お答え申し上げます。 いわゆるADR、裁判外紛争解決手続機関として認定を受けた日本マンション管理士会連合会を始めとして、そのほかにも、弁護士会による相談なども含んだ体制づくりが考えられると思っております。
お答え申し上げます。 いわゆるADR、裁判外紛争解決手続機関として認定を受けた日本マンション管理士会連合会を始めとして、そのほかにも、弁護士会による相談なども含んだ体制づくりが考えられると思っております。
お答え申し上げます。 新区分所有法二十六条二項の、別段の意思表示等に関する規約の設定状況や、管理者による損害賠償請求や賠償金の受領の状況をきちんと見るならば、この問題について、どのくらいの数の紛争が生じているか、その原因は何かといった問題状況や、その問題への対処の必要性は、客観的に明らかになるものと考えられます。 本委員会の審議におきましても、多くの残る懸念が示されております。今日、例えば、いわゆる投資目的の購入者の件、あるいは別段の意思表示の確認の通知の件、あるいは標準管理規約の改定や普及、そして、いわゆる塩漬け問題、最初の区分所有権者の権利行使や、また、改正法の施行時の、従前の例による部分の取扱い云々、こうした、今日の審
お答え申し上げます。 本日も含めて、この法案質疑で、今回の政府改正案並びに実務的対応で、手が届かない、こぼれる方々がいる、そこに手だてがないというのが明らかになっています。それで、我々からも、じゃ、この方法はどうか、この方法はどうかということを議論を重ねてきていますけれども、その方法を取ることでこぼれる方々がいる。 先ほど、選択のように申したんですが、そこで切り捨てるという形でいいのかを含めて、そこは議論を、きちんと実態確認をし、そして議論を深掘りしていく必要がある。だからこそ、今回の、一人でもこぼれる方がいなくなるように、実務についてきちんと実態把握をした上で、当然承継案や、あるいはそのほかの手段も含めて、マンションの共用
立憲民主党の城井崇です。 今回も、中野大臣、よろしくお願いをいたします。 早速、質問に入ります。 船員法ということであります。今回、閣議決定の遅延がございまして、この件について大臣に伺いたいと思います。 船員法等の一部改正案につきましては、三月十四日の閣議決定を予定されておったという認識でございましたが、三月十一日に国土交通省から、改正内容の一部について、影響を受ける関係者への詳細な説明に時間を要している状況にあるため、閣議決定期限である三月十四日までに閣議付議を行うことは困難になりましたとの説明がありました。その後、三月二十五日に進捗状況について御説明があり、三月二十八日金曜日に閣議決定に至りました。 船員法は
しっかり引き締めて当たっていただきたいということを、改めてお願いしたいと思います。 現場への説明に時間を要したということでございますが、そのほかに交通整理すべき対応があったのではないかというふうに推察をいたしております。 そこに絡むところでお伺いします。例のSTCW―F条約についてであります。 これまで我が国が、一般の船員訓練等を定めるSTCW条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約でありますが、これに批准し、商船、漁船の区別なく同一の資格体系を構築して、国内法において漁船員に対して、STCW条約に準じた義務が課されてきました。国際的に見ても、漁船員の働く現場に対して高いレベルの義務が求められていると
W条約とF条約と、両方クリアしてということを求める、こういう話でありますが、実際に、外国人労働者、外国人船員の皆様にどうやって担保をするのかというのは、大臣、この点は具体的にお話しいただけますか。
現場の安全等に関わる話でありますので、特に、他国の理解を得るのには手間暇、時間もかかると思いますので、そこは丁寧な対応を是非お願いしたいというふうに思います。 続きまして、漁船員条約締約国証明書を受有する者の特例について大臣に伺います。 船舶職員法第二十二条の三に関係する新設条文に、漁船員条約の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員となることができるものとするとあります。 機関に関する資格証明書を受有する者と条文に盛り込まれているのは、これまで、船長又は航海士に関する部分の改正であるとの説
大臣、今の検討会の最終取りまとめの結論は重要だと思っていますが、確認です。 機関部と無線部についてはW条約に基づく承認試験である、この結論の方向で取り扱っていただくという確認をこの場でしたいんですが、いかがでしょうか。
踏まえての慎重対応という答弁でありました。しっかり、ここは引き締めて当たっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 続きまして、船員に対する教育訓練について大臣に伺います。 今回の改正案では、船舶所有者に雇入契約をした船員に対する生存技術訓練、消火訓練、応急手当てなどの実施を義務づけています。特に、遠洋区域、近海区域、沿海区域を航行する船舶に船長等として乗り組む特定雇入契約を締結した船員に対しては、生存技術や消火技術を習得するため、それぞれ、登録機関が実施する実技講習を受けさせることになっています。 そこで、大臣に伺います。 この教育訓練の費用負担につきまして、特定雇入契約を締結した船員に対する生存訓
船員の現場によりますと、汽船は終身雇用が多い、訓練を受けたら会社に戻るということでありました。漁船の場合は業界にとどまるというふうに聞きました。船に愛着を持つが、会社に愛着を持つ者は少ないという、そんな言葉も聞こえてきたところであります。 ですので、今ほどの検討のところでも、会社が負担する場合と、そして、個人が負担するか、あるいは会社が負担したいと考えるかどうか、こうした点をしっかり踏まえた整理をいただくことをお願いしておきたいというふうに思います。 次に、実技講習の受講のために、登録講習機関の機関数について聞きたいと思いますが、船員の現場からの御意見では、訓練は必要だ、しかし、訓練機関が、現場からのお声では十二か所という数
大臣からも拡充の必要性について言及をいただきました。是非、現場の声をしっかり聞いていただきながら、取り組んでいただくことをお願いしたいというふうに思います。 続きまして、海技人材の養成ルートの強化について伺いたいと思います。 船員不足への対応で、今回の改正案では、安定的な船員の確保、育成のため、内航船員への新規就業者数の増加、二〇二三年で七百六十一名だったところを、二〇三〇年に九百名という目標、効果が掲げられております。 しかし、個別の取組の目標が明確ではありません。個別の取組目標もしっかり示した上で、政府全体で安定的な船員の確保と育成に取り組むべきだと考えています。 そこで、海技人材の養成ルートの強化について大臣に
それぞれ、目標、数、頑張りましょうでは間に合わないのではないかという危機感から今の質問を申し上げたところであります。 特に、船員養成教育機関の維持、定員拡大については、今、船員の現場からは、海技教育機構の大幅な運営費交付金の削減によって船員養成員数増加を図れないという御意見が届いているところであります。いわゆる身を切る改革というのが念頭にあったようでありますが、逆効果が過ぎるという状況になっているということを指摘しておきたいというふうに思っています。 特に、この大幅な運営費交付金の削減は、船員養成員数の増員を図れないだけではなく、大型練習船教育へ及ぼす影響も大きい。新たな技術等への対応を図る船員教育への取組を阻害しているとい
大臣、海技教育機構の運営費交付金の増額、来年度に向けて取り組むということ、決意を述べていただけますか。
実際のところ、今ほど申しました運営費交付金は、二〇〇一年に百五億円ありましたが、長期にわたる削減が続いて、二〇二四年度には約六十五億円、二〇二五年、今年度は六十四億円ということで、事業運営に支障を来している状況が現にあるということを是非大臣にもかみしめていただいて、来年度の増額に向けた取組をお願い申し上げまして、時間が参りました、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
立憲民主党の城井崇です。今回も、中野大臣、よろしくお願いをいたします。 早速、質問に入ります。 日本空港ビルデング社の子会社による下請企業への不当な利益供与に関する記事について、今回も聞かざるを得ないという状況であります。大臣に伺ってまいりたいと思います。委員の皆様は資料を御覧ください。 二〇二五年四月三日付の読売新聞朝刊、日本空港ビルデング社の子会社による不当な利益供与に関する記事が掲載をされました。「羽田空港ビル子会社 二億円利益供与か 自民元幹事長長男側に 所得隠し 国税指摘後も 国交省調査要請へ」こうした見出しでございます。 羽田空港ターミナルビルを運営する日本空港ビルデング社の子会社が、ビル内で営む事業をめ
もう一点、確認をいたします。 同日の読売新聞で、二〇二一年七月の面会での横田社長の主な発言として、幾らかやっぱり向こうにね、ちょっとゼロというわけにはいかないと話していた、言葉は悪いが、紹介料じゃないけれども、やっぱりある程度はしんしゃくしてもらえればという気はする、これまでのおつき合いというものがあり、それを切るわけにはいかないよ、分配が、ビッグウイングが幾ら、古賀さんのところが幾ら、こういう仕組みだったと思うんだよとの発言があったと、音声記録を基に詳細に報じられています。事実でしょうか。この点についても大臣の認識を確認します。
この日本空港ビルデング社の内部の調査は、いつまでに結果が出るんですか。どういう認識でしょうか。
今、同社で内部の調査中、こういうことであります。五月の上旬にはということであります。 この日本空港ビルデング社は、国民の財産である国有地を活用して独占的に事業を行っている企業であります。社内においての事実確認、適切な説明を実施するよう要請ということが現在の国土交通省の姿勢でありますが、さて、これで十分かということであります。 今、大臣からも御言及がありましたように、日本空港ビルデング社では、内部調査の実施について、社外取締役のみで構成される監査等委員会が主体となって事実関係の調査を実施しており、結果は速やかに公表するということが社からも発表があったところでありますが、これでは不十分であります。 そもそも、内部調査では、法
社内に設置された組織であるということを改めて申し上げておきたいと思いますが、委員長、この日本空港ビルデング社に対する第三者の調査の実施、その結果を衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思いますが、お取り計らいをお願いできますか。
続きまして、日本空港ビルデング社の一〇〇%子会社ビッグウイングが、自民党元幹事長の長男が営むコンサルティング会社に、二〇一六年までの五年間、業務委託費としての約一億円を支払ったという報道でございました。実際の業務は下請業者がほぼ全て実施し、東京国税局から、経費として認められないとして所得隠しを指摘された後も、別会社経由で支払いが続き、総額で二億円近くが渡っていた、こうした状況であります。極めて悪質であります。さらに、これは氷山の一角の可能性があるんじゃないかということを疑わざるを得ない、残念な状況です。 日本空港ビルデング社の関係会社、グループ会社だけでも、同社ホームページで確認できるのは、ビッグウイングを含めた十九社、及び、ビ