それでは、本日の本会議は、午前十一時五十分予鈴、正午から開会いたします。 ―――――――――――――
それでは、本日の本会議は、午前十一時五十分予鈴、正午から開会いたします。 ―――――――――――――
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明二十五日金曜日午後四時から開会することといたします。 また、同日午後三時理事会、午後三時三十分から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会
ただいま議題となりました議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件について、議院運営委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、議員中村喜四郎君のあっせん収賄被疑事件につき、東京地方検察庁からの逮捕状請求により、東京地方裁判所裁判官からの要求に従って、去る八日、内閣から同君の逮捕につき、本院の許諾を求めてまいったものであります。 議院運営委員会は、同日本件の付託を受け、即日理事会を開き、その取り扱いについて協議を行いました。 本件は、憲法第五十条により議員に保障された不逮捕特権に関する重大な問題でありますが、国民世論や捜査のあり方から見て、院として迅速に対応しなければなりませんので、翌九日、直ちに委員
これより会議を開きます。 まず、議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。 本件につきましては、去る九日、秘密会において、三ケ月法務大臣並びに則定刑事局長から説明を聴取した後、理事会を秘密会として、慎重な議論を重ねた次第であります。 理事会での主な論点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四のあっせん収賄罪の構成要件について、請託を受け、承諾し、報酬を受ければ犯罪を構成するのか、不正の行為の要件をどう解釈すべきか
山下八洲夫君。
愛野興一郎君。
簗瀬進君。
遠藤和良君。
青山丘君。
東中光雄君。
これにて各党の態度の表明は終わりました。 それでは、本件について採決いたします。 本件について、許諾を与えるべきものと決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 この際、お諮りいたします。 本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次に、去る九日の秘密会の記録は、衆議院規則第六十三条ただし書きの規定によりまして、特に秘密を要するものとして、これを印刷配付しないことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、ただいま議決いたしました議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。よって、 —————————————
それでは、本日の本会議は、午前十一時五十分予鈴、正午から開会いたします。 —————————————
次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十分散会
これより会議を開きます。 昨八日、午後六時三十六分、議員中村喜四郎君の逮捕につき、内閣より本院へ許諾要求書が提出されてまいり、同日、議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件が本委員会に付託されました。 この際、本件を議題といたします。 先例により、秘密会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 議員、政府関係者及び委員会の事務を担当する職員以外の方は御退席を願います。 ————◇————— 〔午後零時二十二分秘密会に入る〕 午後零時四十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕