同じ意見であります。
同じ意見であります。
政党も労働組合も、公職選挙法の上におきましては同じ取扱いを受けるということは、お言葉の通りでございます。いずれも確認を受けなければ政治活動はできない、かように考えております。
先ほど、簡単でございますが、私の申し上げました通り、確認を受けまするならば政治活動はできます、受けなければできない、これだけのことで御了解願えることと思います。
私は、程度と申しましたが、二十五人という制限が五十人になっただけでございまして、私は変っておらないと思います。
確認団体としての政治活動につきまして、従来二十五人という制限がございましたが、五十人にした程度の差であると私が申し上げた意味は、少しも変っておらないのでございます。決して一般的な政治活動を禁止するという意味ではございません。確認団体としての政治活動は、今まで二十五人でありましたのが、五十人になったものであります。
政党の政治活動につきましては、あるいは演説でございますとか、あるいはポスターだとか、いろいろな点が、今までやったのに比べて、枚数がふえたとか、回数がふえたとかという程度にすぎないので、非常にふえるというようなことは思っておりません。相当に広がったことは事実でありますが、非常な変化をしたとまで申し上げる程度じゃないと思います。 それから、山田委員の申されました問題は、山田委員のお考えと、今政務次官の言った考えと大へん食い違いがございますので、私どもの考えは、今まで小党分立ということが政界において困った問題であると考えられたことは、この数年来の政治的事実であります。従って、その当時の世間の声といたしましても、この際に二大政党になった
今政務次官の言われたので御了解願えたと思いますが、結局、ビラを張ると言いましても、場所の制限があります。街頭演説をすると言いましても、自動車の上、船の上という制限がございます。非常に範囲が広くいくというのでなく、あるいは枚数あるいは回数に制限がございます。申し上げるまでもなく、これは答申案の精神も同様でございまして、ただ、答申案は二十五人のところを、われわれの方でこれを五十人という案にしたので、それ以外の点は選挙制度調査会の考えをとっておるのでございます。
確認団体が二十五人でありますときにも、憲法十四条における違反になっておりません。程度において二十五人が五十人になったからといって、憲法違反になるという理屈は私には了解できないのでございます。
二十五人でありましたときに制限されたる問題が憲法違反でない限りは、その質の点におきまして同様な解釈をしてよい、私はそう考えております。
一つの団体がこれこれのことをするということ、たとえば演説の回数ですとかあるいははがきにつきまして程度が違ってきましたが、やっていることは同じでございます。しかして、この団体が広くなったということでございますから、現状において憲法違反でない限りはやはり憲法違反でない、私はかように判断するものでございます。
現行法は議員立法でございまして、当時の国会で審議されて決定されたものでございます。私は、従って現行法が憲法の違反になるというようなことは考えておりません。その他の問題は政務次官からお話し申し上げます。
決してそういう意味ではございません。
もちろんそのときに暴力をもってやるとかいうことがあるならば問題でございますが、普通の形におきまして国会を通りましたことは、私はもう当然なことであると考えておるのでございます。
決してそういう意味で申したのではございません。
政治資金規正法の第三条に、政党とその以外のものとの本質が、文字の上にもはっきり現われていると思います。すなわち「この法律において政党とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とする団体をいう。」ここに目的がはっきり書いてあります。しかるに、第二項において、協会その他の団体とは、これこれに反対する目的を有すると書いてありまして、ここに「本来」という字を入れたところに、この立法の趣旨があるように思います。そして、確認団体として運動する場合においての協会その他のものに権能を与えておるのでございまして、二つの区別はやはりはっきりしているのじゃ
私の申しました政党は本来の目的がかようなものである、片一方の協会その他の団体はこれこれのことをし得る目的を有するというだけでございまして、政党とのかみ合いは、本来このことをするのと、普通の仕事を持ってこういうこともするのとの二つの差に、私は解釈するのであります。
二大政党以外に、労働組合といわず、五十人以上の候補者を立てます場合があることを考えまして、この規定を設けたわけでございます。
二大政党を作り、かつこれを育成するための小選挙区制度でございまして私はほかの政党が出ようとするのをとめる意味ではない。確認団体としては五十人の制限をしたにすぎないのでございます。
従来といえども二十五人の制限のもとに確認団体となり得、また確認団体としての力を持ったわけでございます。
第一の、政治活動が非常に広くなったではないかというお言葉でございますが、再三私ども御説明申し上げます通り、今回の選挙法において政党等の政治団体の活動の範囲というものは、従来よりも程度はふえたものもございます。あるいは枚数をふやすとか演説の回数をふやす等はございますが、非常に広くなったという点は、法文の上にもどこにも出ておらないのでございます。 第二の問題として、党員の多少ということと、五十人の候補者を出すという問題とは、関連を持ちません。党員なくとも五十人の候補者を出せれば、この確認団体として認めていいと思います。 第三の、政党法を作るべしということは御賛成でございます。ただし、この際小選挙区制度をしくに当りまして、政党に関