きょう、私は、農山漁村における男女共同参画に絞って質問をさせていただきます。 農水省の平成十年九月の女性に対して行った調査によりますと、農村の女性の九割が若い女性は農業農村を敬遠すると答えているそうなんです。なぜ日本の農村がそんなにまで女性にとって魅力のないところになってしまったのか。ある意味では敬遠されて見限られてしまったのか。農水省はどのようにお考えでしょうか。
きょう、私は、農山漁村における男女共同参画に絞って質問をさせていただきます。 農水省の平成十年九月の女性に対して行った調査によりますと、農村の女性の九割が若い女性は農業農村を敬遠すると答えているそうなんです。なぜ日本の農村がそんなにまで女性にとって魅力のないところになってしまったのか。ある意味では敬遠されて見限られてしまったのか。農水省はどのようにお考えでしょうか。
実態としてそういう女性の調査結果というのは非常に深刻だというふうに私は思っております。 なぜ今までこういう状況がほっておかれたのか、基本法ができる段階になって認識することではなくて、この状況というのは恐らく半世紀前から改善しなければいけなかったことだろうというふうに思っています。 長野県に数年前に入植して農業を始めた夫婦がいるんですけれども、その人たちが二人の共同名義で土地を登録しようとしたら、地元の人に前代未聞だというふうに言われた。この地域では、農業委員会の選挙に出るのには土地を持っていないと出られない。ということは、女性がそういった土地を持たないということであると農業委員会の委員にもなれないしその選挙権も持っていないと
全然お答えになっていないと思います。 というのは、そういった一般論とか感想を伺おうと思って出てきていただいたのではなくて、農水省として政策があるかどうかということなんです。あなた御自身も男じゃないですか。そんな男の頭を切りかえるためのセミナーぐらいで変わりますか。そうじゃなくて、もっと法的なちゃんとした地位がないということの方が問題です。 どうも同じようなそういった御感想だけ伺っても私は全く意味ないと思うので、はしょって伺いますけれども、現実的にいえば三百三十万戸の兼業農家がある、そして家族経営協定を結べる女性というのは十二万人もいる。だけれども、今は一万人ぐらいしか結んでいないということです。家族経営協定を結ばない限り農業
しかも、農業者年金に入るのには、私も全く存じませんでしたが、三十アールもの農地を所有していることが条件。そうすると、夫の名義でそうやって土地がどんどん所有されていくということは、そもそも女は年金に入れないということなんです、前提として。 しかも、例えば自分の連れ合いの父親から亡くなればいいんですが、事はそう順番どおりにいかない。お父さんが生きていて自分の夫が先に亡くなった場合、相続は妻に行かないで、ほとんどの場合、例えば一回も畑なんて耕したことのないような東京に行ってしまった弟にすべて相続されてしまう。相続はしないのが当たり前、そして親の介護、畑の仕事、これは妻がやるのが当たり前、こういう状況というのはもうとんでもないことだと思
これも平成十年の農水省の調査ですけれども、農業人口の五六・六%を占めているのが女性、半数以上です。それじゃ、まさに今問題になっている意思決定の場である農業委員会の委員はどれだけかというと、〇・七%、千人に七人ということです。新潟県は二千人に七人だそうです。そして、そこへもってきて今度は農業協同組合、こちらは〇・二九%、ということは千人中三人しかいない。 これじゃ、何とおっしゃろうと、女性が農村では意思決定の場に参加していないと言っても、もうそのことは事実として間違いないというふうに私は思うんです。 たまたま今中央省庁等改革法案が出ていますけれども、その中に二〇〇一年、平成十三年になりますけれども、から十年以内に国の審議会の女
きょうの御答弁をしっかりと日本じゅうの農村に回してほしいというふうに思います。 官房長官に通告を申し上げていないので申しわけないんですけれども、私はこの事態を知りまして、九〇%の女性が、若い女性は農村嫌だと言うということは、それだけ女性が中山間地区を中心として出ていってしまう。これは少子化、高齢化、過疎化を招くものですし、それから日本の農業の疲弊につながるような大問題だというふうに思うんです。 官房長官は今度の基本法をかぎにして社会構造改革をしたいというふうによくおっしゃっていましたけれども、私はそれを一番やるべきところは農村地区じゃないかという感想を持ちました。さもなかったら、日本の食糧安全保障は二十一世紀に入ってどうなる
今、官房長官の御答弁もございましたので、農水省の御努力も、私は調査その他をしていらして多分どうしていいのかわからないんじゃないかと思ったんです。もっと農水省は女性をいっぱい入れて、女性の視点でこれから農業を展開するぐらいのことでやっていただいたらいいんじゃないかとすら思いました。応援もしておりますけれども、ぜひとも、今、官房長官のおっしゃったことを重く受けとめていただきたいというふうに思っております。 私、多分一番最後になったんだと思いますけれども、今回の行政改革の中で内閣府は各省庁よりも一段高い統括的な機能を持つということになっています。そういった高い機能を持つ内閣府に男女共同参画会議が位置づけられたということは、これから単に
お答え申し上げます。 そもそもこの法律を立案するときに、日本に児童買春、児童ポルノを禁止する法律がないために、日本のそういった国外犯が野放し状態にあるということが最初の動機でございました。ですから、国内であろうと国外であろうと、今回の法律では罰するということになっているわけです。それでよろしいのでしょうか。 先生の御質問、マフィアとの関係で、善良な人が行ったときにということの意味がよくわかりませんでした。
優越的地位ということで、例えば施設の施設長とか学校の先生、あるいは親というのを本当に議論してまいりました。しかし、今回の法律の中にはそれが規定されていないという状況です。 それから、先ほどおっしゃいました、援助交際は悪いということで大阪でそういうふうにしていらっしゃると。私も文教委員をしていたものですから、援助交際についてはさんざん議論してまいりましたけれども、十八歳未満でもこの法律の場合にはあくまでも買春で、対価を得た場合のみ罰則の対象になっておりまして、十八歳以下の子供たちの性的な自己決定権という領域ですべてが悪いというように規定していないということをちょっとつけ加えさせていただきます。
今先生がおっしゃいましたこと、ごもっともでございまして、最初に自社さ案でつくっておりましたときに、児童福祉法の三十四条、これは淫行について決めたところですが、これは今先生がおっしゃったように、福祉の視点から淫行に関しての処罰ということで、その段階で、児童福祉法から三十四条を削除した場合には家庭裁判所を管轄にするということの議論を随分といたしました。 しかし、三十四条を削除して、なおかつ刑法だけでやるということになりますと、今度、児童の福祉の点やなんかに関して、刑法では十分にできない、リハビリその他の点はできないということで、削除をやめた段階から、福祉が前提ではなくて、今回の場合はあくまでも刑法の領域にとどめる、そして、もっと児童
先生も御存じのとおり、ここの部分も勉強会で大変議論のあったところでございます。 確かに、児童買春罪の法定刑については、御指摘の強姦、強制わいせつ罪の法定刑、それから児童福祉法違反の法定刑だけではなくて、私たちは、青少年保護育成条例の法定刑、そういったものを全部考慮してこの三年という刑を選び、そして決めました。選択して決めたということでございます。 刑法の強制わいせつ罪及び強姦罪は、基本的に暴行とか脅迫を要件としているということ、それから、児童福祉法の児童に淫行させる罪は、淫行させるに至る原因に、脅迫、強要などの、対償が供与されて悪質なものがあると考えることから、この罪はより重く処罰すべきであるということで、法定刑の上で上限が
男女共同参画の問題は、幾ら審議をしても審議し切れるということがないほど山のように問題はあるのですが、きょうは長い一日でございまして、私が最後でございます。 私自身の質問に入ります前に、今お隣の男性の同僚議員が非常に本質的な質問をしてくださったと思っております。男女共同参画といいましても、例えば今回の基本法の六条に、「家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他」云々とございますが、一番問題は、年金とか税制とかそういったところで世帯単位になっているために、やはり男女平等にといってもなかなか、ほかの法律、ほかの行政の仕組みゆえにそれが実現できないというところを非常に端的に指摘していただいて、ありがと
大変心強く思います。この条文がもし差別してはならないであれば、差別が意図的、直接的なものに限られてしまいますが、この一見消極的な規定ぶりによって意図しない差別も撤廃の対象になる、入るということになったことを歓迎したいというふうに思います。 次に、この第三条の同じ文言について、もう先に質問なさった委員から、既にリプロダクティブヘルス・ライツの概念が含まれている、あるいは女性への暴力が入っているということの審議官からの御答弁がございました。 そこで、私はあえて伺いたいんですが、ジェンダーイコーリティーがこの文言に、文言と申しますか条文に含まれているかどうか、この点を御答弁いただきたいと思います。
答えになっていない、全然違う。 私が伺いましたのは、三条の条文の「男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、」という条文の中にジェンダーイコーリティーの概念が入っているか否かということです。
切りがない。 非常に何か御答弁が不明確ですが、もう一回はっきり主語をジェンダーにしておっしゃってください。
続いて審議官に伺いますが、では、その他ジェンダー概念が条文化されているのはどこの部分ですか。
例えば、今おっしゃったこと、何かどうもはっきりしませんが、何条のどこですか。条文を挙げておっしゃっていただきたいんです、きちっと。
それはもちろんお読みになった。同じことは言っていただかなくてもいい。
あと、八条とか十五条というところはどうですか。
審議官の御答弁を伺っていると、この法律の頭から終わりまで全部がそうだというふうに聞こえます。それはそれでも構いませんけれども、もうちょっとやはり的確な答弁をしていただかないと、こちらの言っている質問の意味と全くそぐわないと思いますが、もうこれ以上聞いても時間のむだだと思うので、ここでやめます。 次に、官房長官に伺いとうございますが、北京で行われた第四回の世界女性会議で合意したジェンダーメーンストリーミング、つまり主流化していくという理念を行政機構の中でどう具体化して政策化していかれるおつもりか、その点について御答弁をお願いいたします。