大臣、ありがとうございます。 ただ、私が伺いたかったのは、その意義があるかどうかではなくて、現実に即しているかどうかという点でございます。 財政法第四条の規定は、憲法第九条の議論と極めて似た構造を持っていると考えております。すなわち、憲法第九条では軍隊を持たないという建前がある一方で、現実的には自衛隊という実質的な軍事組織が存在しています。同様に、財政法四条では国債発行は原則認めないという建前があるにもかかわらず、現実には特例公債という形で恒常的に国債発行を行っています。 いずれにしても、戦後八十年もたちますので、現実と建前がこれほど乖離している状態が続きますと、国民に対してやはり説明をするのにも、一つ一つ例外とか特措法
