それでは、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律は、人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決のため、休眠預金等に係る資金を、預金者等の利益を保護しつつ、民間公益活動の促進に活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とするものであります。本法律は、平成二十八年に議員立法により制定され、平成三十年の全面施行後、検討の目途として規定されている五年が経過したところであります。 これまで、休眠預金等活用制度に関する
