ありがとうございます。 なお、やっぱり疑問点は残ってくるなというふうに思っております。この辺りは、この後の質疑などでもかなり皆さんが聞いていかれるのではないかなというふうに思うんです。 時間がなくなってきたので、次の質問に入らせていただきたいなというふうに思っております。 デモ、集会参加者の対象化と法文上の歯止めについてお伺いをしたいなというふうに思っております。 集会とか市民活動とか労働運動でありますとか、マイノリティーの権利擁護活動等が、活動の内容や政治的意見のみを対象に対象になるのかというと、それはないということなんですが、その歯止めというのはこの法案のどの条文にあるのかということをお伺いしたいというふうに思い
