しかしながら、公営住宅に入居できる人たち、単身で入居できるのは高齢者の方、そしてまた障害を持った方というふうに限られている、限定されているという印象を多くの人たちが持っていらっしゃいますが、実際にはこの要件の中に所得、収入額、このことも要件の中にあると思うんです。単身高齢者、そして単身者で収入額の違いがあったと思いますけれども、そこをちょっと説明していただけませんか。
しかしながら、公営住宅に入居できる人たち、単身で入居できるのは高齢者の方、そしてまた障害を持った方というふうに限られている、限定されているという印象を多くの人たちが持っていらっしゃいますが、実際にはこの要件の中に所得、収入額、このことも要件の中にあると思うんです。単身高齢者、そして単身者で収入額の違いがあったと思いますけれども、そこをちょっと説明していただけませんか。
事前にいただいた資料の中では、単身者約三百万円、そして単身高齢者約三百十万円という基準があるということを教えていただきました。 それと、今、全国の公営住宅の数、そしてその空き状況について教えてください。
大阪を街宣車等でいろいろ回っていましても、本当に公営住宅いろんなところにあるんですけど、今本当に空き家が、空き部屋が増えていっているというお話をよく聞きます。社会福祉法人にしても居住支援法人にしても一般社団法人にしても、住居を必要としている生活困窮者に紹介する住居の多くは民間アパートというのを想定されているんではないかなというふうに思います。こういった状況が、先ほど出ました貧困ビジネスが入り込む余地を与えているのではないかと思います。 今回の法改正も、実際の支援は居住支援法人等に丸投げの印象があり、公的責任が極めて曖昧だというふうに私自身は受け止めました。自治体がより責任を持って生活困窮者の支援に関わるためにも、また低廉家賃市場
例えば私が住んでおります大阪府茨木市では、家族の暴力や貧困などの事情で安心して住める家がない十代、二十代の女性を対象に、府営住宅を使い、シェアハウスとして活用している事例があります。また、四條畷市では、築五十年の府営団地を活用し、住宅付就職支援という取組も行われています。離職、転職を繰り返すといった就業状況が不安定な十代から四十代未満の若者層を対象にし、住宅付きで就職を後押しするという取組が進んでいます。家賃は大体月二万五千円程度で暮らすことができている。こういうふうに、公営住宅の目的外使用、これをやっぱり積極的に取り組んでいくべきだということを今日強くお伝えしたいと思っています。 その上で、最後に大臣にお尋ねします。 会派
意見は、貧困ビジネスへの不安でした。このことを踏まえて、もう絶対に今回の法改正を、はい、今回の法改正、貧困ビジネスにつなげない、その覚悟をしっかりと大臣には示していただきたいと思います。
終わります。
立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 皆さんのお手元に資料をお配りしております。 二〇二三年七月二日の中日新聞の報道です。二〇〇六年度より、全国の市町村には、障害者総合福祉支援法第七十七条に基づき、障害者が生活や障害の悩みを相談できる障害者相談支援事業の実施が義務付けられています。実施主体となる市町村の多くは、この事業を社会福祉法人など民間業者に委託をしています。しかし、本来この委託料は課税対象ですが、非課税と誤認し、消費税分を支払っていなかった事業者があったことがこの報道を通じて明らかになりました。この新聞記事では、中部六県百十四市、百十四市中半数を超える六十三自治体が誤って非課税としていたということが報じられています
市町村や事業者が誤った認識を持ったという原因を、厚労省としてはこの間レクの中でもお認めになっていらっしゃいます。自分たちの周知徹底が十分にできていなかったということでお認めになっているというふうに受け止めておりますが、この問題解決のためにこの間どのような対応を取ってこられたでしょうか。また、このような失敗を再び繰り返さないために今後はどのような対応を検討されていますか。こちらも厚労省政府参考人にお尋ねします。
再度確認しておきますが、今回、未納の消費税分に関しては委託を受けた事業者ではなく市町村が支払うということで間違いありませんか。
ですから、今の状態ですと、その消費税分が加えられない状態で委託契約をしている場合もあるというふうに思いますが、そこも含めてきちんと市町村がその部分を負担するというお答えだったというふうに思います。 今回、全国の中で、今回、全国の中でどれくらいの自治体が障害者相談支援事業を民間事業者に委託しており、そのうちどれだけの自治体で消費税の未納が発生していたか、その額は一体幾らか、実態調査は行っているでしょうか。また、未納の消費税や延滞税の納付状況はどうなっていますか。自治体がちゃんと補填しているのか、事業者に押し付けられていないかなど、実態調査を行っているかどうか、お答えください。
いやいや、実態調査しましょうよ、厚労省は。これまで確かにきちんとやっていた事業所、それから自治体もあるでしょう。けれども、これだけ大きな報道になったということは、多くの自治体が誤認をしていた、そして、厚労省自身もこの誤認をするような原因をつくってきたということを、レクのときにでもきちんと頭を下げていらっしゃったんですよ。けれども、何か今の御回答ですと、ちゃんとやっているところもあるし、やっていなかったところもあったし、実態調査はする気はありませんという御回答だったんですけれども、やっぱりこういうミスを繰り返さないためにも、今回やっぱり実態調査をすべきではないかということを強く求めたいというふうに思います。 未納の消費税については
じゃ、確認しますけど、先ほど言った藤枝市のような事例に関しては延滞税免除しますか、しますね。
もうこの延滞税に関しては自治体議員からも非常に不満の声が上がっているということを、是非、厚労省の方ではしっかりと受け止めていただきたいというふうに思います。 そして、藤枝市の例に関しては実態をちゃんと調べてということですから、これ、延滞税免除の可能性も十分あるということで、これをお聞きになっている各自治体の皆さん、皆さんの自治体の中で同様のケースがあるのであれば、きちんとこの延滞税の部分争うべきではないかというふうに思っています。 このテーマについて、最後にもう一つ質問をします。 補正予算の編成が遅れ、自治体が事業者に未納税額分を支払う前に事業者が督促を受けた場合、事業者は一度未納の税額を負担した上で自治体からの償還を待
今回のこのケースに関しては、もう本当に、厚労省お認めになっているように、周知徹底が十分にできていなかった、自分たちの責任を十分に認めていらっしゃるわけです。でも、その結果として、市町村、そして事業所が大きな負担を被ることになりますので、今回の失敗を反省していただき、そのためには実態調査をして、二度とこのようなことが繰り返されないように強くお願いしたいと思います。 残りの時間、女性活躍推進法に基づいて公表された男女の賃金格差について質問をしたいと思います。 皆さんのお手元に資料が行っていると思います。「自治体賃金 女性平均低く」という報道がなされました。見出しには、先ほど、「男性の八割未満七一%」という見出しも付いています。女
見える化サイトというものができたということで、それを御活用くださいということですけど、皆さんも是非どういうものなのか一度見てもらえたらというふうには思います。活用できるものなのかどうなのか、皆さん、議員の皆さんも御確認をしていただければと思いますが、今、先に、一足先に答えようとしてくれた質問をさせていただきます。 なぜ男女間でそれだけの賃金格差が生じるのか、そしてどうして縮まらないのか、どのように分析しておられますか。
今、要因の一つとして非正規の問題も挙がっていたので、それに絡めて引き続き質問をしています、質問します。 私もその非正規雇用の拡大というものが大きなこの男女の賃金格差を生む上で大きな要因となっていると思うんですけれども、今非常に問題になっている会計年度任用職員、これの男女比について教えてください。
会計年度任用職員の八割に近い人たちが女性だということ、これ皆さんも既に御存じだったとは思いますが、数字として表れています。 全国で三月末に雇い止めされた会計年度任用職員の人数、これ調査をされているでしょうか。皆さんは、雇い止め、解雇とは言われません、任用しなかったと言いますけれども、労働者にしてみれば、これ首切り、雇い止め、解雇です。こういった人たちがこの三月末で一体どれぐらい人数がいるのか、調査されているでしょうか。お答えください。
何で調査しないんですか。
会計年度任用職員の制度つくったのは、どこの誰ですか。国がこの制度をつくったんじゃないでしょうか。 この制度によって、多くの会計年度任用職員の方々、この三月末で仕事を失いました。この方々が、国の制度によって仕事を失った人がいるんですよ。首切られた人がいるんですよ。仕事を失った人がいるんですよ。それを調査するのは、首を切る制度をつくったその人たちの責任だというふうに私は思います。 大臣、これ実態調査を行うべきではないでしょうか。最後の質問です。お答えください。
はい。 首切りの制度をつくった者には、きちんと、首を切られた人間がどれだけいるのか、それを調べる責任があるということを強く大臣にはお伝えをしたいと思います。 一人一人の人生があります。会計年度任用職員制度、大きな問題になっています。しっかりと向き合っていただきますよう、そして私もこれからもこの問題追及させていただきます。 質問を終わります。