これは港湾運送事業法の建前では、公示料金というものは運輸省が設定するのではなしに、業者が設定をいたしましてそれを公示し、それを運輸省に届け、それを運輸省が見た場合において、適正な原価を償い、適正な利潤を含むものであるというふうに認めた場合には黙っておるし、そうでないときには問題になるというような仕組になっております。
これは港湾運送事業法の建前では、公示料金というものは運輸省が設定するのではなしに、業者が設定をいたしましてそれを公示し、それを運輸省に届け、それを運輸省が見た場合において、適正な原価を償い、適正な利潤を含むものであるというふうに認めた場合には黙っておるし、そうでないときには問題になるというような仕組になっております。
お話の通りでございまして、その公示が出た場合に海運局としては重大な関心を持っていろいろ検討しておるわけでございます。
今の労賃につきましては運輸省としては一万七千二百円、これのべースで考えております。
今の点お話の通りでございます。
ただいまのあれやこれやというようなことで、じんぜんいろいろなことをやっておるというようなことではないのでございまして、第七条の規定で事実監査の結果あれば、これに基いて処置がなされるわけでございます。
港湾運送事業法につきましてはいろいろな点でいろいろな批判もございます。われわれも実施しておる間にいろいろな点を考えております。従ってこれにつきましては絶えず研究をしておりますが、さらに研究して、登録の基準だとかあるいはいろいろな点で改正をしていかなければならぬものというふうに考えております。
十分に研究していきたいというふうに考えております。
料金の原価計算の内容については、はっきりしたデータを持っております。
決して国内法を無視していいというような性質のものではないと思います。御承知のように公示料金というものは作業をする一カ月前に公示をしまして、そうしてやっていくのでございますが、ただここに米軍の軍貨に対して、百四十円でコレスポンドするものであるかどうかという点について非常に検討を要しますので、これは早く届けて、そうしてその検討によって、これをコレスポンドするものにしなければならないというふうに考えております。
ただいまの行政協定十二条二項の問題でございます。この点はあらかじめ設定され、公示された運賃及び料金というものを、十二条二項にまた別にリストがございますので、その中へ入れておきまして、そうして設定し、公示されたものでなければ困るということがこの折衝の眼目でございます。そういたしませんと、現在までのようにすぐまぎわになって参りまして、まぎわになってきてからネゴシエーションをやってたたくということになっては困りますので、あらかじめ設定したもので公示したものでなければならないということを、この中へ入れようというのが趣旨でございます。それでその料金の公示に当りましては、これは原価計算をして適当な利潤を含むものでなければなりませんが、そういう意
その通りでございます。届け出てきた賃金、料金でもってはできないというような判定ができれば、そういう料金は受け付けられない。届け出てきてもこれは却下しなければならないわけであります。 —————————————
先般現地を御視察になりまして、現地の状況その他についてお話を申し上げたわけでありますが、それでその際どうしてもああいう入札のようなことできめられるということが非常に困りますので、これはぜひとも今の公示料金というものをはっきりしていかなくてはいけないという点から考えまして、いろいろ国内的に支障のある点その他を、資料を集めておりますけれども、まずとりあえずこれを行政協定で解決をするように持っていかなくてはいかんという点から、十二月一日付で外務省の方へ行政協定の第十二条第二項による調達品のリストの中に、あらかじめ設定して公示された運賃及び料金であることということを一項加えるように、行政協定でこれをきめてくれということで出してございます。そ
ちょっと記憶が確かではありませんが、九月ではなかったかと思います。
現在の状況は最初不荷役船を出しておりましたのが軍の方が兵力を出しまして、そうしてまた京浜港運の手と合せて荷役作業を継続しておるというような状況でありまして、現在のところストはなお続いておるという状況でございます。その後海運局長は向うの港湾作業副司令官といいますか、副司令官と会見して、このストを早くとめなくちゃならぬじゃないか、そのストをとめるには京浜港運を作業から除くことにしなければできないのじゃないかというようなこと等を説明いたしまして反省を促したところが、いや自分の方としてはこれはこの方針でやっていくというようなことを言っていたそうでございます。その後横浜の状況は、現在のところまだ変ってないということでございました。
どのような船で行ったか、私報告を受けておりませんですが、これはやはり正当な船で、正当な方法で扱わなければならないというふうに思います。
その点十分したいと思います。
これは形式の点はっきりせぬ点があるのでありますけれども、これは契約の中にこれこれのホーク・リフトを使う、あるいは人も出して、これは自分の方でやる。それからこの機械はこれを使って仕事をやるんだというようなことになっていると思います。
その辺は私つまびらかでございませんが、私はそういう場合もあるかもしれないが、何か大部分はやはり軍から直接借りているといいますか、支給しているのじゃないかというふうに今まで思っております。
ただいまの点よく調べまして、そうしてよくあり方を調べてみたいというふうに思います。 なお先ほどのアメリカ軍との契約では、必要なとき軍からは機械を貸すことに契約にはなっておるそうです。必要なときということが入れてあるそうでございます。(岩間正男君「何ですか、今のははっきりしない」と述ぶ)必要なときには——機械を必要とするときにはその機械を軍より貸し与えるという契約になっておるそうであります。
よく実情を調べまして、その点善処したいと思います。