内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 林内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当大臣から、所信及び令和七年度における皇室費、内閣及び内閣府関係予算について説明を聴取いたします。林国務大臣。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 林内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当大臣から、所信及び令和七年度における皇室費、内閣及び内閣府関係予算について説明を聴取いたします。林国務大臣。
次に、坂井国家公安委員会委員長、領土問題担当大臣、内閣府特命担当大臣から、所信及び令和七年度警察庁予算について説明を聴取いたします。坂井国務大臣。
次に、伊東内閣府特命担当大臣、国際博覧会担当大臣から所信を聴取いたします。伊東国務大臣。
次回は、来る七日金曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会
これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 今会期中、本委員会に付託されました請願は一種八件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会等において検討いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願いたいと存じます。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、ストーカー行為等の規制等に関する陳情書一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、外国資本等による土地の取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書外一件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず 田中健君外一名提出、サイバー安全保障を確保するための能動的サイバー防御等に係る態勢の整備の推進に関する法律案 及び 前原誠司君外五名提出、我が国の総合的な安全保障の確保を図るための土地等の取得、利用及び管理の規制に関する施策の推進に関する法律案 の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、そのように決しました。 次に 内閣の重要政策に関する件 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件 栄典及び公式制度に関する件 男女共同参画社会の形成の促進に関する件 国民生活の安定及び向上に関する件 及び 警察に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣の期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十二分散会
これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官小柳誠二君外五十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。黄川田仁志君。
次に、國場幸之助君。
次に、藤岡たかお君。
先ほど、藤岡たかお君の質問に対する答弁の訂正を求められておりますので、発言を許します。坂井国家公安委員長。
次に、田中健君。
次に、下野幸助君。
次に、菊池大二郎君。
次に、おおたけりえ君。