お答えいたします。 具体的な制度の運用の在り方について、もちろんこの法案の審議を踏まえて更に詰めなければならないというところはございますけれども、法テラスの方、また関係機関、団体とは内々に協議させていただいているところではございます。
お答えいたします。 具体的な制度の運用の在り方について、もちろんこの法案の審議を踏まえて更に詰めなければならないというところはございますけれども、法テラスの方、また関係機関、団体とは内々に協議させていただいているところではございます。
お答えいたします。 この制度における援助の途中で対象外の罪名に変更されたような場合、まさに今、無罪になったような場合とおっしゃいましたけれども、そのような取扱いにつきましては、関係機関、団体等と協議を行いながら今後定めていくことになりますけれども、例えば検察官への送致ですとか検察官の終局処分、その際に変わることもございますけれども、その罪名が対象外の罪名に変更された時点で援助は終了すると考えております。 この場合において、利用者がこの制度に係る費用を返還するということは考えてございません。 他方で、この制度における援助が行われていない事案について、本制度の対象罪名に変更された場合の取扱いにつきましても、関係機関、団体等と
お答えいたします。 この制度における弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから国費の支出の適正を確保すること等の要請を踏まえて検討する必要があると考えております。 その具体的な報酬額につきましては、この法案成立後に関係機関、団体等と協議を行って定めることとなりますので、現時点で確たるお答えは困難であるということで御容赦いただければと思います。もっとも、法務省といたしましては、この制度における弁護士報酬が適正なものとなるよう、しっかり協議、検討を行ってまいりた
まず精通弁護士についてでございますけれども、法テラスでは、弁護士会から犯罪被害者等支援に関する研修を受けた弁護士の推薦を受けるなどして、犯罪被害者等支援の経験や理解のある精通弁護士の名簿を作成しているところでございます。 先ほど、得意分野、それから認定ということをおっしゃいましたけれども、弁護士の業務の性質上、なかなかそういうことを行うことにつきましては慎重な検討が要るのではないかというふうに考えてございます。
お答えいたします。 委員お尋ねの、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪の年間の発生件数に関しましては、そのような罪は多岐にわたるものの、統計によれば、これらの罪については、令和四年の一年間に検察庁が新規に受理した人員数のうち、例えば、殺人未遂を含む殺人は千四百五十三人、傷害致死は百十六人、危険運転致死は五十二人となっております。 また、刑法百七十六条、百七十七条及び百七十九条の罪の年間の発生件数に関しましては、統計によれば、これらの人員について、令和四年の一年間に検察庁が新規に受理した人員数は、現在の刑法の百七十六条に包含される令和五年法律第六十六号による改正前の刑法になりますけれども、その百七十六条及び百七十八条一項の罪の
今委員お尋ねがございました、刑事犯として傷害や死亡の結果を生じた罪の年間の発生件数に関しまして、傷害や死亡の結果を生じた罪につきましては多岐にわたるものの、先ほど申し上げた殺人等以外の罪のうち、これがどれだけ政令で対象となるかというのは現時点で確たることは申し上げることはできませんけれども、死傷の結果を生じた罪として令和四年の一年間に検察庁が新規に受理した人数については、例えば傷害につきましては二万三千百七十九人、危険運転致傷が六百七十五人、過失運転致死が二千八百七十九人、過失運転致傷が二十九万七千九百八十四人となっております。
委員お尋ねの一定以上の重い結果が生じている交通犯罪のうち、危険運転致死又はその未遂罪の被害者等につきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪として、この法案上、この制度の援助の対象となっております。 また、危険運転致傷や過失運転致傷等につきましては、法律に規定する故意の犯罪行為により人を死亡させた罪には該当いたしませんので、この法案成立後に、政令で定める人の生命又は心身に被害を及ぼす罪や被害の程度の内容により本制度による援助の対象とするかどうかということを定めていくことになるということでございます。 そのため、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますけれども、政令の内容を定めるに当たりましては
お答えいたします。 この制度は、犯罪被害者やその御家族が、精神的、身体的被害等により、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことができない場合があることから、これらに該当する場合を類型化いたしまして、弁護士による包括的、継続的な援助を行おうとするものでございます。 そのため、資力や対象被害者等の要件を満たす必要はございますが、外国人であることや、あるいは適法に在留する者ではないことのみをもってこの制度の利用が妨げられることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 委員御指摘いただいたのは民事法律扶助だと思いますけれども、民事法律扶助につきましては、国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者というものを対象としてございますけれども、この制度につきましては、先ほど御答弁いたしましたとおり、資力や対象被害者等の要件を満たす必要はあるものの、外国人であることや、適法に在留する者でないことのみをもってこの制度の利用が妨げられることのないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 今委員御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等、さらに、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等を対象としております。 これらの被害者等は、精神的、身体的被害等によりまして、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことが類型的に困難であると考えられますことから、これらの被害者等のうち、経済的困窮に陥って弁護士による援助を受けられない方
お答えいたします。 政令で定める内容につきましては、この法律の趣旨も踏まえまして、今後、関係機関、団体等と協議して定めていくことになるということで、現時点でどういうものが対象になるかと確たることを申し上げることはできないということで御容赦いただければと思います。
お答え申し上げます。 時期につきましても、現時点でいつまでということを申し上げることはなかなか難しいということでございますが、これは当たり前ではございますけれども、二年以内の、政令で定めるということが、施行日とされておりますので、その施行の準備等も踏まえまして、適切な時期に定めてまいりたいと思っております。
お答えいたします。 民事法律扶助という制度につきまして、民事事件が中心でございますけれども、民事事件についての弁護士費用を法テラスの方で立替え払いをする、その立替え払いをした費用につきましては、利用者の方から原則として償還を求めるというような制度となってございます。
お答えいたします。 この制度におきまして、この制度を利用して民事損害賠償等の民事請求を行う場合の費用につきましては、原則として利用者の方に費用を負担していただかないということを想定してございます。 ただ、例外的に、この制度を利用したことにより一定程度の金額の支払いを受けたような場合等については、場合によっては費用負担をお願いすることがあるということで考えてございます。
お答えいたします。 この制度によりまして法テラスが行う業務のうち、法律相談の主体といたしましては、法テラスが、もちろん相談自体は弁護士が行うわけでございますけれども、その実施主体としては法テラスということになります。また、その他、法律事務その他付随業務につきまして行う者は、契約弁護士等が行うことになるということでございます。
お答えいたします。 大変申し訳ありませんが、今の委員のナショナルミニマムとして設定するのかという御質問の御趣旨、ちょっと、私、必ずしも明確に今理解できたわけではございませんけれども、法テラスは独立行政法人類似の団体ということとされてございます。法定受託事務云々というのは、地方自治法の世界でそういうことが言われておるということは承知していますけれども、そういうこととは少し違うのではないかなというふうに思っております。 その上で、法テラスが立替え払いではなく業務を行うことがあるのかということにつきましては、一定の、民事ではございませんが、DV被害者についての法律相談等につきましては国の費用で原則として対応するということは行ってお
お答えいたします。 国の制度になったのかということでございますが、まさにこの法律で、法テラスの新しい業務として犯罪被害者等支援弁護士制度ということを設けるというものでございます。 また、民事の世界で国が費用を負担することはなかったのではないかということでございますけれども、先ほど民事法律扶助は立替え払いが原則だということを申し上げましたけれども、一定の資力が更に乏しい方につきましてはその立替金の免除ということも行っておりまして、そういう場合には国の負担となるということで現在も行っているところでございます。
お答えいたします。 この制度は、精神的、身体的被害等によりまして自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。 御指摘の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律における配偶者からの暴力の被害者等につきましては、法テラスにおけるDV等被害者法律相談援助ですとか民事法律扶助のほか、法テラスが日本弁護士連合会か
お答え申し上げます。 将来的にどうかということでお尋ねですけれども、この制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況等を見定めながら、援助の必要性等を勘案いたしまして、不断の検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
予算につきましても、今後、関係機関、団体等と協議いたしまして具体的に定めていくということになりますので、現時点で幾らということを申し上げることは難しいということで御容赦いただければと思います。