それでは、本日の本会議は、午後四時三十分予鈴、午後四時四十分から開会いたします。 この際、休憩いたします。 午後四時二十一分休憩 ――――◇――――― 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
それでは、本日の本会議は、午後四時三十分予鈴、午後四時四十分から開会いたします。 この際、休憩いたします。 午後四時二十一分休憩 ――――◇――――― 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
これより会議を開きます。 この際、一言申し上げます。 昨年十二月十五日、衆議院において会期延長が議決された際、議院運営委員会理事会で、自由民主党及び日本共産党より、参議院審議中に衆議院で会期延長を議決することの可否、深刻な景気状況から予算の年内編成を優先すべきではないか等の疑義が出されました。 委員会の運営に当たり、これら疑義に関する協議、連絡等が時間の制約から必ずしも十分でなかったことを委員長としておわびいたします。 私は、今後も与野党間で円滑な意見交換が行われることを期待し、円満に委員会を運営したいと思いますので、委員各位の一層の御協力をお願いいたします。 ―――――――――――――
次に、去る二十一日、参議院から、公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案、政治資金規正法の一部を改正する法律案、政党助成法案の各法律案につきまして、否決した旨の通知を受領するとともに、国会法第八十三条の二により、本院に返付されてまいりました。 この場合、国会法第八十四条第一項の規定によりますと、本院は両院協議会を求めることができることになっております。 右各法律案について、本日の本会議において両院協議会を求めることに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
次に、公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会協議委員の選挙の件についてでありますが、本日の本会議において両院協議会協議委員の選挙を行うこととし、この選挙は、先例により、その手続を省略して、議長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、この場合の議長の指名は、本院議決案に賛成した会派に属する議員の中から指名するのが先例でありますので、御了承願います。 なお、協議委員につきましては、日本社会党・護憲民主連合、新生党・改革連合、さきがけ日本新党、公明党、民社党・新党クラブから、お手元の印刷物にあります諸君を推薦してまいっでおります。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会協議委員候補者 大出 俊君( 社 ) 野坂 浩賢君( 社 ) 左近 正男君( 社 ) 渡部 恒三
次に、本日厚生委員会の審査を終了した歯科技工法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
次に、立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件についてでありますが、これについて事務総長の説明を求めます。
それでは、ただいま事務総長から説明のありましたとおり、永田町政経調査会を立法事務費の交付を受ける会派と認定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 また、去る一日、西岡武夫君外四名から改革の会の立法事務費の交付に関する所定の届け出がありました。 本件につきましては、各党の合意を得て、一月から交付することに決定いたしておりますので、御了承願います。 ―――――――――――――
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明二十七日木曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 この際、休憩いたします。 午後零時九分休憩 ――――◇――――― 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
これより会議を開きます。 開会に先立ち、自由民主党・自由国民会議の所属委員に出席を要請いたしましたが、いまだ出席されておりません。やむを得ず議事を進めます。 まず、会期延長の件についてでありますが、昨十四日、日本社会党・護憲民主連合の久保書記長、新生党・改革連合の小沢代表幹事、公明党・国民会議の市川書記長、さきがけ日本新党の園田代表幹事、民社党・新党クラブの米沢書記長、日本・新生・改革連合の星川代表代理、民社党・スポーツ・国民連合の吉田議員会長から、会期を十二月十六日より平成六年一月二十九日まで四十五日間延長せられるよう議長においてお取り計らい願いたい旨の申し入れがありました。 本件につきましては、先ほど来の理事会におい
次に、東中光雄君。
御意見を承りましたが、意見が一致いたしませんので、やむを得ず採決いたします。 会期を十二月十六日から平成六年一月二十九日まで四十五日間延長すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
挙手多数。会期は十二月十六日から平成六年一月二十九日まで四十五日間延長すべきものと議長に答申することに決定いたしました。 本件は、本日の本会議において議長からお諮りいたします。 なお、本件に対し、日本共産党の東中光雄君から討論の通告があります。 討論時間は、十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、本件の採決は、起立採決をもって行います。 ―――――――――――――
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。