やはりケース・バイ・ケースで判断をしなければならないと思います。
やはりケース・バイ・ケースで判断をしなければならないと思います。
やはりケース・バイ・ケースで判断する以外にないと思います。
そういう場合には、原則としてケース・バイ・ケースで判断しなければならないと思います。
ケース・バイ・ケースで判断せざるを得ないと思います。
普通の場合だったら、警察の方もできるだけ御協力をしているのが原則だと思いますが。
私は原則としてということを冒頭につけております。ですから、原則としてお目にかかるのはいいと思いますけれども、これはまた面会に応ぜられないと本部長が判断するような場合もあってしかるべきだと思います。それば例外の場面になるわけであります。ですから、この場合にも本部長はいろいろな事案の関係上面会に応じられないと判断をされたのか、もしくは所用があって電話にも出られないような状態であったのかというふうに思います。
原則は先ほど申し上げたとおりでございますが、原則は原則でありまして、そこに例外のあることは言うまでもないところであります。そこはケース・バイ・ケースで判断をしていかなければならないわけでありますが、ただいまのお話を聞いておりますと、県警本部長にも見識とそれから状況判断がある、かように思うわけでございます。
電話は相手がいるかいないかわからないものでございまして、電話をかけた本人はいると判断いたしましても当人がいない場合も私どもふだんずいぶん体験をいたしております。したがって、電話に出られないという一方的な御判断というのは正当でないと思います。
通常の場合ならば電話に出るのがいいと思います。ただしいろいろな状況の問題あるいは事案についての判断の問題、そういうような場合にはやはり、出ない方がいいと思えば出なくともしかたがないような場合もあるかもしれません。
そういう細かいいろいろな問題まで私は聞いておりません。
原則としては、御協力を申し上げる筋合いかと思います。
別にそう改まって言うこともないと思います。
それは当然だと思います。
原則は午前中に申し上げたとおりでございますが、本件に関しましては具体的な話を聞いておりませんが、県警本部長の見識、考え方並びにその間の事情等によりましてそういうことになったのだろうと思います。
記事にはいろいろなことが書いてあることは、リコピーにちゃんとあります。
警察庁の申したとおりでございます。
事実関係はよくわかりませんが、警察当局の御答弁したとおりだと思います。
国家公安委員長としては、たしか警察庁長官を指揮する権限があるだけでありまして、地方の本部長まで指揮する権限はないと思います。事実は、先ほど官房長の申したとおりだろうと思います。
警察当局の御答弁したとおりだろうと思います。
原則としていろいろ国会議員の方々の調査その他について御協力をすることは言うまでもないことでございますが、しかしながらそれだからといって絶対にということはあり得ないわけでございまして、それぞれいまの問題になっております本部長の見解、見識、考え方、その間の事情等によってお目にかかれない場合もありますし、また公務員の場合におきましてもそれぞれの事情にあってお目にかかれない場合もこれは当然出てくることがあろうかと思います。原則としては先ほどから申し上げているとおりでございます。