はい。 今日は参政党カラーのオレンジを着ていただいておりますので、私の質疑はここまでとさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
はい。 今日は参政党カラーのオレンジを着ていただいておりますので、私の質疑はここまでとさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
参政党の塩入清香です。 まず、我が党の基本的な立場を申し上げます。 参政党は、現在の日本国憲法の制定過程について、占領下で策定されたという点から、その正統性に一定の疑義を持っております。憲法は与えられるものではなく、自ら定めるものであるべきです。憲法には、日本人の価値観を反映し、日本が自立するための理念が必要です。 そのため、私たちは、部分的な改憲ではなく、国民自身が主体となって憲法を一から作り直す創憲を提唱しております。戦後八十年、今こそ借り物の憲法から卒業すべきときです。 我が国は現存する世界最古の国家であり、長い歴史の中で培われた知恵は、習慣や常識、作法として今も生きています。一方、西欧近代国家が作り上げた憲法
参政党の塩入清香です。本日もよろしくお願いいたします。 本日は、政府が新たな財政規律として掲げる債務残高対GDP比について、その妥当性と実効性を中心に伺ってまいります。 まず、確認をさせていただきます。政府が債務残高対GDP比の引下げを新たな財政規律として重視する理由は何でしょうか。
ありがとうございます。 つまり、市場の信認を確保するために重要な指標だと見ていらっしゃるということなんですが、市場の信認とは、つまり投資家がその国の国債を安心して持てると信じられる状態のことを指すと思うんですが、これを維持するためということと認識いたしました。 次に、長期金利について伺いたいと思います。 最近の長期金利の上昇について、先日の予算委員会でも、政府の財政出動、高市内閣によるばらまきが原因で国債の信認が失われているのではないかという他党からの指摘がございました。私の認識では、まだほとんどばらまいていない段階なので、違うのではないかなと思ったんですけれども、現実には、米国の金利上昇、インフレ環境の変化、日銀の政策
ありがとうございます。伺いたかった答えが言っていただけたので、ありがとうございます。 つまり、必ずしも国債増発が金利上昇の原因ではないという認識ということで、様々な複合的な理由があるということです。 金利の上昇はイコール信認の低下ではないということを意味していると思うんですが、市場が見ているのは、結局は、債務の大きさではなくて返済の可能性、経済の供給力、成長力ではないでしょうか。 つまり、その信認を決めるものというのは供給能力であり、債務の量そのものは問題にならないというふうに考えておりますが、この点について大臣の見解をお願いいたします。
おっしゃるとおり、その信認の根本には強い経済があるということをおっしゃっていただいたんですけれども、だとするならば、なぜ対GDP比で債務残高の引下げを目標にするのでしょうか。 今の内閣では、政府の投資が圧倒的に足りないということが、足りなかったということがネットの資金需要で事後的に分かっているわけです。なのに、成長の方の目標値がなくて、債務残高だけGDP比で引き下げていくというのは、結局はどのくらい国として投資するのかという量が見えてこないんですね。 債務残高を引き下げていくことと、経済成長あるいは国民を豊かにすることには相関関係はありません。経済成長に着目するのであればGDPの目標値であったり、国民の所得に着目するならば所
ありがとうございます。 しかしながら、おっしゃることも分かるんですけれども、日本の相続税は、やっぱり英国とか米国と比べてその適用される課税対象の範囲が広くて、結果的に中間層にも課税が及ぶという構造になっております。そのため、やはり不動産を放棄したりですとか、あるいは不動産を売却して相続税を払うなんていう例も多くて、それがきっかけで、いわゆる空き家問題とか、外国人がそこに、その不動産を狙って、そういう手引みたいなものが海外では流通していたりしますので、結果として、現行の相続税制が国内資産の国外流出を促す側面を持っていないかという懸念を持っています。なので、外為法に基づく外資による買収の監視と併せて、相続税制そのものについても見直し
ありがとうございます。参政党の塩入清香です。 本日は、租税特別措置及び補助金の見直し、いわゆる日本版DOGEと呼ばれる取組の政策的意義について伺いたいと思います。 まず、前提として、米国において、政府効率化省トップのイーロン・マスクのように歳出削減を徹底する立場と、一方で、ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法案などのように、トランプ大統領、内需拡大を重視する立場との間で、政策的な緊張関係が顕在化しておりました。結果、イーロンは政権離脱して、現在はDOGE、実質的には機能しておりません。小さな政府と大きな政府は両立し得るのかという根本的な問いが米国では既に明らかになっています。 この点を踏まえて、片山大臣に伺います。
ありがとうございます。 両方やるというようなイメージで伺わさせていただいたんですけれども、結局、人間って神じゃないので、それこそどのスパンでその政策効果が出てくるのかというのは変わってくると思うんですね。そもそもノーベル賞を始め、MOFという素材も当初無駄だと思われていた素材が結局ノーベル賞を受賞したわけで、基礎研究に押しなべて投資しなきゃいけないということは今国民の多くが感じているところでございます。 なので、そういうところも踏まえて、その歳出削減目標みたいなものを重視しない形で、この日本版DOGE、やっていただけたらと思っております。 次に、その先ほど片山大臣からもお話のあった国民からの意見募集についてなんですが、こ
ありがとうございます。 公表の時期が今のところ未定ということなんですけれども、なるべく早く精査して公表していただきたい。 その結果、仮に今回の意見募集において、消費税に関する減税とか廃止、あるいはその消費税が持っている性質の中で、輸出の還付金というものが実際には補助金化しているんじゃないかという部分において、国民の多くが認識しているところでございます。 この辺に関して、そういう意見が多数を占めた場合、担当室としてはどのように対応されるお考えでしょうか。大臣に伺います。
そのようなお答えが返ってくると思っておりました。特別措置だからとかというのは、多分国民は租税特別措置と言われてもぴんときていないと思います。税に関する一般的な意見を募集しているというふうに認識して書いている国民が多数だと思いますので、そういう意味において、あらゆる意見を総合的に判断していただきたいと思います。 そして、やはりいずれにせよ、元々フランスで自国の産業のルノーを世界展開するに当たって、ガットに触れない形で輸出企業への補助を実現する目的があったと言われている消費税ですから、そういうことは片山大臣はもうよく御存じのことだと思いますので、そういう意味でも補助金として捉えて、補助金的な性格を持つ制度なんだと捉えていただいて、是
参政党の塩入清香です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました法案について、特例公債法改正案には賛成、所得税法改正案には反対の立場から討論いたします。 まず、特例公債法案について申し上げます。 先般も申し上げたように、公債発行の授権期間を五年の複数年度にしていることは、長期的な見通しのある予算組みが可能になるため、この点に限れば一定の合理性がございます。しかし、本質的な問題はそこではありません。真に問われるべきは、今回の特例公債法の第四条、そして新設される第五条であります。政府原案には賛成いたしますが、この二つの条項には大きな懸念がございます。 以下、その内容を述べます。 これらの条文は、財政規律の名の下
参政党の塩入清香です。 本日は、国民会議に入れていただけなかった悲しみを胸に、特例公債法とその改正案、ネットの資金需要マイナス五%、そして消費税と社会保障費の関係についてなど伺わさせていただきます。 まず、大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、特例公債法でいうところの特例とは、財政法第四条が建設公債以外の公債発行を原則として想定していないため、その例外として赤字国債の発行を可能にする、そういう位置付けでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 つまり、赤字国債の発行というのは、法体系上あくまで例外であり、特例であるという位置付けという認識だと伺いました。実態として毎年必要なものを建前上だけ例外と呼び続けること、これが現実に即した法体制になっているのかどうかということで、既に法の自己矛盾を起こしているのではないかと思います。その上で、財政法第四条そのものについても伺わさせていただきます。 財政法第四条は、国の歳出は公債又は借入金以外の歳入をもって賄うことを原則としております。しかし、現実にはその原則だけでは国家財政は運営できておらず、毎年特例公債を必要としているわけです。つまり、財政法第四条の原則は現実の国家財政運営をそのままでは支え切れてい
大臣、ありがとうございます。 ただ、私が伺いたかったのは、その意義があるかどうかではなくて、現実に即しているかどうかという点でございます。 財政法第四条の規定は、憲法第九条の議論と極めて似た構造を持っていると考えております。すなわち、憲法第九条では軍隊を持たないという建前がある一方で、現実的には自衛隊という実質的な軍事組織が存在しています。同様に、財政法四条では国債発行は原則認めないという建前があるにもかかわらず、現実には特例公債という形で恒常的に国債発行を行っています。 いずれにしても、戦後八十年もたちますので、現実と建前がこれほど乖離している状態が続きますと、国民に対してやはり説明をするのにも、一つ一つ例外とか特措法
大臣、ありがとうございます。 無駄なものは無駄というところには私も深く共感いたしますけれども、ただ、無駄かどうかということよりは、この公債法に、発行を担保するための法律なわけですよね、それに対して余り発行するなというふうに書き込むというのは、その法の性質上、ちょっとおかしくないかなというふうに思います。 政府は、先ほど複数年度とのバーターで第五条を入れているというような御発言を片山大臣おっしゃったと思うんですけれども、一方で、この複数年度とセットで第四条、第五条のような財政抑制的な条文が入ると、時の政府の判断次第では、今後五年間にわたって歳出を抑制すること自体を法的、制度的に正当化する根拠として使われてしまわないかという懸念
ありがとうございます。 ただ、やっぱり、今この段階で片山大臣であって、それで高市総理である限りにおいてはその信用を持てる部分があるかもしれません。しかし、誰が総理大臣になるかは時によって変わるわけで、それを、根拠となってしまうような、緊縮財政の根拠となってしまうような条文をあえて加えるということには、改めて強く反対したいと思います。 片山大臣は先日、ネットの資金需要マイナス五%が事後的なデータだから指標とするにはふさわしくないというふうに本会議の質問に答えてくださいました。ただ、GDPを始め様々な経済指標というのはそもそも事後的なものがほとんどです。先行指標であるPMIにしても株価にしても、みんな不完全なものなわけです。だか
ありがとうございます。 是非とも、国民会議に入れていませんので我々の意見はこの場で大臣にお届けすることしかできませんので、是非とも消費税に関する廃止なり減税なり、全体に波及させるようなやり方をしてほしいと。 で、やっぱり、今お話を伺っても、補填、その消費税の控除、仕入れ税額控除の分、財政で結局診療報酬という形でサポートしているという意味においては、社会保障費をやっぱりその分確保しなくてはいけないわけで、それは結局、回り回って、消費税があるからこそ社会保障費が増大していると、その結果、その社会保障費を賄うために社会保険料を上げざるを得ないという状況になっている現実もあると思います。なので、こういう矛盾した制度は是非解消していた
はい。 やはり、ちょっとそれで根拠として説明するのは難しいと思います。 その上で、やっぱり消費税自体が社会保障費も膨らませていますし、あと我々参政党は、いつも申し上げているのは、資金循環の上では支出に先立つ財源でもないという意味において、二重の意味で消費税が社会保障の財源だという説明をしながら国民に増税を迫る今までのやり方はもう通用しないというふうに改めて訴えたいと思います。 ということで、お答えいただきまして、ありがとうございました。以上で私の質問を終わらせていただきます。
この度は、貴重なお話を会田先生、三原先生に伺わさせていただきまして、ありがとうございます。 参政党の塩入清香と申します。よろしくお願いいたします。 質問をさせていただきます。 まず、会田先生の方から伺わさせていただきます。 会田先生の提唱されているネットの資金需要マイナス五%は、日頃より日本経済にとって大変有益な指標だと認識しておりまして、昨日の本会議での質問でも片山大臣にプライマリーバランスの黒字化に代わる新たな政策指標としての導入を御提案させていただいたところでございます。 会田先生は、企業の貯蓄率を本来あるべきマイナスにするためには、企業貯蓄率と財政収支の合計であるネットの資金需要に注目し、企業の貯蓄超過が