私が免除制度とか追納制度とかについて知ったのも、やっぱり役所に行ってそこで直接教えてもらったということで、やっぱり現場の方々の発信というものも非常に重要になるかと思います。 追納も過去十年分の保険料についてしかできませんから、なかなか仕事が安定しないということであれば、追納できずにいる、保険料納付期間が減って年金給付額も減ることになります。 年金が少ないときの頼みの綱である年金生活者支援給付制度ですが、二〇二四年三月時点の給付平均月額を教えていただけますか。
私が免除制度とか追納制度とかについて知ったのも、やっぱり役所に行ってそこで直接教えてもらったということで、やっぱり現場の方々の発信というものも非常に重要になるかと思います。 追納も過去十年分の保険料についてしかできませんから、なかなか仕事が安定しないということであれば、追納できずにいる、保険料納付期間が減って年金給付額も減ることになります。 年金が少ないときの頼みの綱である年金生活者支援給付制度ですが、二〇二四年三月時点の給付平均月額を教えていただけますか。
月額四千十四円というのは本当にスズメの涙、微々たるものではないかなというふうに思いますが、物価高の中、生活に苦しむ年金受給者にとっては命綱になるとは言えない水準の金額だと思います。 給付金は、保険料納付済期間が四百八十月であれば五千四百五十円、保険料納付済期間が二百四十月プラス保険料免除期間二百四十月であれば約八千五百円になりますが、実際の支給実績はこれよりはるかに低くなっています。結局、給付金額の算出式が未納期間が長いほど給付金額が減るように作られているので、低年金対策にはなり得ません。 年金生活者支援給付金は一般財源から拠出されています。したがって、保険原理に厳格に従って納付済期間と給付を対応させる必要がないと考えます。
一つ質問を飛ばして次のに行きたいと思いますけれども、今、この間いろいろ質問してきましたけれども、基礎年金の問題は、満額もらっても水準が低いということ、それに加えて、満額もらえない人が一定数いるということです。衆議院の修正では基礎年金の底上げが盛り込まれましたが、そもそも満額もらえない人にとってのその恩恵は微々たるものだというふうに感じるところがあります。 やはり、基礎年金を満額もらえない低年金者に特化した政策、これは年金保険の枠内を飛び越えなければいけないかもしれませんけれども、今から真剣に検討すべきではないでしょうか。
大臣は御存じかどうか分かりませんけど、最近、本屋に行くと、高齢女性たちが年金五万円でこんなにすてきな生活をしているというライフスタイルをまとめた本が結構出ているんですよ。御存じですか。 その方々は、持家があるとか退職前に家を買ったということで家賃などに支払うものがないので何とかやっていけているかもしれませんが、それを見て、私は、ああ、こういう非常に工夫を凝らした生活をされているんだなと思う一方、それでいいのかって思うんですよ。そういう本が売れる世の中でいいのかと。五万円って少ないですよ。心もとない、そんなので生活できない。だけれども、そうやって私たちは老後の生活を生きていますというようなことが持ち上げられるような状況では私はおか
ありがとうございます。 今回の修正案は厚生年金の積立金の流用という言説が広がり、批判的な声も出ています。積立金とは何かということも確認をしておこうと思っています。そもそも、還付方式の年金制度において、今の年金の積立金は、現役世代が自分で積み立てたものではなく、過去の被保険者が拠出した保険料のうち給付に充てられなかったものが積み上がったもので、現在はそれを少しずつ取り崩して保険料で賄い切れない部分を補っているのだと承知しています。 現役の二号被保険者が自分たちが積み立てた積立金が流用されるというのは、そもそも積立金の性質上当たらない指摘ではないかなと思うのですけれども、発議者の認識を教えてください。
四番目の質問を飛ばしまして、次に行かせてもらいたいと思います。 修正案にある国民年金と厚生年金の調整期間の間に著しい差異、そして、所得再分配機能の低下による老齢基礎年金の水準の低下とは、それぞれ具体的にどれぐらいを指しているのでしょうか。例えば、今回の財政検証における出生中位そして死亡高位、外国人の入国超過数十六・四万人のケースは、国民年金の調整終了は二〇四九年、調整終了後の所得代替率は基礎二八・一%プラス比例二五・五%で五三%です。しかし、五年後の財政検証でもこのような結果になった場合、調整期間の一致は行われるのでしょうか。
ありがとうございます。 井坂発議者は、お答えいただきましたので、どうぞ退席をしていただければと思います。
冒頭に、私が就職氷河期世代の一人であること、大臣もそうですけど、そのお話をさせていただきましたが、今回の修正案は、とりわけ私たちのような非正規労働者、そして就職氷河期世代で低年金の不安を持って生きている人たちの老後の安心にとって極めて重要な内容だと考えていますが、発議者のその部分、特にその部分に関しての見解をお答えください。
当事者、今言ってくださった、まさに低年金になるだろうと、私たち就職氷河期世代、特に私は非正規で働いてきた女性でしたから、自分の将来に待ち受けているのは、低年金だろうな、そして貧困だろうな、長生きしていいのかな、そんなふうなことを思ってきました。今は国会議員をしていますけれども、ずっとその漠然とした不安を抱えながらこの何十年間生きてきたかなと思うんですが、とりわけ、ちょっとこの通告とは違うんですけれども、山井発議者が今回やっぱりこの修正案を通して年金改革を行わなければいけない、特にやはりこの低年金、非正規、女性たち、ここをしっかりと手厚くしていかなければいけないと思ったその、何というの、熱意というか、それはなぜなのか、そこを語っていた
どうもありがとうございます。 ほかにも質問を用意しておりましたけれども、今回取り上げることができなくて申し訳ありませんでした。 大臣、割を食ってきた世代として、今回の年金改革法案、一緒に頑張りましょう。 終わります。
立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 今日は、この公益通報者保護法の審議、最後の質問になるのではないかと思います。たくさんの方々に是非最後にこれは聞いといてくれという質問を今日託されまして、質問二十問用意しております。大臣、そして参考人の皆さん、是非とも、お答えをいただくとき、簡潔にいただければと思います。私もちょっと早口になるかもしれませんが、どうぞ御協力をお願いします。 まず最初に、兵庫県の文書問題について質問します。 消費者庁は五月二十二日、各地方公共団体の首長宛てに行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底についてと題した文書を発出されました。法が定める体制整備義務について、窓口の設置等、内部公益通
本来であれば、重くこの文書を受け止めるのであれば、今まで言っていたことは間違いでした、僕が誤っていましたということがないがゆえに、みんなもやもやと今しているんだと思います。本来であれば、その一言ぐらい言うのが知事の立場ではないかと私は思っています。 齋藤知事については、五月二十七日、第三者委員会が、通報を行った元県民局長のプライバシー情報を県議らに流出させたことが齋藤知事、片山元副知事の指示の下に行われた可能性が高いと指摘をしました。 一般論で結構ですが、通報者のプライバシー情報を探り出すことそのものも、まして探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁じる不利益取扱いに当たると考えてよいですね。お答えください
そもそも、地方公務員が業務上知り得た秘密を漏えいさせれば地方公務員法第三十四条違反ですよね。地方公共団体の首長や議長のような特別職の地方公務員が守秘義務違反を教唆した場合はどうなりますでしょうか。参考人、お願いします。
特別職にも適用された事例があるということですが、済みません、ちなみにそれはいつのどの判例か、教えてください。
済みません、ちょっと聞こえなかったので。元、どこですか。(発言する者あり)呉市ですか。はい、分かりました、呉市ですね。ありがとうございます。 民間の事業者内で通報者の探索を教唆する行為又は探索に際して集められた情報を外部に漏えいしたり漏えいを促す行為は本法律において規制されるのでしょうか、お答えください。
兵庫県問題に関連し、地方公共団体における体制整備について質問をさせていただきます。 二〇二三年度の行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査では、内部通報窓口を設置していないと回答した市町村の割合は二六・五%となっており、従業員三百人以下の市町村に限るとその割合は五〇・九%となっています。 まず、この調査結果に対しての大臣の受け止めを簡潔にお願いします。
二〇二二年六月一日に消費者庁が発出した公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン、内部の職員等からの通報においては、内部通報窓口であっても住民等からの通報を受けられると書かれています。その理由をお答えください。参考人、お願いします。
刑事訴訟法第二百三十九条第二項は公務員の告発義務を規定していますが、やはり行政機関の業務が適正に行われるためには、組織内の問題を見付けた公務員がそれを通報しやすくすることは喫緊の課題ではないかと思います。特に今回の兵庫県の例を見ていれば、その必要性を私たちは強く感じるわけです。また、今答弁にあったように、住民からの通報を受け付けるためにも地方公共団体の内部通報窓口は大切な役割を担っているということが分かります。 地方公共団体の内部通報窓口の設置割合は従業員の数を問わず一〇〇%を目指すべきだと考えていますが、大臣のお考えをお答えください。
ありがとうございます。 それでは、配置転換の問題について質問をしていきたいと思います。 先日の参考人質疑には、オリンパス事件の濱田正晴さんに御出席をいただきました。濱田さんは、本法案が裁判をすることを前提に作られているということ自体が問題であるという指摘をされました。先ほどの古庄議員の質問の中にもその内容が込められていたと思います。裁判になった時点で労働者は負けていると、だから、本当にそこに行ってしまったらもうなかなか労働者にとっては勝ち目がないんだということ、弁護士としてその実態を見てこられたんだと思います。 大臣は、労働者が不当な扱いを受け、裁判で闘うことの大変さというのをどの程度認識されているでしょうか、お答えくだ
大臣、ちょっと私の個人的な話をさせていただきたいんですが、私は、有期雇用を理由に職場を雇い止め、解雇された経験があります。裁判では闘いませんでした。労働委員会で闘いましたけど、トータル三年九か月、結果が出るまでに時間が掛かったんですね。自分自身は公益通報をしたわけではありません。なぜ仕事があるのに有期雇用にするのかと、継続雇用してくれということを争ったわけで、公益通報とは違うわけですけど。つまり、公益通報か否かにかかわらず、職場に対して異論の声を上げた者、反論をした者、職場の不適切な部分を指摘した労働者というものは、本当に不利益な取扱いを一旦受ければ元どおりになることは私はほぼないというふうに確信するほど、労働争議というものは難しい