お答えいたします。 委員御指摘の、指摘につきましてはごもっともだと思います。 他方で、労務費とか原材料費とか、原価構造まで丸裸にされるということを拒否感を持つような受注者というのもいるわけでございますので、労務指針の中では一般的な数字を示すということで交渉を進めてほしいということを書いているわけでございまして、そこはバランスの問題ということではないかというふうに考えてございます。
お答えいたします。 委員御指摘の、指摘につきましてはごもっともだと思います。 他方で、労務費とか原材料費とか、原価構造まで丸裸にされるということを拒否感を持つような受注者というのもいるわけでございますので、労務指針の中では一般的な数字を示すということで交渉を進めてほしいということを書いているわけでございまして、そこはバランスの問題ということではないかというふうに考えてございます。
お答えいたします。 試作品につきましては、いろんなものがあると思います。自分が営業を掛けるために試作品を作りまして顧客に提示をするというケースもありますし、逆に受注者からこういうような部品を作るということで試作品の製作を依頼されるというようなケースもあると思います。後者の場合ですと、当然、原材料やエネルギー、労務費、そういうもののコストというものが当然掛かってくるわけでございますので、そういうものについても当然、政府で取り組んでおります適切な価格転嫁の取組の対象となるコストということでございます。 したがいまして、例えば発注者が部品の試作品につきまして取引先に依頼をしているというような状況の中で、例えば費用が支払われていない
お答えします。 公正取引委員会は、今月の十六日でございますが、令和六年度の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査、こちらについて公表をしております。こちらの調査につきましては、令和四年、五年と三年間にわたって行っておりますが、今年度につきましては、委員御指摘の昨年十一月に策定いたしました労務費転嫁につきましてもフォローアップ調査をしているわけでございます。 本年五月時点での指針の認知度につきまして、事業者に対しまして調査をしておるところでございますが、認知度につきましては、残念ながら四八・八%ということでございまして、全体としては半数程度にとどまっていたということでございます。その一方で、指針を知っている事業者の方が知らない事
お答えします。 公正取引委員会は、委員の御指摘のとおり、企業取引研究会でございますが、本年七月に中小企業庁と共同で開催をしておるわけでございます。二十人の関係有識者から成る検討会でございまして、関係事業者団体からのヒアリング等も踏まえまして精力的に議論を行っていただいたということでございます。 そして、今月十七日、今週の火曜日でございますが、企業取引研究会の最終会合を開催いたしまして、報告書原案を示して御議論いただいたところでございます。 この報告書の原案でございますが、下請法の改正の方向といたしましては、今委員御指摘のとおりでございますが、いわゆる下請法逃れというものに対応するために、現行の資本金基準に加えまして、新た
お答えいたします。 先生御指摘のように、持続的な賃上げを実現するためには、賃上げの原資を確保するために、事業者間の取引におきまして、適切な価格転嫁、これができる環境を整備することが極めて重要と認識してございます。そのような観点から、公正取引委員会では、独占禁止法の優越的地位の濫用規制、そしてその補完法であります、御指摘のありました下請法、そちらの厳正な執行を中心に、取引の適正化に取り組んでいるところでございます。 一方で、問題点といたしましては、近年の原材料やエネルギーコスト、そういうものが上昇するという局面におきましても、事業者間の取引におきましては、明示的な協議もなく価格を据え置くというような行為というようなことがありま
お答えいたします。 委員御指摘の優越Gメンにつきましては、令和四年度に創設されたものでございまして、令和六年の予算によりまして三十三名の増員が認められてございます。現在は百人体制ということでございます。 そして、公正取引委員会におきましては、令和四年、五年に続きまして、今年度におきましても価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査というものを実施してございます。 今年の調査では、十一万者を超える事業者に対しまして書面調査をしてございます。その結果、問題があると疑われる事業者のところに対しまして、いわゆる立入調査ということでございまして、三百六十九件の立入調査を実施してございます。そして、労務費転嫁指針につきまして、具体的にどの
お答えいたします。 荷主と物流事業者間の商慣行や物流業者の多重下請構造、そこから生じる課題につきましては、公正取引委員会としては、従来から強い問題意識を持って取り組んでいるところでございます。 具体的には、独禁法や下請法に違反する行為がございましたら、それに対しまして厳正に対処する、そのほか、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査、これにつきましては継続的に実施をしているところでございます。 引き続き、価格上昇局面における価格転嫁の問題に対しては、独占禁止法の優越的地位の濫用、御指摘のありました下請法に基づく買いたたき、減額などに該当する事案につきまして積極的に執行を図りまして、適切な価格転嫁を新たな商慣習としてサ
お答えします。 荷主と物流事業者間の商慣行、物流業界の多重下請構造から生じる問題、こういうものにつきましては、独禁法、下請法を所管しております公正取引委員会といたしましては、従来から強い問題意識を持って取り組んでいるところでございます。 具体的には、荷主と物流事業者との取引につきましては定期的な調査をしておりますし、下請法につきましても毎年定期的な調査をしております。それに基づきまして、違反行為がありますと、それに対しまして厳正に対処しておるということでございます。 具体的な運用の数字を申し上げますと、例えば荷主と物流事業者との取引でございますが、こちら、令和四年度につきましては、独禁法上の優越的地位の濫用につながるおそ
お答え申し上げます。 独占禁止法や下請法を所管しております公正取引委員会でございますが、荷主と物流事業者間の商慣行、そして物流業界の多重下請構造、そういうものから生じる課題、こういうものにつきましては、従来から強い問題意識を持って取り組んできているところでございます。 やはり、弱い立場ということでありますので、自ら情報も提供できないということもありますので、大規模な書面調査等を定期的に、継続的に実施しておりまして、そういうところから違反行為というものをあぶり出しまして、違反行為というものがありますと独禁法や下請法に基づきまして厳正に対処しているところでございます。 その上で、本法律案の内容も踏まえまして、独禁法や下請法の
お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、適合事業者が部品の調達先などの取引先に対しまして適合事業者となるよう要請を行う、それ自体は直ちに独占禁止法上又は下請法上の問題となるものではございません。ただし、適合事業者になるよう要請することにとどまらず、要請に応じない取引の相手方事業者に対しまして、例えば一方的に著しく低い対価で部品の取引を定めるとか取引の相手方の利益を不当に害する場合、こういう場合には独占禁止法上又は下請法上の問題となるおそれがあるということでございます。
お答え申し上げます。 一般論で申し上げれば、取引上の地位が相手方に優越している荷主、その荷主が取引先の物流事業者に対しまして無償で荷役作業や荷待ち作業をさせる、このような行為によりまして物流事業者の利益を不当に害するというような場合には、独占禁止法上、問題につながるおそれがあるということでございます。
お答えします。 公正取引委員会では、荷主と物流事業者の間の商慣習や、物流業界の多重下請構造から生じる課題につきまして、従来から強い問題意識を持って取り組んでいるところでございます。 具体的には、独禁法上の優越的地位の濫用のおそれのあるような具体的な事案がありますと、それに対しましては積極的かつ厳正に対処しておる。そのほか、荷主と物流事業者との取引の公正化につきましても、継続的に調査をしているところでございます。 令和四年度の取組といたしまして具体的な数字を申し上げますと、荷主と物流事業者との取引でございますが、独禁法上の優越的地位の濫用につながるおそれがある行為といたしまして、十四件の注意をしております。 そして、継
お答えいたします。 公正取引委員会は、昨年十一月に、内閣官房とともに、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定、公表しております。これにつきまして、引き続き関係省庁と連携をしながら、同指針の周知徹底を進めています。 また、今後、公正取引委員会におきましては、同指針の実施状況につきまして、フォローアップのための特別調査を実施していきたいと考えております。 また、荷主と物流事業者の間の商慣習、物流業界の多重下請構造からも生じる課題につきましては、公正取引委員会といたしましては、従来から強い問題意識を持って取り組んでいるところでございます。独禁法上の優越的地位の濫用に該当するような行為がありますと、そういうものに対
お答え申し上げます。 労務費の適切な価格転嫁を通じて中小企業の賃上げの原資を確保することが極めて重要であると認識しております。 そのため、昨年十一月に公表いたしました御指摘の指針につきまして、これがより実効的なものとなるよう、全国八ブロックで指針の内容、そして活用方法ですね、そういうものに対しまして企業向けの説明会を実施し、また地方版政労使会議の機会も活用しながら周知徹底に努めているところでございます。 その上で、十二の行動指針に記載、この指針に記載されております十二の行動指針というのがありますが、これにつきまして、発注者、受注者双方がそれに基づく対応をしていただくということが重要でございます。 公正取引委員会といた