ありがとうございました。 時間が参りましたので、残余の質問についてはまた別の機会にさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。 時間が参りましたので、残余の質問についてはまた別の機会にさせていただきます。ありがとうございました。
中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。 本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており
ありがとうございます。 迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。 改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。 規制逃れ、すなわち迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として、隠れた真の投資家や裏の契約関係を政府はどのように探知、特定するのか。そのための調査リ
ありがとうございます。お願いいたします。 続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。 改正後の第二十九条第九項の規定によれば、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して株式処分等の措置を命ずることができるようになります。 また、改正後の第二十九条第五項と第六項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正若しくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも処分命令が可能となります。 私有財産権を強力に制限する処分命令の発動要件である国の安全等を損
ありがとうございます。 続けてお伺いします。 買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。
ありがとうございました。 次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。 事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。 国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っており
ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。 続けて御質問いたします。 報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
ありがとうございました。 続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告徴収に応じない場合又は虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも、関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。主務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。 先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをいたします。
ありがとうございます。 事後介入の仕組みは、政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な、明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると私自身は思っております。 次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。 改正後の第六十九条の四の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣や外務大臣などの意見を求めなければならないとされております。いわゆる日本版
ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。 続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現行の第二十九条にも、関税・外国為替等審議会の意見を聞いた上で、株式処分命令など
ありがとうございます。透明性の確保というのはすごく大事だと思いますので、是非ともお取組をお願いをいたします。 続きまして、緊急に措置を取る必要がある場合にも審議会の意見を聞くことになっておりますが、勧告の手続でさえ省略される緊急時であっても、審議会に対して十分な判断材料が提供され、実質的な議論を行う時間が確保されるようなオペレーションになっているのか、懸念をしております。そうでなければ、審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。 一刻を争う緊急事態において、有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するのかといった具体的なルール整備や、緊急開催時の情報共有の仕組みなどについて政府
ありがとうございます。 まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。 主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。 銀行等の確認義務の見直しと新たな決済システムへの対応について、先ほども触れま
ありがとうございます。 デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。 最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。 本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。 しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場合、その設計における匿名性の度合いによっては、迂回投資や名義貸しの背後に
大変にありがとうございました。 時間が参りましたので、終了させていただきます。ありがとうございました。
中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 先月、私は、同僚議員とともに都内の乳児院、児童養護施設そして里親支援センターを視察し、現場の課題や御要望を直接伺ってまいりました。また、昨日は、広島県にあるファミリーホーム、また母子生活支援施設を訪問し、課題や御要望を伺ってまいりました。現場で切実な課題の数々を伺い、子供たちの未来のために政治がなすべきことがまだまだ数多く残っていることを痛感いたしました。 乳児院や児童養護施設は、戦後の孤児救済や経済的困窮による保護が中心的な役割でしたが、現在は、虐待の深刻化と家族再統合の難しさという、より複雑な課題に直面をしています。そして、施設の役割は、単なる預か
ありがとうございます。 是非とも、処遇改善を含めました人材確保のより一層の取組をお願いしたいと思います。 続きまして、視察した乳児院では、一時保護が増え続けていて、養子縁組ではない形で保護せざるを得なくなった子供たちの家庭養護を考えると、一時保護が可能な里親さんを増やす必要があるそうです。長期での預かりを希望される里親さんは一定数いらっしゃるものの、短期、一時保護を受けていただける里親さんが圧倒的に足りない現状です。 現在、一時保護が可能な里親の登録数と実際の委託実績を政府はどのように把握しておられるのか、伺います。
ありがとうございました。 一時保護が本当に増えているということでしたので、そこの対応ができるような体制を考えていただきたいと思っております。 年齢層別の里親確保についての実態も伺いました。保護される子供たちはゼロ歳から十八歳まであらゆる年齢層にわたっていて、全ての年齢に対応できる里親の確保が必要ということです。しかし、誰もが全ての年齢層を受け入れられるわけではないそうで、緊急時に子供を受け入れられる里親が足りないだけでなく、全年齢に対応できる里親や中高生を専門に受け入れる里親など、多様な層の里親が必要との声があります。 全年齢に対応できる里親が不足しているという現状をどのように御認識なさっているのか、それに向けた対応をど
ありがとうございました。 里親さんが安心をして養育ができるという環境が非常に大切だと思いますので、そういった面のサポートもよろしくお願いいたします。 乳児院は、虐待などにより保護された新生児を受け入れ、二十四時間体制で命を守りながら短期間で子供の状況把握をして、必要であれば福祉、精神的サポートの対応をしています。そして、児童相談所と相談しながら、里親との丁寧なマッチングを経て家庭養育へと橋渡しをする。専門的な知識と経験を持つ職員がそろった乳児院が大きな役割を担っていることを今回の視察を通じて改めて感じました。 家庭養育を推進すればするほど、その入口として乳児院の存在はより重要になると思いますが、大臣の御見解を伺います。
ありがとうございます。 家庭養育を推進するためにも、乳児院という基盤をしっかりと守って強化していく必要があると思っておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、視察では、新生児期の里親委託を支える先進的な取組も伺いました。一部の自治体では、新生児を里親家庭にお願いする際、まず乳児院に短期入所してもらい、おむつ交換や夜中の授乳のコツなどを職員が丁寧にお伝えをしています。そして、およそ一週間で自宅に戻った後も、一か月ほどは長期外泊扱いとして養育のサポートを続け、措置変更後も一年ほど訪問を続けて見守るという切れ目のない支援の仕組みを整えています。 新生児期から家庭養育は子供の愛着形成にとって極めて重要です。同時に、里
ありがとうございます。 先ほど御紹介した取組は本当にすばらしいと思いますので、全国展開に向けた御検討を、後押しを是非ともお願いしたいと思っております。 次に、社会的養育を経験した子供たちの記録保存について伺います。 施設や里親の元で育った子供が、大人になって自分の生い立ちやルーツを知りたいと思ったとき、その記録にたどり着けないという現実があります。これは、児童の権利に関する条約第七条が保障する出自を知る権利の問題です。 児童相談所の児童記録票については、平成三十年三月三十日付の児童相談所運営指針改正で、養子縁組が成立した事例に限り永年保存とされましたが、施設入所や里親委託のケースは依然として満二十五歳までの保存であり