関連質問を許します。武藤山治君。
関連質問を許します。武藤山治君。
本件に対する御要求は、所有権に関する問題でございますので、非常に重大な問題だと思います。国にとりましても、個人にとりましても重大な問題でございますので、理事会でよく御相談をいたしまして、効果的な資料が出されるように、また将来この件につきましては、本委員会でも時期を見て十分御審議を願いたいと思っております。
参考人出席要求に関する件についておはかりいたします。 まず、所得税法案、法人税法案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案について、来たる十六日、税制調査会委員松隈秀雄君、武蔵大学教授佐藤進君、全国銀行協会連合会会長中村一策君、日本証券業協会連合会会長福田千里君及び全国中小企業団体中央会専務理事稲川宮雄君に参考人として委員会に出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 また、金融及び証券に関する小委員会において、来たる二十九日、金融に関する件について、全国銀行協会連合会会長中村一策君、日本興業銀行頭取中山素平君、富士銀行頭取岩佐凱実君及び住友銀行頭取堀田庄三君に参考人として出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありません。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次会は来たる十六日午前十時より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会
ただいま議題となりました二法律案及び一承認案件につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。 御承知のとおり、従来国の債権者に対する支払いは、支出官が日本銀行を支払い人とする小切手を振り出し、これを債権者に交付することにより行なわれるのが原則となっておりますが、これに対する特例といたしまして、隔地の債権者、すなわち支出官の取引先日本銀行の所在地外にいる債権者に対して支払いをする場合には、支出官は所要の支払い資金を日本銀行に交付し、同行をしてこれらの債権者に払い渡しをさせることができることとなっております。 この場合の日本銀行の支払い方法
これより会議を開きます。 国立学校特別会計法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件の各件を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。藤田高敏君。
ただいま議題となっております各件中、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件に対する質疑は、これにて終了いたしました。
これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 おはかりいたします。 本件を承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本件は承認するに決しました。 ただいま議決いたしました承認案件に関する委員会報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議がありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 ────◇─────
金学に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。堀昌雄君。
春日一幸君。
次会は、明十日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時散会
これより会議を開きます。 所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律案を議題といたします。 ─────────────
政府より提案理由の説明を聴取いたします。、鍛冶大蔵政務次官。
これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は次会に護ります。 ────◇─────
物品税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、国立学校特別会計法の一部を改正する法律案、会計法の一部を改正する法律案及び物品管理法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
横山委員に申し上げますが、先ほど督促をいたしておりました中込保険第一課長が御出席になりましたのでお含み願います。
堀昌雄君。