亡くなった、あるいは心神喪失の方に代わって配偶者や直系親族や兄弟姉妹が再審請求できるということですが、この質問をさせていただいた理由、今日、資料の一、二、三と、かなり大量に資料を出させていただきましたが、背景が複雑なので、あと五分しかありませんので説明できるかどうか分かりませんが。 政治家の冤罪、具体的には、福島県の元知事、佐藤栄佐久知事が二〇〇六年の九月に逮捕されました。ダム建設に関わる贈収賄ということで、その経過を、まず資料一では、東京の地裁、高裁、最終的に最高裁判所の棄却、上告棄却をされてしまったので、東京高裁の判決が確定してしまったのが二〇一二年の十月十六日です。資料一には、その十月十六日に佐藤栄佐久さんの御自身で書かれ
