは難しいのではないかと考えております。 二つ理由がございまして、一つは経緯論でございます。昭和三十二年までは実はそのようなやり方でやっておりましたけれども、当時金融制度調査会でいろいろ検討いたしまして、両制度の機能及び業務分野についてはかなり重複する部分が見受けられるのみならず、またその業務の運営についても必ずしも両制度の合理的関連性が配慮されているとは言えない状況にあるというようなことで、むしろ信用保証協会を通じて保険公庫が再保険をするという制度に統一すべきであるということで、昭和三十三年に保険公庫が成立いたしまして現在のような制度になっていると
運転資金につきまして四項目挙げてあるわけでございます。このうち枠がはっきりしておりますのは、二番目の中小企業運転資金特別貸付制度ということで、中小公庫等の政府系金融機関が財投金利を下回る金利で運転資金を貸し付けるという制度でございまして、これにつきましては枠として七千億円を予定いたしておるわけでございます。また、その先生お手持ちの資料の三番目に書いてございます緊急経営支援貸付制度の拡充ということでございます。これは、昨年秋にやはり補正予算によりまして二千億円の規模で開始をしたものでございますが、今般二千億円さらに追加をするということにいたしたわけでございます。 その資料の一番目に書いてございます中小公庫、国民公庫等の貸付限度額を
この信用保険法の改正につきましては、全国の中小企業者が大いに期待をしておるものと我々は理解をしております。したがいまして、本法律案の成立後、できるだけ早くそうした恩典が中小企業者にいくように準備万端整えているつもりでございます。 具体的には、この法律が国会を通過いたしましたら、我々としては一週間以内程度にこの法律案を公布いたしたいと思っております。公布日即施行でございますので、そのために必要な準備、すなわち例えば信用保証協会の業務方法書の変更等々の準備につきまして、きちっとそういうふうなことで対応はできるように現在努力をしているところでございます。
特別小口保険、それから無担保保険についてなるべくその引き上げ幅を大きくしたいという気持ちは我々もあるわけでございますけれども、いろいろな点を考慮いたしまして今回の政府の提案となったわけでございます。 特別小口保険につきましては、今先生御指摘のとおりでございますけれども大幅な赤字となっております。収入を一といたしますと支出が二というようなことになっておりますし、回収率も二七%というようなことで大変低うございます。したがいまして、特別小口保険をこれ以上大幅に限度額をアップいたしますと、信用保証協会全体の収支が悪化をいたしましてほかのいろいろな保険にかえって悪い影響が出てくるわけでございまして、その辺の全体のバランスというものを考える
突然の御質問でございますので現在手元に資料はございませんが、私の記憶で申し上げますと、信用保証協会の長は県出身の方が比較的多かったのではないかというふうに思っております。なお、信用保険公庫の総裁は、もと通産省におった者がやっております。
信用保証協会の方でございますけれども、こちらの方は県あるいは関係の市町村が出捐をいたしておりまして、私の覚えておりますところでは既に累積で一千億弱、県なり市町村から出捐が行っておるかと思います。また、国の方も基金補助金ということで本年度の予算で二十七億出しておりまして、累積で三百億ちょっとになったと思いますけれども、そのぐらいのお金が信用保証協会に行っていると思っております。 なお、信用保険公庫の方でございますが、こちらは国の機関でございまして国が毎年出資等々いたしておりまして、そうした国のお金で賄われているということになっております。
中小企業が倒産をいたしますと信用保証協会が代位弁済をするというようなことになりますし、さらに保険公庫がそのかなりの部分を負担する、こういうシステムになっておりますので、そこで国民の税金が間接的に使われることになろうかと思っております。 したがいまして、信用保証協会が各中小企業者の要請に応じまして信用保証をする際には、その必要な金が健全な企業経営にきちっと使われることになるかどうかということは一つ一つチェックをいたしますし、さらにそうしたお金を使ってやろうとする事業が健全なものであるか、将来ともその企業にとってプラスになるかどうかその他、そういうものについてもチェックをさせていただいた上で信用保証を行うということになっておりまして
御指摘のとおりでございます。今回の総合経済対策におきまして、緊急経営支援貸し付けを充実するという一環といたしまして、下請あるいは円高で影響を受ける企業に別枠で制度を設けるということにしたわけでございます。御指摘のように、いわゆるリストラで影響を受けるような下請の中小企業に対しまして優先的にこうした緊急支援貸し付けの対象になりますように、これから運用をしていきたいと思っております。
既往の高金利による貸付債務残高を有しておりまして、赤字の企業である、そういう非常に困っている企業に対して、今回、返済資金緊急融資制度というものを設けることにしたわけでございます。 御指摘のとおり、こうして困っている中小企業でございますから、担保もない、あるいは非常に少ないというような状況にあるところが多いのではないかと我々も思っております。したがいまして、この返済資金を融資するに際しまして、担保徴求につきましても、個別企業の実情に応じてでございますけれども、普通に新たに金を借りるというときに比べますと、格段に弾力的な形で取り扱いをしていきたいというふうに考えております。
具体的にはこれからいろいろ検討さしていただきたいと思いますが、御指摘のような点も踏まえてこれから具体的な制度として形づくっていきたいと思っております。
御指摘のとおり、現在各保証協会を通じまして代位弁済が急増しておりまして、求償権も相当ふえてきております。一万回収の方は、こうした経済状況でございますのでかなりその額が減ってきておるのは事実でございます。しかし我々としては、こうした事態にありましても、厳しい状況にある中小企業というものを考えまして、各信用保証協会が極力弾力的にいろいろな形で中小企業を助けていくようにということを言っております。その結果、先生御心配のように信用保証協会の経営基盤というものが大丈夫であるかという懸念が出てくるわけでございますけれども、我々としては、従来から国の補助等々を通じまして信用保証協会の経営基盤の強化に努めてきておりまして、ただいまのところは信用保証
十三日に総合的な経済対策の重要な柱として中小企業対策を決めたわけでございますけれども、その柱は三つございまして、一つは、運転資金の調達の円滑化、二番目が信用保証の充実でございます。三本目が設備投資の促進でございまして、これら三本の柱で、トータルとして貸付枠の追加が約一兆九千億円、予算といたしまして七百六十億円を予定をいたしております。 その中で、今御指摘がありました、一つは、国民公庫、中小公庫等の「政府関係中小企業金融機関等に低利の中小企業運転資金特別貸付制度等を創設する」というのが一つございますし、それからもう一つは、従来行っておりました「緊急経営支援貸付制度の融資枠を拡大し、」さらに「下請中小企業や円高等の影響を被っている中
今回新たに設けることになりました返済資金緊急融資制度につきまして御説明をいたします。 本制度は、「国民金融公庫、中小企業金融公庫等」ということでございますけれども、「等」と申しますのは商工中金が対象になっているわけでございまして、いわゆる民間の金融機関を対象としているものではございません。 内容といたしましては、中小企業金融公庫等政府系の金融機関に対しまして高金利の貸付債務残高を有する赤字企業で、その元利の支払いに困難を来しているものがおりますけれども、こうした中小企業に対しまして、元本と金利支払いに必要な資金を返済期限が到達する都度に新たに融資を行う。したがって、現在の金利でございますので、従来借りておる債務残高に比べると
中小企業信用保険法の第二条によりますところの一定の要件に該当する業種につきましては、御案内のとおり各種保険が倍額まで限度額がアップするという制度になっているわけでございまして、御指摘のとおり現在この特定業種が三十九ございます。我々としては、現在のような景気低迷下にありまして、こうした特定業種の数を指定の弾力化を通じまして増加をさせていくということを今回決めたわけでございますけれども、具体的にこれが幾つぐらい増加になるかというような点については現在検討中でございまして、現在答えられる段階に来ておりません。
特別小口保険にかかわる保証に関しましては、各信用保証協会がその対象でありますところの小企業者の保証ニーズを踏まえまして適正な保証をおのおの行うように指導しているところでございまして、御指摘のように信用保証協会なり中小企業信用保険公庫が故意にこれを使わせないようにしているというような感じのことは全くないということをまず申し上げたいと思います。 最近の利用状況を見てみましても、平成四年度、四月から十二月の実績で見てみますと、この特別小口保険の利用状況は前年同期比で二四%増になっておりまして、現在も非常な高さで伸びております。これは、最近の中小企業をめぐる厳しい経済状況を反映しているものと我々は見ているわけでございますけれども、特別小
特別小口保険の利用状況でございますけれども、我々の理解といたしましては、大都市部において相当利用があるというふうに思っているわけでございまして、たまたま手元に御指摘の福岡県の特別小口保険の利用実績の表がございますけれども、全国的に見ますと、都市部であるというようなことでございましょうか、相当特別小口保険が利用されている県の一つであるというふうに実績が出ております。 さっき御指摘のあったような例につきましては、そういう例が全く皆無であると申し上げるつもりもございませんけれども、今後とも、特別小口保険という制度がいろいろな形で、こういうものが利用できるんだということを、銀行の窓口も含めまして理解が進みますように努力を重ねていきたいと
個々の例で、どういう条件の企業がどういう資金用途で金を借りに来たときにどうなるということは、いろいろ複雑でございますので、一概に申し上げることはできないかと思いますけれども、少なくとも特別小口保険の対象になり得るケースで申し込みが来た場合にはそれを受けることができるようにするというのは当然のことであろうというふうに思っております。
中小企業四団体といいますのは、日本商工会議所と全国商工会連合会、それから全国中小企業団体中央会、それに全国商店街振興組合連合会の四つでございます。