ありがとうございます。 大臣としても非常に重要な問題と認識していらっしゃるということで、御回答ありがとうございました。 チームみらいとしても、これは非常に重要な問題だと思っておりまして、様々な省庁が関連していくと思いますので、ほかの委員会でも引き続き聞いていきたいと思います。 ありがとうございました。
ありがとうございます。 大臣としても非常に重要な問題と認識していらっしゃるということで、御回答ありがとうございました。 チームみらいとしても、これは非常に重要な問題だと思っておりまして、様々な省庁が関連していくと思いますので、ほかの委員会でも引き続き聞いていきたいと思います。 ありがとうございました。
チームみらいの古川あおいでございます。 本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。 第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。 召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております。 例えば、昨年二〇二五年の九月には、チームみらいの党首、安野貴博も加
チームみらいの古川あおいでございます。 質問に入る前に、一点確認させていただきたいことがございます。 先ほど金澤委員からも熱中症のお話がございましたけれども、屋外での作業だけでなく、屋内においても水分補給を適宜行うということは大変重要だと考えます。 私どものところにはこうやってコップと水が置いてあるんですけれども、拝見していると、来ていらっしゃる参考人の方とか委員部の方とかが水分補給をされていないように見受けられるんですけれども、今この場にいる、働かれている方も含めて、みんな、水分補給することは可能なのでしょうか。
ありがとうございます。 続いて、法案の内容に移りたいと思います。 まず、精神障害の労災認定についてお伺いいたします。 こちら、資料をお配りしておりますけれども、精神障害の労災補償の状況についてグラフを示しております。労災請求の件数、精神障害についてですけれども、令和元年には二千六十件だったものが、令和六年には一・八倍の三千七百八十件となっております。支給件数についても、オレンジの方ですけれども、伸びてはおりますが、割合としては大きな変化はないかなという状況でございます。 こちらの理由について、何でなかなか支給されていない人たちがいるんですかねというところを厚労省にお伺いしたところ、認定の基準として、発症の六か月前に業
ありがとうございます。 お話の中で、厚労省としては在職中と退職後で数字は取っていないということでございました。もちろん、請求に至るまでの経緯であったりとか、請求できない理由といったものは様々な理由が考えられるので、必ずしも、在職中だから、退職後だからという一つの理由で全てが分けられるものではないとは思うんです。ただ、私は、この質問をするに当たって、実際に請求実務に関わられていたような方にお話も聞いたんですけれども、退職後の人からしか相談は来たことがないですというふうにその方はおっしゃられていて、やはり、一般的に考えても、在職中に請求をするということにはまだまだハードルがあると思います。 今回、令和五年の認定基準、私が元々二問
ありがとうございます。 労災保険の意義という観点から御説明いただきまして、おっしゃるとおり、新しい事業所に対してでありますとか、そもそも、事故率自体がこれまで、過去と比べても減少してきているという点について御説明をいただきました。 ただ、おっしゃっていただいたことはもちろんだなと思うんですけれども、そもそも、事故の発生率が小規模のところでより高いのであれば、そういったところに関して、今回の労災保険の拡大を機に、より事故が起こらないような形でのアプローチでありますとか、また、保険料だけではなく事務負担の件に関してとか、そもそも制度のことがよく分かっていない、どうやって準備をしたらいいか分からないという事業所に対して様々なアプロ
ありがとうございます。 事務負担の軽減については本当に様々な取組をされる予定だというところで、そこは是非お願いをいたします。 一方で、そもそも小規模の事業所において、より事故が起きている、死亡だとか重篤な事故が起きているという点に関して、こちらについて何か取り組みされることはありますでしょうか。厚労省、お願いいたします。
ありがとうございます。 せっかくの機会ですので、厚労省と農水省と連携して、業界団体の話なども聞きながら、そもそも事故を減らすための取組というものも併せて進めていただければと思います。 続いて、介護補償給付について質問いたします。 資料をお配りしております。二枚目の方になります。介護補償給付の時効徒過の理由についてでございます。 こちらですけれども、労災保険の給付のうち介護補償給付については、ほかの休業補償給付や療養の費用と比べて、請求の時効を過ぎてしまったことを理由として不支給となるケースが約三割に上っております。本来受給できたかもしれない方が時効という手続上の壁によって給付を受けられないということは、制度の趣旨に照
ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。 でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。 そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側として、どの方が受給対象になるかということをある程度特定できるのではないかと思
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
チームみらいの古川あおいです。 本日は、今後の議論のテーマ設定について申し上げたいと思います。 前回までは緊急事態条項について議論してまいりましたが、こちらは、論点も多岐にわたり、各会派内での議論にもなお時間を要すると考えられる中、並行し、本審査会で合意形成が可能と思われる論点をまず取り上げ、議論を前に進めていくことが有効ではないかと考えております。 その立場から、チームみらいとしましては、本審査会の議論テーマとして三点御提案させていただきます。投票環境向上、国民投票法、そしてオンライン国会の三点でございます。 これらはいずれも、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を堅持した上で、立法事実に基づいて議論
チームみらいの古川あおいです。 本日、通告の順番を変えまして、三番としていた厚労省の業務効率化からお伺いしたいと思います。 本日、一般質疑ということで様々な議題が出ておりましたけれども、厚生労働行政においては様々な重要な課題があるということを改めて認識をいたしました。例えば、早稲田議員の質問にもありましたけれども、中東情勢を受けての医療物資の不足というのは依然として続いております。また、医療のサイバーセキュリティーについて、私が先日の委員会でも指摘をさせていただきましたが、こちらについて、クロード・ミュトスのような高度なAIモデルの登場を踏まえて、医療機関のサイバーセキュリティー対策についても厚労省の方で動いていただき、五月
ありがとうございます。 今お話しの中で、質という話がありましたけれども、そこがポイントだろうなと思います。 もちろん、厚生労働省のリソースが無限にあるというのであれば、念のため念のため、丁寧に丁寧にということでお届けするだったりとか、印刷をしてお渡しするということもその選択肢として挙がってくるのかなと思いますけれども、実際に限られたリソースだったりとかというのを考えたときに、果たしてそれが、厚生労働省としてそこにリソースを割くということが国民のためになるのだろうかという観点から見直しをしていただきたいなと思います。 今日、厚生労働委員の議員の方も来ていただいているわけですけれども、国会議員の方々においても、そういったこと
詳細なお答えありがとうございます。 ただ、今のお話を聞いてもなかなか納得するのは難しいなと思っていまして、いろいろな省庁のを何件も審査しなくてはいけないというところで、その審査を紙で行うこと自体は私も理解はいたします。法律の条文と参照条文と新旧対照表と、いろいろ違う書類を置いて並べて見たいということはあると思うので、審査自体を紙で行っていますということについてとやかく言うものではございません。 各省庁から依頼がいっぱい立て込んだときに、厚労省の資料を印刷して、文科省の資料を印刷して、農水省の資料を印刷してというのは、法制局としては多少大変になるかなとは思いますが、ただ、やることというのは資料を印刷するということだと思います。
ありがとうございます。 法制局の立場で考えてみると、それは各省庁に持ってきてもらった方が効率的、合理的にはなると思います。 ということで、ちょっと、厚労省、厚労大臣にも、上野大臣にもお伺いしたいと思うんですけれども、今、法制局の立場で考えたら、それは厚労省が印刷して持ってきてくれる方がいいだろうなということになると思うんですけれども、先ほどから話している流れの中ですけれども、やはり、厚労省の業務とか、また、一歩引いて国家公務員の業務の在り方全体として見たときに考えると、こうした紙の資料を持ち込むだけの業務が発生しているというのは、なかなか、働き方改革をしましょうとかDXを進めていきましょうと言っている省庁としてもちょっと顔向
ありがとうございます。今大臣、相談していきますということだったので、是非お願いいたします。 公務員試験が今行われて、今週の金曜日が国家公務員総合職の合格発表でございます。もしかしたら、厚労省に行きたいな、国家公務員になりたいなと思って厚労委をつけている方もいらっしゃるかもしれません。その学生たちが見たときに、紙の資料を印刷して持ち込むだけの仕事というのがあるんだと思ったときにどう受け取られるのかということも意識しながら、今後の厚労省の働き方を考えていただければと思います。 次の質問に移ります。 NDBについてお伺いをいたします。 高額療養費に関する議論は先月の厚労委員会でさせていただきましたけれども、その中で、高額療
ありがとうございます。 ちょっと時間がないので、簡潔に次の質問を二つまとめてお伺いしたいと思うんですけれども、このように、私は、NDBとか厚労省が持っているデータベースをもっと充実させて、EBPMに生かしていくべきだと思っておりますが、この点について厚生労働大臣のお考えを伺いたいのと、このデータの活用、NDBの活用というものは、今、申請して認められた場合にできるというところで、いろいろな条件があると思うんですけれども、例えば国会議員であるとか、そういう立法府がこのNDBのデータを活用することは可能なのかという点についてお答えをお願いします。
ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 続いて、特別職の公務員の産育休についてお伺いします。 先日、京都府八幡市の市長が産休の取得を発表したりとか、千葉県印西市の野崎副市長が育休を取得されたりとか、そういった特別職公務員の産休、育休が話題になっております。 この点、特別職の公務員には、実は、国会議員もですけれども、公設秘書というものも含まれます。ただ、こうした公設秘書の産休、育休についてというものは、これまで余り話題になってこなかったかと思いますけれども、この点について二つまとめてお伺いいたします。 公設秘書についても産前産後休暇や育児休業を取得することは可能でしょうか。また、労働基準法の対象にな
ありがとうございます。 こちら、その制度がまだまだ世の中に知れ渡っていないところがあると思いますので、これを機に議論を進めていければなと思います。 ありがとうございました。
チームみらいの古川あおいです。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、頼れる身寄りがいない高齢者に対する支援についてお伺いしたいと思います。 今回の法改正に伴い、頼れる身寄りがいない高齢者に対する相談のサービスというものが社会福祉事業として新設されるということになっておりますが、ここで言う、頼れる身寄りがいない高齢者の対象範囲についてお伺いしたいと思います。 ここで言う、頼れる身寄りがいないというのは、戸籍上の親族が存在しないような場合に限られるのでしょうか。それとも、戸籍上は親族が存在しているけれども、虐待であったりとか、DVであったりとか、あるいは、長期にわたって関係が実質的に途絶えているというよ