次に、二月に郵便料金の大幅な値上げをしたわけですけれども、私どもは総選挙を控えていまたいへん困っておる状態なんです。これは一般の国民も、かなりの大幅な値上げなわけですから、いろいろと困っている者が多いと思うのですけれども、一体、この二月に値上げをして相当の増益、増収が出ておると思いますが、どの程度になっておりますか。
次に、二月に郵便料金の大幅な値上げをしたわけですけれども、私どもは総選挙を控えていまたいへん困っておる状態なんです。これは一般の国民も、かなりの大幅な値上げなわけですから、いろいろと困っている者が多いと思うのですけれども、一体、この二月に値上げをして相当の増益、増収が出ておると思いますが、どの程度になっておりますか。
公共料金の値上げという問題いま国鉄の運賃の値上げの問題が審議されておるのですけれども、これは私どもは絶対に反対だし、値上げさせないようにしなければならぬと思っておるのですが、しかし、郵政のほうは値上げをしてしまったということですけれども、この問題は、値上げをすればそれに見合うようなサービスの改善というものが当然目に見えてこなければならない。現在、そのサービスの改善について、何か大臣として、こういうことをやりました、やろうとしておりますということがございますか。
郵便局の問題でも、たとえば配達等についてこの数年来いろいろと問題があった。たいへん遺憾なことだと思うのですけれども、これは昨年来非常に改善されておるというのは、国民もだいぶ認めておると思います。この点は国鉄と非常に違う点であります。国鉄の場合は、非常にけしからぬことが運賃値上げをしておるにもかかわらずひんぱつしておるわけですけれども、郵便局のほうは、国鉄に比べればわりあいにそういうことをよく気を使っておられるということはわかるのですけれども、今後とも、特に郵便物が、いまおっしゃったように、ある地域から地域までは必ずある時間には配達できる、遅配なんということは起こさないということをいろいろ点検をなさって、そしてこれは何といっても労使関
特にこの際大臣に申し上げたいことは、公共料金の問題について私どもは、ある一定期間ストップをさして、単にストップしておるのではなくて、その期間にできるだけの対策を講じていく。その対策の中にはサービスの問題も当然入ってくるというふうに考えておるわけですけれども、このごろ、医療の問題でも、たとえば国がお金を出しても、いい医者ができて、そしてわれわれの健康を安心してまかせられるような医者ができれば、医療費をもっと払ってもいいというふうな気持ちの国民が多いと思うのです。ところがいまの状態では、国が金を出せば出すほど薬売りみたいな医者になるし、ふろしき一ぱいなほど、迷惑なほど薬をもろうたりというようなことでは、これは値上げのあれに値しない。いま
これは国民、特に庶民がいまの市中銀行あるいはその他の金融機関から十分融資の恩恵を受けておれば別ですけれども、それはほとんどもうサボっておるというのが実情ですね。しかもこの金は全く庶民の金だし、定額の貯金を引き当てにして貸し出すというわけですね。大蔵省から別段一時借りるわけでもないんだし、大蔵省はこの金をもって財投の一番大きな資金にしているということですから、こういう問題は、そういう原点から考えてみて、もっと強硬に突っ張っていかなければならぬ問題だというふうに私は思うのです。これは、市中の金融機関が困るということもありますけれども、その困るという人たちは、正しいことをやっている、つまり庶民の困難な金融をしておってそういうことを言えば理
それは非常に当然のお考えだと私は思うのです。今度政府は、五・五%の物価の値上げでとどめたいというわけですけれども、御案内のとおり、こういうものでとどまることはできません。私は物価の問題を五年やっておりますけれども、必ず六%をこしていくと思うのです。こういうふうな際でもあり、おっしゃるとおり、普通の銀行が扱うような資金と性質の違うものですね。こういうことで、定額の利子、五・七五ですか、何ぼかよくわからぬけれども、それを引き下げるなんということは、絶対にやってはいけないと私は思うのです。これをやってなお、三十万円の貸し付けを十万円にするなんということになると、何をやっているかわからないということにもなるわけです。これは結局国民の貯蓄意欲
とにかく現在のところは、郵政大臣としては、定額貯金の利子の引き下げについては、それをやらせないという決意だというふうに了解してよろしゅうございますね。これは当然のことですよ、大臣。もう任期もそう長くないということもあると思いますけれども、それくらいの決意は責任の担当大臣としては表明すべきだと思うのですね。それはやらせないというふうに承っていいですね。どうですか。
大臣はやらせない決意であるというふうに受け取ってよろしゅうございますね。 では、これで終わります。
きょうのある新聞を見ますと、この前の五人の反戦元自衛官の処分の問題について、「刑事責任、問わず 反戦元五隊員 防衛庁が断念」、こういう大きな見出しでの報道がありますけれども、長官、断念をしたというのは事実ですか。
それでは、このようにしばしば新聞等で、法務省等の方面の判断として、刑事責任を問うのには困難な面があるという趣旨の報道が行なわれております。これは法務省としてはそういうふうな御意見を持っておりますか。あるいはこれを決定しておりますか。そこらあたりの事情をひとつお聞きしたい。
その法律の適用は非常に困難なように思われるというおもな理由は、どういう理由でございますか。
いまの御答弁を拝聴しておりますと、一応自衛隊のほうから事の始末を聞いた、しかし大体の感じとして刑事責任を問うのは非常に困難ではないかという判断をされたというわけですけれども、この問題は、単なる個人間の、あるいは民間の団体間の問題ではないわけです。これは大きく言えば自衛隊の存亡にかかるような問題なんです。そういう問題について、事実をよく確かめもしないで、これはむずかしいとか、これはやさしいとかいうような判断を下すことは、法務省として軽率ではないのか。
検討中にしましても、非公式でも何でも、こういう重要な問題について、事実をよく調べもしないで法務省の意向を出すということは軽率ではないかということを申し上げておるわけです。
長官にお伺いしたいのですけれども、自衛隊として、これは長官お考えになればわかることです。長官もおそらくそれは感じておられると思いますけれども、この問題の扱い方は、自衛隊の存立の基礎を脅かすような重要な問題であると私は思うのです。この問題について、いろいろ御意向はあとから承りたいのですけれども、検察庁のほうに、実はこうこうしかじかという御相談をする。どのような御相談をしたのかよくわかりませんけれども、第一、そういうふうな相談をするということも不見識じゃないですか。自衛隊としては、もっと自衛隊法という存立の中核の法律がある。この法律を私も拝見したのですけれども、私、しろうとだけれども、しろうとが読んだ限りでも、十分に刑事責任を問われてし
懲戒免職はこれは当然のことだと思うのですけれども、防衛庁としては、いろいろな五人の行動を勘案して、自衛隊法に触れる、そのおそれ十分だというような御判断に一度は達したことはありますか。
それでは、十分刑事罰に値すると思われる点もあるが、現在の自衛隊法の解釈から見て、法務省と相談をしてみれば、公判を提起することはなかなかむずかしい問題もあるというところだけれども、現在なお相談をしておる、このように了解していいですか。
それでは、幾つかの大事な事実関係の問題を聞いてみたいのですけれども、まず長官、今度の五人は一つの隊の一つのグループというわけではないのですね。与那嶺というのは、陸上自衛隊第三十二普通科連隊第一中隊、市ケ谷駐とん地。そして福井というのは、陸上自衛隊第四十五普通科連隊第一中隊の京都大久保駐とん地。そして内藤というのは、陸上自衛隊富士学校偵察教導隊、富士駐とん地。そして河鰭という男は、陸上自衛隊第二特科群第百十特科大隊本部中隊、仙台の駐とん地。そして小多基、もう一人のこの男は、一等空士です。航空自衛隊関係ですが、航空自衛隊の第二高射群の芦屋基地。こういうふうに自衛隊の各科を通じておるということと、駐とん地が遠く離れておるという特徴がありま
名前をど忘れすることはよくあるのですね。大会場の演壇で、私は江崎さんの名前を、こんなに有名な人でもど忘れをして、どうだったかと思うことがしばしばあるのです。特に大会場なんかの演壇ではそういうことは普通にあり得ることです。 この問題について、各部隊の中における五人の行動についてはどのような方法でお調べになりましたか。
注意人物として見ておるということは、そういう言動があったことでしょう。そうでないと注意人物とは見られないでしょう。
いろいろなところで変な原稿を書いておった、したがって要注意人物とみなしておったというわけですけれども、こういう男がだれにもわかるような形でやるはずはない。そういうものであればたいしたことはない。そういうことだけではなくて、日ごろのいろいろな行動が怪しいと思うから、あなた方も要注意人物として見ておったのでしょう。そういうことは、この人だけでなくて、その周囲に何らかの形でいろいろな働きかけをしておったということになりやしませんか。