これより会議を開きます。 この際、今村復興大臣、橘復興副大臣、長沢復興副大臣、末松復興副大臣、務台復興大臣政務官、田野瀬復興大臣政務官及び井原復興大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。復興大臣今村雅弘君。
これより会議を開きます。 この際、今村復興大臣、橘復興副大臣、長沢復興副大臣、末松復興副大臣、務台復興大臣政務官、田野瀬復興大臣政務官及び井原復興大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。復興大臣今村雅弘君。
次に、復興副大臣橘慶一郎君。
次に、復興副大臣長沢広明君。
次に、復興副大臣末松信介君。
次に、復興大臣政務官務台俊介君。
次に、復興大臣政務官田野瀬太道君。
次に、復興大臣政務官井原巧君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会
ただいま委員長を拝命いたしました吉野正芳です。 皆さん御存じのように、私は福島県選出です。特に私の選挙区、双葉郡といわき市、原発事故で今大変な復興途上にあるわけです。原発だけでなくて、津波、そして大地震、この被害も大きなものがございます。私自身、津波で選挙事務所も流されたし、今、自宅も傾いているところです。目の前が堤防でございますので、今、二メートルのかさ上げ工事がこれから始まろうという時期に来ております。 日々、災害地は、もう五年と半年たちましたけれども、その都度その都度に多くの課題がございます。今、風評被害、そして風化を私は心配しているところです。この特別委員会で大いなる議論をして風化を防ぎ、そして、その都度その都度の課
これより理事の互選を行います。
ただいまの金子恵美君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 亀岡 偉民君 島田 佳和君 谷 公一君 橋本 英教君 藤原 崇君 金子 恵美さん 郡 和子さん 高木美智代さん 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十五分散会
おはようございます。自民党の吉野正芳です。 森林法及び議員立法で提案される予定であります合法伐採木材等について質問をさせていただきます。 私たちの地球ができて四十六億年たちます。生命が誕生して四十億年と言われています。その中で、恐竜は何と二億年の長い間生存をしております。これは、自然に逆らわないで、自然の恵みをうまく活用していれば、二億年という長い長い時間生きることができます。絶滅は隕石によるものということで、これは外部の要因で絶滅したと言われております。 翻って、私たち人類は直近の研究で七百万年くらいたつだろうと言われています。それで高度な文明を築いてきました。でも、二億年後の生物はどうあるべきかという本が出版されまし
大臣のおっしゃるとおり、持続可能な森をつくっていくということは今度の森林法等の改正の大きなポイントだと思います。ぜひ成立を期待するものであります。 そして、森林整備をする上で一番基本となるものは、森林台帳、林地台帳だと思います。地主を確定し、境界を確定し等々をやるわけで、平成二十八年度の総務省の地財措置で約五百億、各市町村に台帳整備をする予算が組まれております。でも、それだけでは間に合いません。 森林法の改正においても、市町村の林地台帳の整備が盛り込まれているところです。平成三十年をめどに林地台帳を整備するということですけれども、制度はつくられても、その中身がきちんと、一番大事なのは中身でありまして、どの山に行って、森林整備
次に、違法伐採対策について伺います。 小泉総理がグレンイーグルズ・サミットで、初めて違法木材は使わないようにしようということでサミットメンバーの合意が得られたわけであります。そして、その年の次の年に、平成十八年なんですけれども、合法木材ガイドラインがつくられまして、グリーン購入法に入りまして、違法木材は使わないという、我が国では、世界で初めて、いわゆる法制度のもとで違法木材を排除する、そういう制度がつくられました。 もう十年もたつわけでありますけれども、この合法木材ガイドラインが十年間どういう役割を果たしてきたのか、お尋ねしたいと思います。
TPPの合意でも、環境のチャプターのところで、違法木材は使わないという合意がなされているところです。 これを受けて、日本政府は、平成二十七年度の補正予算で二億円の予算を計上して調査をしているわけですけれども、どのような調査をしているのか、中途経過でしょうけれどもお示しをしていただきたいと思います。
グリーン購入法の合法木材ガイドラインをつくって十年たったんですけれども、十年前は世界各国から我が国は評価をされておりました。でも、最近は評価をされなくて、もっと厳しい法制度をつくれ、そういう御意見が世界各国から出ております。 外国で既に法整備をしているわけですけれども、どんなような法になっているのか、お尋ねをしたいと思います。
長官に再度お尋ねしますけれども、外国の法律が整備されたわけですけれども、それによって、法にかかったという事例はございますか。
EU、オーストラリアでは、いわゆる供給サイドにデューデリジェンスという義務を課すという、供給サイドに重きを置いた法体系になっていると思います。 今回、委員長提案で出される予定である我が国のものは、供給サイドプラス需要サイド、なぜ合法木材が売れないのか、いわゆる違法木材が売れるのは需要があるからだということで、需要サイドに、合法木材しか使いませんというある意味の宣言をしてもらう、ここに大きな我が国の特徴があろうかと思います。 そういう意味でも、ぜひ、皆様方の御理解を得て、きょう、議員立法で御理解をいただきたいというふうに思います。 さて、森林環境税であります。 これは、森林整備をする上で、安定財源がどうしても必要であり
実施時期については、「適切に判断する。」というふうに大綱には書かれているところですけれども、林野庁としては、二十九年四月を実施時期にしてほしいという強い要望を私は出すべきだというふうに思っております。そこについての林野庁のやる気といいますか、そこまできちんと骨格を固めて税調の方に申し入れをすべきだというふうに思いますが、この点についてはいかがでしょうか。