お答え申し上げます。 まず、環境省では、災害等廃棄物処理事業費補助金によりまして、市町村への財政支援を行っているところでございまして、基本的には、実施主体は市町村の方で行っていただく、こういうたてつけでございます。 その上ででございますけれども、津波等によりまして損傷し、今ほど御指摘いただいておりますとおり、所有者が特定できない漁網、ロープ等の災害廃棄物につきましては、これは、海岸保全区域外の海岸に漂着し、市町村が生活環境保全上の支障があるというふうに判断をする場合には、今ほど申し上げました災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となります。 こうした漁具を始めといたします災害廃棄物を適正かつ迅速に処理をし、被災地の一刻も早い
