大体六億の予算で一応の応急工事だけはできるという見通しの下に、六億を以て予算として工事にかかつたのでありますが、今のところはそれ以上要求もいたしておりませんんから、できるものと私は信じておりますが、併し今度又河川が氾濫したとか、折角やつたところが再び決壊したとかというならこれは又別個の問題で、予算を要求しなければならんかと思うのであります。
大体六億の予算で一応の応急工事だけはできるという見通しの下に、六億を以て予算として工事にかかつたのでありますが、今のところはそれ以上要求もいたしておりませんんから、できるものと私は信じておりますが、併し今度又河川が氾濫したとか、折角やつたところが再び決壊したとかというならこれは又別個の問題で、予算を要求しなければならんかと思うのであります。
テンポの遅いことは或いはお示しの通りかもわかりませんが、何しろあの大水害の直後でありまして、これは非常に急いでおりましても実際御承知の通り交通機関が杜絶し、これはもう遅いというお叱りは御尤もかも存じませんけれども、担当官は昼夜を忘れてその復旧に当つているのでありますから、これは遅いとおつしやつても、まあ人力の如何ともすることができなかつたのだろう、運輸機関も杜絶してしまつて道路、橋梁があの通りの状態で、手を拱いておるわけではない、万全を期したのでありまするけれども、如何ともできなかつたというのが実情であろうかと思うのでありまするが、併しながら台風期を前にした今の時期でありまするから、非常に急いでおることは事実であつて、少くとも全部の
お答えいたしまするが、成るほど十五万円以下は国家の補助対象にならんという、或いはどうか、こういう緊急の場合というか、災害の場合には特例を開いてもらいたいという、本当に切なる要望が各県ともありました。そこで私は、法律は法律であるが、こういう場合には、法律を無視するわけにいかんが、従来の慣例等は大分無視してやるつもりであるということは確かに言明いたしました。引受けた、まあ大きく言えば引受けて、それで今日閣議で建設大臣に向つて、従来の十万円以下の小債券では実は補助の対象にはならなかつたのだが、これは何か災害地に対しては、殊にこういう大きな災害に対しては、特に考えなければならん問題だと自分は思つて帰つてきたが、なかなか建設省等においては、難
繋ぎ融資は、私は各県の事情を聞いて、これはあと二十億円くらい要るだろうということで二十億を要求したところが、十億ということになつたけれども、私は各県の知事等に向つては、必ず自分は中間報告に帰れば即日決定をするから、今のところは二十億で我慢せい、必ず帰ると同時に十億円は追加するということで安心させて帰つたわけですが、その通りになりました。併しこれは御指摘のあつた通りでありまして、これはやがては返さなければならんいわゆる繋ぎでありますから、この繋ぎに対してはそう大蔵当局も固執しているわけじやありませんが、併しあと財源がなくちや困るのだというお話でありましたから、まあとにかく今日は十億出す、殆んどこれで落着くのじやなかろうかという見通しを
三浦委員のおつしやる通り、私も至極同感でありまするから、せいぜいそれそういう工合に持つて行きたいと存じております。
お答えいたします。今御指摘になつた通りでありまして、私どももここに鑑みるところあつて、繋ぎ融資というような、まあ言葉はどうか知らないが、今まで使われておる繋ぎ融資三十億万円でいいか悪いか、それは足りぬじやないかというお話でありまするが、一応現地の着任者から承わつたところでは、三十億あればとにかくまあ緊急その場は必らずそれで処置七きるというのでありましたから、二十億を要求したわけですが、中央はやはり現地と違つて多少事情もある、連絡がよろしきを得なくてわからなかつたかと思いまするが、併し今日閣議で十億決定いたしました。これで私は現地の責任者は一応納得したであろうと存じます。そこで或いは今後足らなければこれは又追加するよりほかにはどうして
私が要望いたしておることは緊急必要なことばかりでありまするから、早く速かに結論を出してもらいたいということは、今日閣議の席上でも要望し、先ほど中央総合対策本部の幹事会にも臨席いたしまして、そうして関係各省において、私が要望いたしておることを速かに検討して適当な結論を出すようにということを今強く要望して参りましたので、まだ然らばいつまで結論を出せということは要求いたしておりません。おりませんが、至急この要望に向つての結論を出すように今強く要望いたしておきましたからそう長くはかかるまいとみずから期待しておるわけであります。まあ先ほどお話がありましたが、現地の主計官が何を答えましたか存じませんが、私はどうしても繋ぎ資金は三十億を要するであ
そういうことについては十分私ども心配いたしまして、幸い政府の農業倉庫の被害が極めて軽微であつた。現に九州にはこれだけの保有米がある、故に食糧のことについては余り心配するなということを盛んに放送もし、闇米が三百円、三日五十円ということは、あの水害の直後はそういう呼び値があつたそうでありまするが、実際においてその売買が行われたということがあつたかどうかということは大いに疑問があるわけであります。 それから今物価は、成るほど叺などは私の聞いたところによると遠賀川ですか、十万俵の叺を用意した、およそ幾らであつたかと聞いたら、やはり六十円乃至六十五円で、それに土を入れるとすると一俵七十円くらいになるということは聞きました。 それから野
実はそういうことも非常に憂慮して、この間国警と協力いたしましてとにかくそういつた悪徳商人を取締る、又そういう暴利取締令によつて断乎処断するというような、これが治安上一番大事なことでありますから、その他のことについて飛行機で各被害県にビラを撒布した、これでそれがきいたかきかんかわからんが、よほど闇商人が影をひそめたということは間違いないてき面な効果があつたという話を聞いて喜んでおつたのであります。なおその点については今国警のほうにも命じてなおよく十分警戒をするように注意いたします。
私は御承知の通り応急緊急の対策のために出向いたのでありまするが、もとより私もそう思いますが、これは毎年々々災害を繰返すというようなことは実に愚の骨頂である。どうかして再びかような轍を踏まんように国家財政の非常に苦しいときではあるが、併しどうしてもこれは恒久対策を我々樹立しなければならんということを痛感いたしておるし、例えば私の感じたことでありまするが、佐賀県の決壊場所数カ所を見ましたが、成るほど見たところはセメント等を使つてコンクリート堤防でありますが、一たび決壊したあとを見ると、あれは地帯も悪いのかも存じませんが、殆んどその状態というものは砂利ばかりなんです。川に面したところだけは見たところは如何にも立派で頑丈な堤防のように見えま
西日本災害対策本部は御承知の通り緊急応急の対策をすることを目的として現地に初めて今度試みたのでありますが、これは私から申上げますとどうかと思いまするが、少くとも今まで先例のない現地に対策本部を設けて緊急応急の対策をしたということは、民衆を安定せしめる上において非常に効果的であつたことを私は確信いたします。ただ本部長たる私の力が及ばない、これは私の不徳のところでありまするが、併し最善の努力を払つたつもりでありまするが、そこでこの本部をいつまで置くかということでありまするが、これは実は私はもう或る意味において対策本部の現地の仕事は終つた。但し防疫、今後に或いは集団赤痢等が発生しやせんかということを恐れるところに、防疫のことはたとえ災害本
私は成るほどやるべき対策はやりましたが、現地は切なる要望をいたしております。不肖のごとき者でも非常に信頼されて、どうぞここに一日も長く滞在して、帰京するにしてもすぐ帰つてくれというような本当に強い要望があつたのでありますが、こういうことは私はまだやるべきこともありますし、又実際視察もしていない地区からは、どんなことがあつても、引きずつてでも、私を現地に連れて行くというような非常な意気込みだつた。必ず又視察に来るからということで確約して帰つたのでありますから、近く又帰りますが、これについて営農資金であるとか、いろいろな問題の要望を持つて来ておりますので、これの目鼻をつけて帰りたい。かように考えておりますが、いつまで対策本部を置くかどう
原彪君。 〔原彪君登壇〕
これにて討論は終局いたしました。 本決議案の採決は記名投票をもつて行います。北村徳太郎君外十五名提出、吉田内閣不信任決議案に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。 投票を計算いたさせます。 〔参事投票を計算〕
投票の結果を事務総長より報告いたさせます。 〔事務総長朗読〕 投票総数 四百四十七 可とする者(白票) 二百二十九 〔拍手〕 否とする者(青票) 二百十八 〔拍手〕
右の結果、北村徳太郎君外十五名提出、吉田内閣不信任決議案は可決されました。 〔拍手、「万歳」「万歳」ど呼ぶ者あり〕 ————————————— 〔参照〕 北村徳太郎君外十五名提出吉田内閣不信任決議案を可とする議員の氏名 池田正之輔君 石田 博英君 石橋 湛山君 加藤常太郎君 木村 武雄君 河野 一郎君 佐々木秀世君 佐藤虎次郎君 重政 誠之君 中 助松君 中村 梅吉君 平塚常次郎君 古島 義英君 松田竹千代君 松田 鐵藏君 松永 東君 三木 武吉君 森 幸太郎君 森 清君 山村新治郎君
この際暫時休憩いたします。 午後八時十八分休憩 ————◇————— 午後八時三十三分開議
休憩前に引続き会議を開きます。 ————◇—————
ただいま内閣総理大臣から詔書が発せられた旨伝えられましたから、これを朗読いたします。 〔拍手〕 別紙詔書が発せられましたからお伝えいたします。 昭和二十八年三月十四日 内閣総理大臣 吉田 茂 衆議院議長大野伴睦殿 〔別紙〕 日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。 御名 御璽 昭和二十八年三月十四日 内閣総理大臣 吉田 茂 〔拍手、「万歳」「万歳」と呼ぶ者あり〕