優れた研究又は業績があるか否かの審査は、分野別業績審査委員会が審査し、投票で候補者を選考すること、第三十条の三項、当該専門分野以外の会員が参加する会員候補者選定委員会及び総会で投票を行い、候補者を絞り込むこと、第二十九条第一項、第三十条第一項といったところでございますが、これらも懇談会で議論が出て、そしてそれに沿ってこういった仕組みにしているということでございます。
優れた研究又は業績があるか否かの審査は、分野別業績審査委員会が審査し、投票で候補者を選考すること、第三十条の三項、当該専門分野以外の会員が参加する会員候補者選定委員会及び総会で投票を行い、候補者を絞り込むこと、第二十九条第一項、第三十条第一項といったところでございますが、これらも懇談会で議論が出て、そしてそれに沿ってこういった仕組みにしているということでございます。
学術会議が、先ほど申し上げましたけれども、私どもの閣法であっても御党の修正案であっても法人化へと進み、言わば今の政府内の一組織からという立場からは大きく変わっていく、大きな動きがある時期でございます。 光石会長を始めとして幹部の皆さんが、役員の皆さんが今、学術会議の第一部から第二部、第三部とそれぞれの会員の皆さんとコミュニケーションを取りながら、どういう形で進めていくかということで御努力をされておりますので、そういった動きなども、コミュニケーションをよく取りながら、どういう御希望があるのか、そしてどういう手順がいいのかといったことを含めて、しっかり応えられるように私も努力をしてまいりたいと思います。
御指摘の我妻委員長の議事録につきましては、当時の科学者が国費による支援と独立性との間で悩んでいたことが理解できるものと思います。 学問に対するリスペクト、活動の独立性などについて申し上げると、まず、アカデミーにおける学術的な議論の結果としての助言等が、結果的に特定の政治的、社会的、宗教的な立場からの主張に見えたとしても、それが学術的な議論を経て示されたものである限り、アカデミーとしての使命、目的にかなうものであり、当然、アカデミーの担う機能の重要性に鑑みると、そのために必要な予算を付けていくことは当然だと考えます。 他方で、国の機関又は国が設立し国の財政的支援により運営される法人である以上は、必要な説明責任を果たすことに加え
御指摘のような集会が行われていることは承知をいたしております。 そして、やはり我々がなすべきは、この法案は学術会議の独立性、自律性を高めるものであり、外部からの不当な介入を許容するものではないことなどについて、これまで国会の場での御質問にも誠心誠意お答えしたところでございますが、今後とも、やはりそこをしっかり分かっていただきたく、今政府参考人から監事や評価委員についても御説明させていただきましたが、それをしっかり説明をさせていただきたいと思っております。
まさしく今、竹詰委員が御指摘をいただいたように、五要件に関しても、我々はこの御指摘の五つのポイントを押さえた設計になると考えているところでございますが、そうでない方もいらっしゃるということかと思います。 今日、この委員会が始まる前に少し時間がありましたので、光石会長と、隣同士でありますから、話をしないというわけでもないのでお話をさせていただいて、コミュニケーションが大事だということは二人の間では確認をさせていただいたところでございますし、私がやはり感じているのは、動く中で、やはりその成果を、一つ一つ成果を上げていくこと、形として現実化していくことというのが必要だと思っておりますので、私も、ここでそういったお約束をしたことであると
先ほどから申し上げておりますが、それはこの法案の解任の仕組みに関して御説明をさせていただいた一節でございまして、その中にも、政府は一切この解任には関与をしないということを何度も申し上げているところでございますので、今委員が御指摘いただいたような、政府の気に入らない学者を排除をしようというようなことをやろうと思ってもできない法案だということを、要は政府が介入ができないんだということを申し上げ、そのことは学術会議が決めるんだということを申し上げているところでございますので、委員の御指摘は、その政府の気に入らない学者を排除しようとする法案ではないか、聞く耳持たないんではないかという御指摘は当たらないものと思います。
それは、あくまで私が感じたことでございますが、しかし、衆議院の答弁から、政治的や、あと何でしたっけ、宗教的等々に偏った、政治的、社会的、宗教的な勢力からの影響を受けるような活動は望ましくないという御意見、御質問、そしてまた様々な審議がその中であったと私が認識をしたので、そう申し上げたところでございます。
学術会議は、昭和二十四年一月の第一回総会で採択された声明にもあるように、これまで我が国の科学者が取りきたった態度について強く反省し、つまり、この取りきたった態度というのが今御指摘をいただいた一九四三年の科学研究の緊急整備方策要領だということだと思います。今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、我が国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓うとの決意を表明して、科学者の総意として発足したと承知をしているところでございます。 このような当時の科学者の総意は私も重く受け止めているところでございまして、また同時に、この設立時の理念は我が国のナショナルアカデミーの基本理念として、法人化により否定された
現行法では、学術会議は行政機関であります。関係府省庁との調整等により自由な意思表出等ができなくなることを避けるため、独立して職務を行うという規定を置いておりますが、独立して職務を行うという規定の意味は、政府、各省の制肘を受けないことだと理解をされています。現行法のこの解釈は吉田総理の言葉を踏まえたものと考えられ、現在の国の機関としての組織形態との間に矛盾はありません。 その上で、報告書で指摘している矛盾という点については、先日、元会長が記者会見で、学術会議会長は総合科学技術・イノベーション会議のメンバーだったが、政府が決めようとしていることに疑問を持っている場面で、総理が目の前にいる中で、組織の一員として批判的な意見を言えるのか
この点につきましては、光石会長からは、声明は、大学等の各研究機関にその適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものであり、いわゆるデュアルユースに係る研究のような安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではない、令和五年には、いわゆるデュアルユースを有する先端科学技術、新興に係る研究が大学等の研究機関で円滑に実施される方策について研究インテグリティーの観点から見解を取りまとめていると答弁があったと承知をしております。 したがって、この学術会議が大学等の各研究機関に対して慎重な判断を求めたということではないと認識しており、今後、この見解が大学等の研究機関の現場にしっ
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。
ただいま議題となりました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受け業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受け業に係る措置であります。 その一は、特定金属くず買受け業を営もうとする者は、営業所ごとに
星野委員が幹事長を務めておられる調査会からは、昨年十二月、本年二月、そして五月と提言を出していただきまして、我々も、犯罪対策閣僚会議において、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を策定をしたところでございます。 御指摘の仮装身分捜査につきましても、都道府県警察において既に必要な取組を開始をしておりますし、また、架空名義口座捜査についても、関係省庁等と連携をし、導入に向けた検討を進めているところでございます。 また、抑止面につきましても、犯罪に加担する可能性がある者に対する保護の呼びかけでありますとか、また、星野委員からも御指摘をいただいておりましたアドトラックを活用した闇バイトの危険性に関する注意喚起等の諸対策も相まって、
オンラインカジノ対策では、今、議員立法で法案が提出をされて、参議院でこれから御審議ということだと思いますが、この議員立法が成立をしますと、オンラインカジノサイトを開設、運営する行為でありますとか、オンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそうした情報がなくなれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数は減少するものと思われます。 警察の委託調査でも、オンラインカジノサイトにアクセスをする人の七五%が実際にお金を賭けているということでございますから、ここの人数を減らすということは極めて大事だと思います。
ということで、あとは、多くの方にオンラインカジノが違法であるということを、今、民間の方にも御協力をいただきまして、広めているところでございます。
この案件に関しましては、警視庁での案件でございまして、今後につきましては、警視庁において、現在、判決内容を精査した上で対応を検討しているものと承知をいたしております。
警視庁による捜査について、厳しい内容の判決が言い渡されたものと認識をしております。 一般論でありますが、捜査が緻密かつ適正に行われるべきことは当然でありますので、今後も引き続き、こういった指導を徹底してまいりたいと思っております。
御指摘の点を含めて、この制度は様々議論する点があるということで今検討しておりますが、指摘された二点に関して申し上げますと、外免切替えに当たって、申請者の住所の点に関しましては、申請者の国籍にかかわらず住民票の写しを提出をしてもらうということにし、原則ですね、結果として観光で滞在する者の外免切替えを認めないこととする一方で、国外に転出中である日本人、外交官などについては、例外的に住民票の写し以外の方法で住所を確認をすることとするということを検討しております。 また、日本の交通ルールの理解に関しては、理解しているかどうか確実に確認するために、知識確認、技能確認の方法を厳格化するということで、これも今考えているところでございまして、外
まず、構造的に二十キロは出るということですが、一応、歩道を走っていい車体というのは、六キロモードというのがあって、六キロモードにすると、ぴかぴか光ったりして、一応、六キロモードにしていますというのが分かるような形にして乗ることになっておりますが。 それはそれとして、委員の御質問にお答えをいたしますと、今御指摘いただいたような歩道の走行でありますとか、それからヘルメットの着用の義務とか、あと、免許制なども議論になっておりましたが、これは規制改革推進会議でありますとか政府全体で議論をした上で、そういった点も議論した上で今回のこの法律が改正となって、今の制度となって令和五年七月に施行されているということでございます。 既に法律を作
先ほども申し上げましたとおり、免許制を含めて、法改正するときに大いに議論になった点があります。 議論になったというのは、両方意見があったということでございまして、ですから、免許制にすべきだという意見もあったから議論になって、そして、そこでもしっかり要は議論した上で今の制度にしたということでございますので、私どもも、そこは大事な点だということで注視をしておりますし、また、海外で実際にどんな動きがあるかということにも注視をしながら、同時に、今後の啓蒙をしていくというか、啓発の結果なども見据えた上で適切に対応してまいりたいと思います。