今の答弁で速やかにという話がありましたけれども、我々はもう法案を提出していますから、もし賛成していただければ、ほぼ内容的には変わらないので、この国会中にできるんですよ。 では、府令、省令はいつ改正するんですか。いつまでにやるんですか。
今の答弁で速やかにという話がありましたけれども、我々はもう法案を提出していますから、もし賛成していただければ、ほぼ内容的には変わらないので、この国会中にできるんですよ。 では、府令、省令はいつ改正するんですか。いつまでにやるんですか。
速やかにと言っているけれども、我々が出している法律は、もう出してあるんですよ。内容も、健康被害情報の報告の義務化、それからGMPの義務化についても検討しろということも書いてありますから、ほぼ内容的には変わらないんですよね。だから、やはり法律を出して、ちゃんと国会で審議して議論を残す、それを二〇一五年のときにやらなかったから、こういうことになっているんだと私は思います。 では、もう一つ。 健康被害情報の収集、情報提供が実際にどのように行われるのかについて確認したいんですけれども、これは提供を受けるのは具体的に保健所ということになるんでしょうか。また、それを分析して、では、公表するのはどこがやるんでしょうか。
今の答弁のように、消費者庁は、その内容を健康上どう影響するのかとか分析する能力というのはないので、分析は厚労省がやって、公表も厚労省がやるということなんですね。 では、厚労省に確認ですけれども、公表は具体的にどのような形でやるのか。製品名とか症状の重篤度が分かるように公表されるのか。 小林製薬の例でも、多くの患者がサプリの摂取を中止すれば症状の改善が見られたということですけれども、製品名とか症状が分からなければ、その公表した情報を聞いて、あ、自分も飲んでいるからやめようといってやめれないわけですよ。つまり、被害拡大防止にはならないと思うんですけれども、製品名とか症状というのがちゃんと公表されるんでしょうか。
今後検討していきますということですけれども、今言ったように、例えば、今回の紅こうじサプリでいえば、その製品名とか症状が分からなければ、飲んでいる人が、あ、これ、私も飲んでいる、これはまずいなと思って飲むのをやめようってできないじゃないですか。 当然、製品名は公表されるんですよね。
もちろん事業者側の風評被害というのにも配慮する必要はあると思いますけれども、被害拡大を防止することが重要ですので、その観点から、しっかりやっていただきたいと思います。 機能性表示食品を所管しているのは消費者庁です。消費者庁の使命というのは、消費者の選択に資することであって、消費者の安全を守ることであります。消費者庁にはその自覚と責任を持ってやっていただきたいと思います。 もう一つの論点がGMPによる製造工程管理の義務化でありますけれども、報告書では、消費者庁がチェックポイントを整備して、届出者が自己点検した結果を消費者庁に定期的に報告しつつ、消費者庁が必要に応じて立入検査を行うということにしていますけれども、この自己点検とい
自己点検というのは、繰り返し言いますけれども、これは性善説に立った仕組みであって、では、それをチェックする、立入検査する体制の整備、今これから予算とか組織を要求していくということですけれども、これは大変な数ですから、本当にやろうと思ったら大変な体制を整備する必要があると思いますので、ここはしっかりやっていただきたいと思います。 先ほども出ていましたけれども、関係閣僚会合では、健康被害の情報提供の義務化、それからGMPの要件化は、これは特保についてもやらなきゃいけないということであります。もっと言えば、特保に限らず、いわゆる健康食品を含めて、錠剤、カプセル形状のサプリメントを規制する法律を作らなければ、本当の意味で安全を守ることは
そのとおりで、これは消費者庁だけでは手に負えない話で、厚労省も含めてやらなきゃいけないんですけれども、結局、今の答弁では、どこでいつからこれを検討するかも全く決まっていないという話だと思います。 最後に、検討会の議事録を見ると、海外に比べて、食経験の定義、食経験がない場合の安全性の立証が曖昧とか、販売実績が数年程度あることを食経験の根拠として届け出ているものが目立つといった、食経験に関する意見が複数見られました。 この点、アメリカのFDAは、食経験を構築するには広範囲の使用が二十五年間あることが最低限としています。それから、欧州の食品安全機関EFSAは、その国の多くの人々により最低二十五年間、習慣的な食の中で使用された経験が
今私が言った食経験のところも、複数の委員が発言していますし、アメリカでもEUでも二十五年になっている。あるいは、厚労委員会で私も何度も指摘していますけれども、機能性関与成分に医薬品成分が含まれていること、これも今回の見直しの中には入っていません。今回、時間が非常に限られていたということで論点を絞っての検討になりましたけれども、まだまだ課題が残っているというふうに思います。 冒頭に言ったように、これは本来、法改正をして、国会で慎重な審議をやった上で私はやるべきだというふうに思っていますけれども、今日、三時間のこの一般質疑、設定していただきましたけれども、まだまだ不十分だというふうに思っています。 厚労委員会の方の理事懇で、消費
重ねて申し上げますけれども、やはり、健康食品を含めた錠剤、カプセル形状のサプリメント規制、これこそが私は肝だと思いますけれども、大臣、早急に政府の中に検討の場を設けていただくこと、これをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
立憲民主党の大西健介です。 一般質疑でお時間をいただきまして、ありがとうございます。 月曜日、二十七日ですけれども、消費者庁の機能性表示食品を巡る検討会報告書が出てきました。きっかけになった小林製薬の紅こうじサプリの健康被害の原因物質の方ですけれども、二十八日ですから昨日ですけれども、厚労省が、これについては原料の培養段階で青カビが混入したと推定されるという発表をされていますけれども、依然として、プベルル酸を含む計三種類の物質と言っていますけれども、二つの化合物については、未知の物質の可能性がある、現時点では断定できない等々というふうに公表されています。 この紅こうじの事件があって、今回、検討会をやって、報告書が出た、で
普通は、何か事故が起こったら原因を究明して、そして原因が分かったら再発防止ということなんですけれども、いまだ原因が分からない、なのに先に報告書が出てきたということですから、もちろん、今回の報告書についてはある部分に絞った結論ということでありますが、ちゃんとやはり、今、原因究明を引き続きやるという話でしたので、お願いをしたいというふうに思います。 この検討会の報告書を見ますと、提言の最後の部分にこう書かれています。サプリメントに関する規制の在り方についても今後検討課題とすべき。これは我々が既に提出した法律案の検討条項と同じ考え方、つまり、錠剤、カプセルは、機能性表示食品に限らず、風味がなく、そして濃縮した成分を毎日飲むという点で、
今私が言ったのは、さっきも言いましたけれども、これは風味がなくて、そして濃縮をしているわけですから、これが一般食品と同じ規制でいいのかという話なんですよ。それはもう消費者庁の所管を超えた話であって、厚労省だけでもないかもしれませんけれども、一体、じゃ、政府のどこで。検討すべきだと提言を受けてそれで終わりだったら、私はいけないと思うんですね。やはり、喉元過ぎれば熱さ忘れるじゃないですけれども、今まだこの事件の、皆さん、社会の関心が高まっている間にこの検討を是非始めていただくべきだというふうに思っていますので、是非、厚労省も積極的に関与していただきたいと思います。 次に、パンデミック条約についてお聞きしたいと思うんですけれども、二年
今、論点が多岐にわたるという話もありましたが、皆さんからも非常にいろいろな、懸念も含めて示されているところでありますから、これは是非慎重に議論を続けていただきたいというふうに思います。 次に、愛知県の小牧市にある愛知中央美容専門学校が五月末で閉校を決めました。授業料などの大半が返還されない見通しになったということでありますけれども、保護者からは子供の夢を何だと思っているんだとの怒りの声が上がる一方で、生徒の受入れを表明する専門学校も出てきていますし、また、愛知県の大村知事も支援に乗り出すというふうに言っています。 最も大切なことは、美容師になる夢を抱いていた学生たちが勉強を続けられるようにすることだと思いますけれども、この点
必要な対策をちゃんと検討するというお話がありましたけれども、これは厚労省も関係ないとは言えないはずで、この美容専門学校というのは、厚労大臣認可の美容師養成施設指定校であって、ここを卒業すれば美容師免許が取得できるという学校です。ですから、大臣認可なわけでありますから、しっかり責任があると思うんです。 この専門学校では、今大臣の答弁にもありましたけれども、昨年の九月までに学校に出資していた企業二社が相次いで経営破綻していたにもかかわらず、普通に新入生の募集をやっていた。このことは、私、認可を与えている立場として看過できないんじゃないかというふうに思います。 また、一旦認可を与えた専門学校であっても、教科課程や資産の状況など、認
明確な御答弁があったと思いますので、これはやはり、そうしないと、よく分かりませんが、もう九月時点でオーナー企業が経営破綻しているわけですから、なのに四月に向けて普通に募集していたというと、場合によっては詐欺みたいな話ですから、これは本当にゆゆしき問題だと思います。 次に、障害者グループホーム運営大手の恵が障害福祉サービス等報酬を不正請求していた問題ですけれども、障害者総合支援法の規定では、指定取消しの理由となった不正に法人の組織的な関与が認められた場合は、いわゆる連座制が適用されて、全国にあるほかのグループホームも六年ごとの指定更新が認められなくなって、運営が事実上できなくなる、こういう規定があります。 そこで、まず、確認で
ごめんなさい。今のやつなのかどうなのか分からないですけれども、私の理解では、二〇〇七年、訪問介護大手のコムスン、全国規模の事業者として初めてこういう連座制を受けていると思うんですけれども、厚労省、このときは、約千六百か所の指定更新、新規指定を認めないというふうに都道府県に通知をしたと聞いていますけれども、千六百か所というとすごい数ですけれども、このときこの利用者の転居調整等はどのようにして行われたのかを教えていただきたいと思います。
済みません、先ほどの話は、障害者総合支援法では令和五年は二件ということですけれども、今の話は介護保険法の話でありますけれども、コムスンの例というのは私は参考になると思うんですね。事業移行計画を作るように指導して利用者の移行をちゃんとやったということですけれども、今回の恵については、愛知県は既に指定取消しの方針を固めていますけれども、法人の組織的関与、これは明らかだというふうに思います。私は連座制を適用すべきだというふうに思いますけれども。 恵は、十二都県で約百のグループホームを運営していて、定員は計約二千三百人に上ると聞いております。連座制が適用された場合には、全国にあるホーム利用者に影響が出るということになります。名古屋市や愛
連座制を適用するかどうかは今は予断を持って言えないけれども、一般論としては、もしやるときにはちゃんとそういうことも、利用者への配慮というのもやるということだったというふうに思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、先日、自民党のプロジェクトチームがカスハラ対策の強化の提言をまとめて、従業員保護策を企業に義務づける法整備、これに言及しました。厚労省は、これを受けて、骨太の方針に反映した上で、この夏をめどに労働施策総合推進法にカスハラ対策を盛り込むことを検討しているというふうに聞いていますけれども、まず、厚労省のカスハラ対策の今後の方針、大臣にお聞きしたいと思います。
法制面も含めてと今答弁がありましたけれども、皆さんのお手元に資料をお配りしました。これは、実は、二〇一八年の四月ですけれども、当時の民進党と希望の党が共同で、通称パワハラ規制法案、労働安全衛生法の一部を改正する法律案を共同で参議院に提出しました。私も少し関わっていたんですけれども、この法案というのは、消費者対応業務に係るハラスメントにより労働者の職場環境が害されることのないよう、必要な措置を講ずることを事業者に義務づける内容となっています。 つまり、我々は、この自民党の提言を六年前に先取りして、法案まで提出したんです。しかし、この法案は、同年の六月二十九日の参議院本会議で、自民、公明、日本維新の会の反対で否決されています。
是非一緒にやっていきたいと思います。 次に、先日、我が党の長妻政調会長の質問に対して、警察庁が、自宅で亡くなった独り暮らしの六十五歳以上の高齢者が年間六万八千人に上ると推定される、こういう答弁を引き出しました。厚労省は、身寄りがなく引取り手がない遺体の自治体での扱いについて、実態調査をして、結果を今年度中に取りまとめて公表するとしています。墓地埋葬法では、遺体を埋葬、火葬する人がいない場合には自治体が実施すると定めていますけれども、ルールがないことによってトラブルが起きています。自治体は困っています。厚労省は、この調査の結果、何か事例集をまとめると言っているんですけれども、自治体が国に望んでいるのはそんなことじゃなくて、指針を作