自衛隊によります治安出動につきましては、私どもは今回の法律の第二条第一項の事態であると、いわゆる国防事態として把握しているわけでございますが、ただこの規定からごらんのように、明文的に現在の国防会議、今後の安全保障会議にかかるという規定はございません。ございませんが、事態が治安出動を要するような事態ということになりますと、いずれにしましても大変重大な事態であると思われますので、第二条第一項の第五号「その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項」、これに当たる事態ではないかというふうに一般的には言えるんではなかろうか。そういう意味で、明文の規定で自衛隊の治安出動について国防会議に語れという規定はございませんけれども、実態的にはこ
