これにて菅野君の質疑は終了いたしました。 次に、小平忠正君。
これにて菅野君の質疑は終了いたしました。 次に、小平忠正君。
これにて小平君の質疑は終了いたしました。 次に楢崎弥之助君。
これにて楢崎君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして、黒澤参考人に対する質疑は終了いたしました。 黒澤参考人には、御多用中のところ、まことに。ありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御札を申し上げます。
橋本参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。厚く御礼申し上げます。 議事の進め方といたしましては、初めに委員会を代表して委員長から総括的な問題についてお尋ね申し上げ、次いで委員の質疑にお答えをいただく形で御意見を承りたいと存じます。 まず、委員長から橋本参考人にお尋ね申し上げます。 今回の富士銀行の架空預金証書等に係る不正融資事件について、その経緯、方法等、事実関係を簡潔に説明してください。
次に、富士銀行赤坂支店の元渉外課長等により、約二千六百億円もの架空の預金証書と質権設定承諾書が発行されたと言われておりますが、銀行内の内部事務管理及び富士銀行の営業姿勢に問題がなかったかどうかについてお述べください。
以上をもって、私からお尋ねすることは終わりました。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。衛藤征士郎君。
これにて衛藤君の質疑は終了いたしました。 次に、鈴木喜久子君。
これにて鈴木君の質疑は終了いたしました。 次に、冬柴鐵三君。
これにて冬柴君の質疑は終了いたしました。 次に、児玉健次君。
これにて児玉君の質疑は終了いたしました。 次に、菅原喜重郎君。
これにて菅原君の質疑は終了いたしました。 次に、楢崎弥之助君。
これにて楢崎君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして橋本参考人に対する質疑は終了いたしました。 橋本参考人には、御多用中のところ、まことにありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。 次回は、明三十一日土曜日正午理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時六分散会
これより会議を開きます。 証券及び金融問題に関する件について、田渕節也君より証言を求めることにいたします。 この際、証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に重言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見今後見監督人または保佐人並びに証人を後見今後見監督人または保佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときであり
議院証言法第五条の三の規定によりまして尋問中の撮影は許可したいことになっておりますので、これより田渕節也君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、田渕節也君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席ください。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願い申し上げます。 なお、こちらから質問をしているときには着席のままで結構でございますが、御発言の際は起立して発言をしてください。 なお、委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような言動のないよう特に御協力をお願い申し上げます。
これより証人に対して証言を求めます。 まず、委員長より委員会を代表して総括的にお尋ねをして、その後、委員各位の発言を願うことといたしております。 それでは、私からお尋ねいたします。 あなたは田渕節也君ですか。
生年月日、住所、職業を述べてください。
平成三年七月二十九日、日本証券業協会により公表された野村証券の大口顧客に対する損失補てん額は、二百七十四億七千九百万円となっておりますが、これがすべてですか。平成二年四月以降については、ありませんか。 また、これらの損失補てんはどのような方法で行われましたか。
今回の一連の証券不祥事はまことに遺憾であると考えますが、野村証券は法令、通達及び諸規則の遵守をどのように考えて営業を行って雲いりましたか。