申し訳ありませんが、個別の事案における警察の対応についてはお答えを差し控えたいと思います。 いずれにせよ、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知しております。
申し訳ありませんが、個別の事案における警察の対応についてはお答えを差し控えたいと思います。 いずれにせよ、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知しております。
まずは、この金属くず買受け業の業者の数でありますが、今、令和六年以前から条例を施行しているのが十六道府県でございますが、その十六道府県で二万二千七百二十一件となっております。三十一結局都府県がまだ入っていないので、想定をすると、御指摘のように数万件以上あるということが想定をされているところでございます。 そして、令和六年でいいますと、検挙した外国人の中で、検挙した中で一番多いのはカンボジア人、そしてタイ人という状況になっているところでございます。 今回の法律案は、確かに御指摘のように買受け業者に対して義務を規定をする、その義務、大きく三つありまして、買受けの相手方の本人確認等、取引記録の作成等、そして盗品である疑いがある場合
特定金属に関しましては、委員御指摘のとおりの取扱いとしております。 現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えておりますが、今後の情勢を見たときに、新たな金属を追加する際には、行政手続法に基づく意見公募手続、いわゆるパブリックコメントでありますけれども、こういったものを実施をし、十分な周知期間を設けた上で、その影響を受ける事業者等に対して丁寧に周知してまいります。
今御指摘をいただきましたやり取りを衆議院の委員会においてもさせていただいてきたところでございます。 今、業者さんが、結局、その見た目だけで外国人かどうかというのを判断するのが難しいというか、なかなか見た目と国籍が一致をするといった方ばかりではないということはもう御承知おきだと思います。免許証にも、国籍は今現在は記入欄がありませんので、免許証を見ただけで海外の人かどうかということもはっきり分からないということになります。 可能性はあっても、しかし、外国人かなという、日本人ではなくて外国から来た方かな、外国の方かなという想定はあっても、その確信がやっぱりそこで免許証では得られないということから、買取り業者の方々へのそこはやはり負
御指摘のように、この特定金属くず買受け業を営む方々による協力が大変重要となってまいりますので、公布の日から起算して一年以内にこれらの措置を施行することとしておりますので、それまでの間、この特定金属くず買受け業を営む方に対して法の内容について丁寧に周知を図っていくこと必要でございますし、やってまいりたいと思っております。 その中で、海外の、外国の方がこの業を営んでいるということも多数あろうかと思います。基本的には、日本国内で業を営んでいるということでございますから、基本的には日本語でコミュニケーションが取れるということを想定はいたしておりますけれども、ここは今実際に条例等で届出や許可等々で実施している道府県もあるということでござい
ピッキング防止法の運用に当たりましては、現場で濫用がなされないよう、そしてまた、都道府県警察によって扱いが変わらないようにということがやはり大事なことだと思います。先ほど局長の方から御答弁申し上げましたが、そのために、全国で斉一的な形でこれが行われるべく、具体的な運用基準を示してその指導を徹底をして、万全を期しているところでございます。 御指摘の恣意的で誤った運用がなされた事例については承知をしておりませんが、いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思います。
いわゆるピッキング防止法は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的として制定されております。特殊開錠用具の所持等の禁止に関して平成十五年九月一日に施行されたところでございます。 侵入盗全般の認知件数につきましても、平成十四年は三十三万八千二百九十四件でございました。令和六年は四万三千三十六件と、約八分の一にまで減少しております。この減少した原因全てがこのピッキング防止法の制定によるものとまでは言えないとしても、かなりな犯罪防止効果があったものと考えているところでございます。
御指摘のように、やはり必要な、状況に応じてではございますが、必要な通訳人を確保するなどして、業務その他正当な理由があるか否か、この携帯している者の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的を十二分に確認することとなろうかと思います。そのために通訳人も必要と思われる人数を確保しているところでございます。
関係事業者と警察も含めた連携ということは大切なことだと考えておりまして、警察庁におきましてもこれまで以下の取組を行っているものと承知をしております。 一つが、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等について、業界団体や関係省庁を交えた検討会の開催、二つ目が、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関し、都道府県警察から経済産業省を通じ業界団体及び事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築、三つ目が、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周知ということでございます。 特にこの二番目の防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築というものが御指摘いただいたこの
委員におかれましては、御党内でもう以前よりこの問題熱心に取り扱っていただいておりまして、敬意を表するところでございます。 警察庁におきましては、太陽光発電施設からの組織的窃盗等が多発していることを受け、令和六年七月に都道府県警察に対して通達を発出し、組織的窃盗・盗品流通事犯に対し対策の強化を図っているところでございます。 具体的には、部門横断的なプロジェクトチームの設置による部門間の連携や情報の集約、また都道府県警察間の合同・共同捜査の推進等を進めているほか、警察庁におきましても関係事業者に対する盗難防止対策の働きかけなどの取組を強化してきております。 その結果、御指摘もいただきましたけれども、検挙件数が令和六年は前年の
まさしく委員が御指摘のとおりでございまして、情報発信の内容に地域格差が生じないということは重要だと考えております。警察庁におきましては、現在も金属盗の被害が多い県警等との検討会を随時実施するなどしているものと承知しているところでございます。 引き続き、全国的な犯罪の発生状況等の情報を集約、分析し都道府県警察に還元するなどして、情報発信に関する都道府県警、この警察間の必要な連携が図られるよう警察を指導してまいりたいと思います。
御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。 つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそういった被害に遭えば、数か月から一年電気が提供できなくなるとか、そのときの二次的な
現金取引でございますが、衆議院でも御答弁申し上げたように、例は、回数は減っている、まあ事例は少なくなってきているとはいえ、現金で取引されているところがあるということでございまして、やはりそこは事業者が御判断の上で現金を選んで使われているということなのだろうと思います。そこで、我々やはり大事だと思っておりますのは、もう御指摘いただきましたが、検討会において、目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきというところだと思っております。 本法律案の最終的な目的、狙いは、特定金属製物品の窃盗の防止に資することということになっておりますので、この本法律案の目的は、この規定によって、要は本人確認等々の規定によってこの目的かなり達成できる
今法案の立て付けでは、まさしく買受け、金属くずの買受け業者の皆さんに御協力をいただいて、そして、必要な様々情報をいただいたり対策を取っていただくということが大変重要になってまいります。ですから、まず御理解をいただいて、こういった義務を履行していただくということが必要になってまいります。 この特定金属買受け業に係る措置につきましては公布の日から起算して一年以内に施行するということでございますので、その間、丁寧に周知を図ってまいりたいと思っておりますし、存在が分かっている業者さんには、必要があれば電話を掛けたり戸別訪問したりという形で徹底をしていきたいと、このように考えているところでございます。 また、施行後は、この法律案の規定
本法案は、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意をしながら作ってきたところがございます。ですから、この法の目的でございます特定金属製物品の窃取の防止に資することという目的が、十分にこれがかなえられるかどうか、十分に発揮できるかどうかといったことが大変重要な判断となってくるかと思います。 ですから、そういった状況を踏まえて、そこが不十分ということになればどういう対応が必要かといったことを当然検討する必要が出てくると思っておりますので、そういったことを踏まえながら、五年という年限にかかわらず、必要が出てくれば、見直すべき事項があるのであれば、必要な見直しは行ってまいりたいと考えております。
もちろん、銅線が高くて、値段が高くてもうかるというのもありますが、幾ら高くてもうかったものでも、町中にあったり多くの監視の目が光る中では盗めないんですが、太陽光発電設備は、多くは山の中のような人目に付きにくい場所に立地をしているということから、犯罪グループからして盗みやすいということが一つの大きな理由ではないかと思っております。
そこでほかにどのような御意見が出たのかという詳しいところまでは私も今は、今この時点で承知はしておりませんが、ただ、論点として提出をさせていただいていて、しかも、その中で特別この論点案に関して不都合があるということであれば必ずそこには御意見が付されるだろうということではありますので、この表記の仕方はともかくとして、この論点案、論点がその有識者の皆様方にとって不適切なものだとは認められなかったというその結論に関しては適切なものだと言っていいのではないかなと思います。
御指摘の条例は、廃棄物の適正処理でありますとか生活環境の清潔保持等を目的とした条例でございまして、今回何度か御説明もしておりますが、金属盗の防止という本法案の目的とは異なるものであるところから、本人確認の方法につき規定する国家公安委員会規則が条例の理念を否定するという御懸念は当たらないものと考えております。
この本法律案の運用に当たっては、適正な運用が地域で差が出たりすることなく全国で斉一的に行われることが重要でありまして、そのために、警察庁から都道府県警察に対して具体的な運用基準を示してその指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している者が不当に取り締まられることがないよう警察を指導してまいりたいと思います。
先ほど申し上げたように、全国で斉一的に、しかもこの濫用がなく、適切に運用されることが重要であると考えております。 今、実際問題として、ピッキング防止法違反で検挙した事例について、無罪判決が確定したという事例は把握していないという現状でございます。 いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思っております。