起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次回は、来る三十一日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十三分散会
これより会議を開きます。 この際、昨二十日に行いました環境の基本施策に関する実情調査につきまして、参加委員を代表して、その概要を私から御報告申し上げます。 きのうは、本来であれば雨の天気だったんですけれども、本当に心がけのいい方々が大勢いたものですから、視察をしている間はお天気に恵まれました。 最初に、楢葉町の除染現場において、森林や住宅の除染作業の状況及び除去した土壌等の仮置き場を、担当者から説明を受けつつ視察いたしました。また、楢葉町役場において、松本幸英町長から、除染適正化プログラムの確実な実施、生活圏以外の除染、対策地域内廃棄物の処理等について要望を受けた後、早急なインフラ整備の必要性、除染作業の体制及び作業員の
内閣提出、大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。石原環境大臣。 ————————————— 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十四日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会
これより会議を開きます。 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局長古屋浩明君、法務省大臣官房審議官萩本修君、文化庁文化財部長石野利和君、農林水産省農村振興局長實重重実君、林野庁次長篠田幸昌君、経済産業省大臣官房審議官中西宏典君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長糟谷敏秀君、国土交通省大臣官房審議官秋本佳則君、環境省大臣官房長鈴木正規君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長梶原成元君、環境省総合環境政策局長白石順一君、環境省総合環境政策局環境保健部長佐藤敏信君、環境省地球環境局長関荘一郎君、環境省水・大気環境局長小林正明君
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。荒井聰君。
次に、冨岡勉君。
次に、大久保三代さん。
次に、樋口尚也君。
次に、河野正美君。
次に、杉本かずみ君。
次に、野間健君。
次回は、来る二十一日火曜日午前十一時二十分理事会、午前十一時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時一分散会
ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、フロン類の大気中への排出の抑制を一層推進するため、主務大臣等がフロン類またはフロン類使用製品の製造業者等及び業務用冷凍空調機器の管理者の判断の基準となるべき事項等を定めることとするとともに、フロン類の充填を業として行う者の登録制度及びフロン類の再生を業として行う者の許可制度を導入する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日石原環境大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日に質疑を行いました。 今月十日、質疑終局後、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ
これより会議を開きます。 内閣提出、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案については、これにて質疑を終局いたしました。 —————————————
この際、本案に対し、篠原孝君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。篠原孝君。 ————————————— 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————