この発言があったということは承知をしております。
この発言があったということは承知をしております。
いろいろな経緯があったということでございますが、その後もいろいろコミュニケーションを取って、そして丁寧に御説明をいただく中で、今現在は、法人化に学術会議も反対をしていないと承知をしているところでございます。
一応、法案は、閣議決定をして正式に決定をするということになっておりまして、通常、法案決定後に公表されるということでございますので、そのプロセスだったと思います。ましてや、それまでに、当然、学術会議側とそれぞれの中身についてはやり取りがあったものと思いますが、それは政府参考人から答弁をさせます。
この法案は、懇談会の報告書を踏まえて作成させていただいているものでございますが、学術会議を特別な法律により設立される法人、特殊法人とし、学術会議の独立性及び自主性、自律性を尊重し、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行うこととしたものであります。 法技術的に、準用するということは、直接適用されない別の仕組みを当てはめるということを意味しており、準用という規定を設けていることは、まさに新法人が独法通則法に基づく独立行政法人とは別の法人類型であるということでありますが、しかし、国のお金が入るわけで、財政的支援を受けて運営される法人でありますので、その活動、運営が法律の定める目的に沿って適切に行われることを担保するための仕組みは必要だ
いや、監事は、基本的にはほかの法人と全く同じ扱いになっておりますので、特別、監事が、今回、学術会議の法人の監事が権限が強いというものではございません。
監事は、その職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれることはないと承知をいたしております。 新法人においては、総会が業務全般及び経営に関する重要な意思決定を行います。業務及び経営に責任を負う総会が監事を選任することはできないと考えるものでございます。 国が学術会議の監事を任命するのは、国が設置し国の財政的支援を受けて運営される法人が適法、適正に運営されることを設置者として担保するためでございます。 なお、監事は、御指摘のとおり役員の一人でございますが、ほかの役員とは圧倒的に異なっておりまして、法人の運営に職務
監事は、法人の業務が適法に行われることを監査することを職務とするものであり、法案における監事の所掌事務に関する規定も、他の法人における監事と同じく一般的なものであることから、任期についても他の法人と同様に制限を設けていないものでありますが、特殊法人の役員の再任や任期に関しては様々な運用上のルールがあると承知しており、これらのルールも念頭に運用をしていく予定としております。 例えば、特殊法人の役員の選考についてにおいては、役員の長期留任は、これを避けることとし、原則として、その在職期間はおおむね六年を限度とすることとなっております。
監事は法人の役員であることから、政府又は地方公共団体の職員は、欠格条項の中で就任できないようになっておりますが、ですので、具体的な人選については法案の成立後に内閣総理大臣が適切に判断するものと考えているところでございまして、一概に頭からの決めつけで外すというものは、ここの場で申し上げない方がいいのではないかと私個人は思います。適切な方がいいと思います。
新法人の会長は新法人成立後に会員が互選することとされており、法人成立前の時点では会長が選任されておらず、役員会が構成されていないことから、業務方法書等の法人として必要となる規則についての案を会長職務代行者が作成し、提出することとしているものでございます。 同じく、運営助言委員会は、会長が任命するものであることから、成立時総会の議案の作成を行うに当たってその意見を聞くことは不可能でありますから、「運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」としているものでございます。 なお、かかる議案は、成立時に開かれる総会において決議することとなります。新法人の議案であり、新法人の会員となる者において必要な協議、検討をされるべきものと考えて
作るのはこの会長一人ということになりますが、会長の職務代行者が作るということになりますが、必要な協議、相談等は、御本人が判断をして相談いただくことは、そこは妨げるものではないということでございます。
関わるものではありません。
これまでも答弁しているとおりでございますが、内閣総理大臣が、当時の内閣総理大臣が、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものでございまして、憲法十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たって、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに任命しなければならないというわけではないと考えており、このことは、これまでも答弁しているとおり、選挙制から推薦、任命という形に変わったその段階から、まさに一貫した考えであると認識をしております。 なお、個々の任命理由、手続などについては、日本学術会議の会員も政府の機関に所属
有識者懇談会の最終報告書においては、設立以来七十五年の学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があると法人化が提言されたところであります。 具体的には、海外アカデミーのように、国民や社会と向き合い社会的な役割を主体的に引き受けていこうとすると現在の組織形態のままではいろいろと制約があること、学術会議の設立時に比べて財政民主主義の要請は高まっており、国の財政的支援を受けて運営される組織として国民に対する説明責任を果たす必要があることなどが指摘をされております。 この法案は以上のような報告書の内容を踏まえて取りまとめたものでありまし
今政府参考人からお話がありましたように、政府に対して独立をする立場で客観的に意見を申し述べるという役割があるにもかかわらず、つまり、政府の一組織であるということが矛盾だということで指摘をされているものであり、それは七十五年続いてきているものと考えております。
有識者懇談会の最終報告書におきましては、新法人発足時の会員の選定方法について、新分野、融合分野への対応などの観点から、現会員だけによる候補者の精査では必要十分な選考を行うことは難しく、大幅な見直しを行った平成十七年制度改正時を参考に、現会員だけによるコオプテーションではなく、多様な視点からよりオープンに慎重かつ幅広く選考する方法により行うことが適当であるとされております。 このため、本法案では、平成十七年制度改正時と同様に、新たに会員となる二百五十人の選考、選任はオープンに、慎重かつ幅広い方法で行うことといたしました。その上で、学術会議の意見にも十分に配慮して、コオプテーションの要請を尊重し、平成十七年制度改正時とは異なり、現会
この法案における学術会議の目的及び基本理念は、学術会議の拡大、深化する使命、目的を現代の視点から捉え直し、法制的な観点から適切な用語を用いて記述したものであります。現行法の基本理念は拡大、深化した形で新法に引き継がれていき、学術会議の継続性が失われることはないと考えております。 「科学が文化国家の基礎」「わが国の平和的復興」という理念は、「学術に関する知見が人類共有の知的資源」「経済社会の健全な発展」という表現に包含されております。 国が設立する法人に対して国民が負託する使命、目的を表現する用語は、より恒久的、普遍的なものとすることが適切であり、法制的な観点からこのような表現としたところでございます。
私どもは、この今提出をさせていただいている法案がベストのものだと考え、信じ、そして知恵を出し合って出したもので、作ったものでございますので、私どもは、この今の法案に対して誠心誠意御説明をさせていただきたいと思っております。
有識者懇談会の報告書に基づいてこの法案が作られ、そして、この法案について学術会議に対して丁寧に説明しながら取りまとめてきた、また、学術会議には、法案に関して示された懸念事項に対して内閣府から詳細な見解を示すなど丁寧に説明してきたものと考えておりまして、私としては、学術会議の皆さんも、法人化に関しては、今、反対はないという認識でおります。 ただ、その中身に関して、様々議論を国会でしていただきたいということは我々のところにも来ているということかと認識をいたしております。
先ほども申し上げましたとおり、我々も、様々な方々の御意見をお伺いをし、そして検討を重ねた上、今回の法案がベストなものだという信念を持って提出をさせていただいておりますので、この法案について説明をしっかりさせていただきたい。学術会議の方々も法人化には反対をされていないところでございますから、その中身に関してしっかり質疑の中で説明を尽くしてまいりたいと思っております。
学術会議が我が国の科学者を内外に代表する機関でありますから、新法人発足時の会員を現在の会員だけでなく現会員も含む科学者コミュニティー全体で選ぶということは、国民の理解を得やすい方法だと考えておりますし、科学者コミュニティー全体で選ぶということになると、今のコオプテーションのやり方だけでは不十分ではないかという議論の中で、しかも、その上、公正公平に選考が行われるというやり方を考えて今回の方法になっているということでございます。